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2010 年10 月24 日

林業活性化へ林道整備

 9月はじめは研究会関係の出張が続き、9月半ばから尋問ラッシュが続き、今日も尋問準備のために関東まで新幹線に乗っている。
 尋問準備の合間に、古い新聞をひもといた。

 19日の日経に「農水省は森林で間伐などをするための作業用道路網の整備に乗り出す。林道従事者らによる道路整備の際に費用の一部を補助する制度を来年度にも導入。」との記事が載っていた。

 まだぞろ、農水省が無駄な金を使おうと策動している。
 一番の問題は「農水省はトラックや作業機械が入れる林道の統一規格を初めて策定。全国で普及を促す。」という点だ。仮に日本の森林が急な斜面の山間部が多く林道の整備が遅れていて林道整備の必要があったとしても、どうして国が全国一律の規格を定めてそれに従って道路整備する林業者にのみ交付金を出すのか。無駄な道路で国交省が批判されているのと同じことを何故性懲りもなく始めようとするのか。林道こそ、山の状況や森林の状況に応じて臨機応変に作るべきものであって、「全国一律の」などという戦後復興期のような規格をどうしてまた持ち出すのか。官僚がまたぞろ族議員や土建業者の後押しを受けて勢力を盛り返しつつあるようだ。
 それにしても、どうしてこんな業界紙しか取り上げないような、農水省の官僚のリーク記事を、日経ともあろう新聞が何の吟味もせずに掲載するのだろう。

投稿者:ゆかわat 08 :34 | ビジネス | コメント(0 )

2010 年10 月15 日

検察審査会起訴議決無効提訴

 小沢民主党元幹事長が検察審査会の起訴議決の取消しや指定弁護士の選任手続の差し止めを求める行政訴訟を東京地裁に提起した。
 起訴議決があっただけではまだ刑事訴訟手続は開始されていないから、起訴を待って刑事訴訟手続の中で公訴棄却を求めろというのは迂遠で筋違いだ。日経新聞夕刊には「公判が始まった後に公訴棄却を求めるのが筋だ」という声が根強いという記事が載っているが、そんな声は全然「根強く」ない。一体誰から取材したのか。
 検察審査会の起訴議決により、被疑者は起訴されるべき地位に立たされる。これは行政訴訟・取消訴訟をもって争うに足りる「処分」に当たる。1966年の判例があるというが、起訴強制主義のない時代の判例であり、先例とはならない。
 前回のブログにも書いたとおり、そもそも本件起訴議決は無効であるから、刑事訴訟手続に入る前に議決の効力を否定すべきだ。そうでないと、逆に、起訴議決を認めた検察審査会自体が違憲で無効だということにもなりかねない。
 ちなみに、私は弁護団ではありませんので念のため。

投稿者:ゆかわat 19 :15 | ビジネス | コメント(0 )

2010 年10 月6 日

小沢元幹事長強制起訴

 東京検察審査会は4日、小沢元民主党幹事長を強制起訴した。
 しかし、その起訴の重要な証拠となった石川議員の供述調書は、証拠ねつ造で逮捕された前田検事が作成したものだ。当然のことながら、この調書も証拠ねつ造の疑いのあるものではないか。はたして検察審査会はその点の吟味をしているのか。
 マスコミは連日郵便料金不正請求事件の特捜検察の組織ぐるみの犯罪を取り上げている。どうしてその目で小沢事件を見ないのか。

 10月5日付日経新聞の1面トップ記事は、強制起訴に何の疑いも持たずにそれを全面的に受け入れた論説を載せている。これが社会の公器のすることか。申し訳程度に日経新聞はそれを編集委員個人の論説であるかのように装い、3面には検察審査会の答申の不透明さを論じる社会部の個人論説を掲載しているが、このねじれ現象・矛盾した論調は一体何か。「民主党はどう説明する」という前に、「日経新聞はどう説明する」のか。

 また、日経新聞は、今回の議決書は「国民は裁判所によって本当に無罪なのかそれとも有罪なのかを判断してもらう権利がある」と強調したと報じているが、同紙に載っている議決要旨にはそのような記載はない。
  しかし、日経新聞が報じたことが事実であるならば、検察審査会は刑事裁判というものを全く理解していないものであり、その議決はそもそも無効であると言うべきだ。刑事事件は真相解明の場ではないし、真相解明の義務を被告人に課するものでもない。まるで2000年前にイエスキリストを磔に処するようにピラトに求めた民衆と同じ誤りをしようとしている。

投稿者:ゆかわat 00 :00 | ビジネス | コメント(0 )

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