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2008 年12 月30 日

家電リサイクル法(再)〜ヤマトHD

25日付日経にヤマトホームコンビニエンスが顧客から回収した廃家電の一部をメーカーに引き渡さなかったのは家電リサイクル法に違反するとして環境省と経産省が厳重注意処分をしたという記事が掲載されていた。

 同社は、引越業者なので、なぜ家電リサイクル法の適用があるのかと思っていたら、同社は、引越の際に家電の販売・設置をも行うことから家電の小売業者にもあたるため、家電リサイクル法の適用がある。
 小売業者が消費者から引き取った廃家電の一部をメーカーに引き渡さないと家電リサイクル法の引渡義務違反にあたる。しかし、引渡義務違反に対しては、引渡の実施に関し必要な指導・助言をすることができ、これに反したときは引渡すべき旨の勧告をすることができ、その勧告に従わなかったときは勧告に係る措置をとるべき旨を命令でき、この命令に反したときは50万円以下の罰金に処することができるが、家電リサイクル法の実効システムはこれだけで、「厳重注意処分」という規定はない。

 また、事実関係の中でよく分からなかったのは、同社が廃家電を引き取る際にリサイクル料金を受け取っていたのかどうかだ。引越サービスの一環として無料で廃家電を引き取っていたのであれば、単に家電リサイクル法の無知ということですむのだが、記事の中には顧客から徴収したリサイクル料金は順次返却を始めているとあり、もしリサイクル料金を徴収しながらこれをメーカーに引き渡していないのは、場合によっては詐欺にも該当するおそれがある。

 また、記事によると、引き取った廃家電への家電リサイクル券の貼付漏れがあったというが、家電リサイクル券は、排出者やメーカーに「廃棄物1品ごとに交付する」としか規定されておらず、廃家電に貼付するという規定はどこにもない。

 また、環境省の報道発表資料によると、「他の引越業者においても廃家電の引き取りを求められることが想定されるため、本件のような類似事案の発生を防止し家電リサイクル法の適切な執行を図るため、業界団体を通じて引越業者が引き取った特定家庭用機器廃棄物の製造業者等への確実な引渡しの実施等についての周知徹底を行いました」とあるが、家電リサイクル法は「家電小売業者」にしか適用されないから、一般的な引越業者には廃家電の引渡義務はない。

 いずれにしても、家電リサイクル行政はよく分からない。

投稿者:ゆかわat 08 :10 | ビジネス | コメント(0 )

2008 年12 月28 日

湖西道路で5人死傷事故

 27日午前4時頃、湖西道路(大津市仰木町)で車5台、5人死傷事故が発生した。路面が凍結していてワゴン車がスリップして側壁にぶつかって停止したところにに後続車両がつっこんだらしい。私もその6時間前に同じ場所を通った。私は敦賀から京都への帰りだった。京都行きは流れていたが、敦賀行きは長蛇の列だった。

 夕方5時半に敦賀を出たが、北陸道もチェーン規制、名神も八日市から渋滞ということだったので下道を帰ることにした。ところが、いつも通る朽木街道は、昼来たときは通行できたが、雪のため通行止めになっていた。それで161号線を南下することにしたが、白ひげ神社当たりから抜け道もなくなり、渋滞で全く動かなくなった。ときおり対向車が来るから、どこかで事故で片側通行になっているのかと思っていたが、何が原因か、どこから渋滞しているのかさっぱり情報がないから分からない。こういうときのためのVICS情報や道路交通情報だと思うのだが、さっぱり分からない。すると、至る所に大型車両が立ち往生して道路をふさいでいる。近江舞子から湖西道路に上がったが、その途中にも大型タンクローリーが斜めに止まって道路をふさいでいる。先を行くトラックも後輪がスリップして上がるどころか尻を振りながら下がってくる。やっとの思いで湖西道路に入ったら、幸い京都行きは順調に流れたが、敦賀行きはびたっと渋滞していた。大型車両がノーマルで来ているために立ち往生、中にはそこでチェーンを巻いているのもいた。その間に除雪車が入って何の役割も果たせないまま道路にはさらに雪が降り積もっていった。

 除雪作業が全くできていない。警察も交通規制も誘導もしていない。道路情報が京都からもマキノからも何も流れていないから、皆、そのまま道路に進入してくる。湖西道路は、標高の高いところを走っているから、降雪・凍結もする。道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて一般交通に支障を及ぼさないように努める義務があり(道路法42条)、道路の破損、欠壊その他の事由に因り交通が危険であると認められる場合、交通の危険を防止するため、区間を定めて、道路の通行を禁止し、又は制限することができる(道路法46条1項1号) 。この日のような状況であれば、道路管理者である滋賀県はタイヤチェーン規制をしてノーマル車の進入禁止措置をとるべきだった。それをせずに事故や遅延が生じた場合には、滋賀県には損害賠償義務があるのではないか。atagoyama201227



投稿者:ゆかわat 09 :41 | ビジネス | コメント(0 )

2008 年12 月27 日

雇用対策〜現代版ピラミッド事業

 26日の日経に「自治体、苦肉の雇用対策」という見出しで、急激な雇用情勢の悪化を背景に自治体が独自の雇用対策を打ち出しており、自治体が臨時職員を雇用するケースが多いとあった。しかし、臨時職員を100人、200人と雇用すると言っても、何の事務に従事してもらうのか。そもそも雇用悪化で苦しんでいるのは100人単位ではないから、その枠に入れた人はいいが、それ以外の圧倒的多数の人に対しては何の効果もない。

