法曹養成制度検討会議
政府の法曹養成制度検討会議の結果について、私が日弁連のMLに投稿した意見です。
日弁連ニュースに法曹養成制度検討会議の結果が掲載されていました。そこには橋本・日弁連副会長の法科大学院の統廃合・定員削減に関するプレゼン内容が囲み記事で掲載されています。
「統廃合については文科省が既に行っている公的支援の見直しにとどまらず、法的な裏付けを持って行う必要があること、統廃合の判断に当たっては地方法科大学院、夜間法科大学院について時間的猶予を与えるなどの特例措置を認めること等」を述べられたとのことです。これはこの間の日弁連のスタンスですが、どうして日弁連が大学に対する法的な規制の推進を国よりも積極的に表明するのか、私には全く理解できません。これは指導不適切教諭に対する国の指導改善研修・措置と同じか、それ以上のことをしているではありませんか。京産大のローから司法試験に合格する学生は年間3,4名にしかすぎませんが、彼らが弁護士になる途を閉ざすのと同じではないですか。私には、日弁連のスタンスは、憲法・行政法についての正当な理解に基づくものとは到底考えられません。それとも、私の意見は間違っているのですか。間違っている、あるいは日弁連のスタンスが正しいのだとお考えの方は反論してください。
ミサイル破壊措置命令
今日の日経夕刊を見ると、「政府は7日、首相官邸で安全保障会議を開き、北朝鮮がはっ詐yを予告した事実上の長距離弾道ミサイルが日本の領土・領海に落下する事態に備え、ミサイル防衛システムで迎撃する方針を決定した。これを受け、森本防衛相が自衛隊法に基づく破壊措置命令を出した。」との記事が載っていた。
自衛隊法82条の3第1項は(弾道ミサイル等に対する破壊措置)との表題の下に、「防衛大臣は、弾道ミサイル等(弾道ミサイルその他その落下により人命又は財産に対する重大な被害が生じると認められる物体であつて航空機以外のものをいう。以下同じ。)が我が国に飛来するおそれがあり、その落下による我が国領域における人命又は財産に対する被害を防止するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に対し、我が国に向けて現に飛来する弾道ミサイル等を我が国領域又は公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。)の上空において破壊する措置をとるべき旨を命ずることができる。」と定め、
93条の3は(弾道ミサイル等に対する破壊措置のための武器の使用)として「(破壊)措置を命ぜられた自衛隊の部隊は、弾道ミサイル等の破壊のため必要な武器を使用することができる。」と定めている。
ところで、自衛隊法の条文は「弾道ミサイル等が我が国に飛来するおそれがあり、その落下による我が国領域における人命又は財産に対する被害を防止するため必要があると認めるときは」とあるから、本来は、特定の弾道ミサイル等が今まさに落下しようとして被害を防止するために必要があると認めたときにおいて初めて措置命令を発しうるのであって、今の時点であらかじめいわば包括的に自衛隊の部隊に措置命令を出すのは、要件を欠くのではなかろうか。そう考えると、法律(そしてその解釈)というのは平時を規定しており、ミサイルが発射されるという緊急事態は想定していないし、機能しないものなのだろう。
投稿者:ゆかわat 22 :32 | ビジネス | コメント(0 )
原発停止中も核燃料課税
今日の日経夕刊によると、原子力発電所が立地する地方自治体で停止中の原発に核燃料税を課す動きが目立ってきたという。従来は価格割・重量割で稼働しているのが課税の前提であったが、福島第一原発事故の影響で再稼働の見通しが立たない中でも税収の安定確保を図るために出力割を導入するというものだ。ところで、福井県のホームページを見ると、核燃料税は原子力発電所の立地地域および周辺地域の原子力安全対策および生業・民生安定対策の費用に充てることをその目的としているということだから、原発が停止中であれば、安全対策も民生安定対策も必要ではなくなるから課税根拠がないのではないか。税収の安定確保だけを理由に課税要件を変更することが許されるのだろうか。
それとも、原発が稼働しようがしてなかろうが、そこに原子炉があり、燃料棒がある限り、安全対策は必要(地震があれば稼働していなくても爆発するおそれはある。福島第一原発で実証済み)だということであろうか。