 それよりも、現代版ピラミッド事業を考えるべきではないか。ピラミッドは、王が奴隷を強制労働させて完成させたものではない。多くの人民がそれぞれの能力を発揮して労働に従事し、その対価を得て完成させたものだ。現代でもそういうことができるのではないか。雇用対策といって失業保険金を給付するのであれば、金銭を贈与するだけだから、何も生み出さない。雇用対策で企業に給料の補助をしても、補助を目当てにして雇用するというのも本末転倒で、それで雇用が促進されるとも思えない。

 たとえば、雇用対策の予算や臨時職員の給与を使って、杉花粉症対策をするのはどうか。つまり、林業従事者や林野職員を先頭に、多くの人を雇って、林野事業を行い、杉や山の手入れをする。そして、それが完了した地域に「名称」を付与する。林業と市民との交流にもなるだろうし、自然環境保全にも役立つだろうし、メタボ対策にもなるだろうし、杉花粉症対策にもなるだろう。そうすれば、春の杉花粉症の治療費削減、健康保険財政の健全化にも資する。もっとも、現在の雇用事情を反映して、賃金は安いところで我慢してもらい、薄く、広く雇用する。定額給付金を支給するよりも、よほど効果がある。

 あるいは、公立学校の臨時職員として雇用し、教師の補助・補完をしてもらい、これまでの職業経験・人生経験皆を生徒に伝え、指導してもらう。まさしく地域で作り上げる学校だ。今はやりのモンスター・ペアレントもなくなるだろう。

 それとも、手作りで現代の「ピラミッド」を建築することもあって良いのではないか。

投稿者:ゆかわat 10 :50 | 日記 | コメント(0 )

2008 年12 月21 日

官僚との死闘700日

 最近、長谷川幸洋著「官僚との死闘700日」(講談社)を読んだ。

 へえーと思うことばかりで大変面白かった。政治家と官僚との関係、官房長官と副官房長官の関係、マスメディアの記事の作られた方、官僚がいかに政治家やマスコミを利用し、いかに官僚の望む方向にこれを誘導し、いかに官僚の望まぬ方向に進むのを妨害するのか、等々。また、これまで安倍政権はとても中途半端な政権だと思っていたが、公務員制度改革=官僚内閣制を打破しようとして、これに反対する官僚機構とそれと結びついた政治家から徹底して妨害とサボタージュを受けて舵取りができなくなって沈没していったという評価もあるのかと思った。

 司法制度改革や行政訴訟・行政不服審査制度の見直しは、こういう視点で見ると、どういう力関係の中で進められていったのだろうと思うと、大変興味深い。行政事件訴訟法が平成16年に改正され、いま行政不服審査法が改正されようとしているが、これは官僚支配体制への裁判所の介入の余地を広げ、行政過程手続に足かせをかぶせるものであり、官僚支配体制にくさびを打ち込むものであるから、よくここまで踏み込めたなと思う一方で、所詮、官僚支配体制の一翼を担う裁判所への信頼と自制機構の整備にとどまるということなのかと納得してしまう。確かに行政訴訟の実態を見ると、法改正のメッキも剥がれ、裁判所が行政のあり方にメスをふるうということもさほどない。しかし、裁判所が国の行政に対して遠慮するのはまだ理解できなくもないが、明らかに違法・不当なことをしている県、さらには市町の行政に対してまで遠慮するというのは全く理解できない。

投稿者:ゆかわat 08 :37 | 日記 | コメント(0 )

2008 年12 月15 日

サービサー法違反

13日付日経朝刊に「無許可債権回収貸金業者を起訴 大阪地検」という記事が載っていた。合計約70億円分の不良債権を額面の5%程度で買い取り約11億円を回収して約2億円の利益を上げていたから、無許可で債権回収業を営んだとしてサービサー法違反で起訴したというものである。

債権買取業者からの請求を受けたという相談はよくある。多くは既に時効消滅しているような債権を買い取ったとして請求が来るパターンだ。悪質な業者が多いという印象はある。しかし、サービサー法(債権管理回収業に関する特別措置法)違反というのはいかがなものだろう。

サービサー法が禁止しているのは、「債権管理回収業」を無許可で営むことであり(3条)、「債権管理回収業」とは、弁護士又は弁護士法人以外の者が委託を受けて法律事件に関する法律事務である特定金銭債権の管理及び回収を行う営業又は他人から譲り受けて訴訟、調停、和解その他の手段によって特定金銭債権の管理及び回収を行う営業をいう(2条2項)。そうすると、貸金業者から委託を受けて貸金の管理回収を営業として行うことが禁止されているだけであって、貸金業者から廉価で債権を買い取って自己の債権として回収することは禁止されていない。しかも、この場合は、債務者に対して金銭を貸し付けることもしないから、貸金業者としての登録も要しない。確かにこのように解するとすると、サービサー法の脱法行為を債権譲渡の名を借りて行う業者が多発することになると思われるが、法解釈としてはやむを得ないのではないのだろうか。それともどこか条文を見落としているのだろうか。

投稿者:ゆかわat 21 :31 | ビジネス | コメント(1 )

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