法科大学院修了者 高い専門性企業が評価
21日日経朝刊の紙面から。「法科大学院の修了者を採用し、法務の専門知識をビジネスに生かそうとする企業が徐々に増え始めた。司法試験に合格していなくても法律の素養を評価し、短期間で戦力に育つと見込むからだ。」
最近は評価が下がる一方で、受験者も減少している法科大学院だが、積極的に評価してくれていてうれしい。
確かに法科大学院で教えていても、司法試験に受かりそうな学生もいれば、受からないだろうと見込まれる学生もいる。本学のように司法試験合格率が低いところでは、ほとんどが非司法試験組となる。しかし、司法試験に合格しなくても、十分に法律家としてやっていける学生もいる。私自身、こんな問題を出されて、2時間で、与えられた六法以外何も見ずに、答案を書けと言われても、どれだけのものが書けるか自信がない。別に2時間で解かなくても、法律家としては十分にやっていける。とりわけ、こと行政法に関しては、旧司法試験組は全く知らない法律家がほとんどだし、行政法など知らなくても実務はできる。
法科大学院で教える者としては、司法試験を目指していくべき学生、それ以外の進路を進むべき学生を適宜選別していく能力も求められる。なお、当然のことながら、最初の3回では合格しなくても、次のチャンスに合格する学生もいる(本番で上がってしまって実力を出せなかった者もいれば、教授の教え方が悪かっただけという者もいる。)のだから、3振即退場は間違った制度設計である。
投稿者:ゆかわat 14 :46
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岩盤規制崩せず 厚労省「雇用は全国一律」
19日の日経朝刊から。「18日の日本経済再生本部で決まった国家戦略特区の規制緩和概要は、「岩盤規制」の緩和には遠い内容となった。焦点となった雇用規制の和では、憲法が定める基本的人権の侵害にあたる可能性があると厚生労働省が猛反発。地域ごとに規制に差をつけるのは困難との主張が根強く、政府内の調整は時間切れに終わった。」
特区だけ週40時間の労働時間規制を外すのは憲法違反、ILO条約違反だというのだが、そうなのだろうか。週40時間制は憲法で定められたものでもなく、法律で定められたものにすぎないから、特区に関する法律で決めれば、憲法に反するという問題は生じないのではないだろうか。労働時間規制がおよそ地域ごとの規制になじまず、全国一律だというのは違和感が残る。まして、それが憲法の要請だというのはおかしくはないか。あくまでも、それは法律でどのような規制をするのが合理的かというレベルの問題ではないのか。
憲法が新しい時代の挑戦を排除する理由とされ、そこでの実質的な議論を妨げるイデオロギーの役割を果たすのは、本末転倒だ。
投稿者:ゆかわat 12 :08
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自治体行政不服審査制度の改正
日弁連行政訴訟センターでは行政不服審査法改正問題についても議論した。次の通常国会で行政不服審査法改正が通ったら、次は自治体の行政不服審査システムの改正である。日弁連ではそれに備えて自治体向けのマニュアルを作ろうとしている。
ところが、自治実務セミナー614号の吉田利宏さんの政策法務入門第11回を読んでいたら、気になる記述というか、えっやっぱりそうかと思う記述があった。
「(自治体に対する不服申立ての認容率の低さに関して気になるのは)不服申立てに対する職員の不遜な態度です。もちろん、不服申立人に対して直接、そんな態度をとったりしませんが、組織内部で不服申立人を「敵さん」と呼んでみたり、「しばらくほっぽっておきましょうか?どうせ訴訟までするファイトはないでしょうから」などというのを見聞きするのです。職員の言動以上に気になるのが、そうした組織防衛的な反応をすることが政策法務的な対応と勘違いしている組織の雰囲気です。」
うーん。
投稿者:ゆかわat 21 :18
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公金検査請求訴訟
今日の日弁連行政訴訟センターの会議から(その2)。
公金検査請求訴訟(国に対する納税者訴訟)の実現に向けて
日弁連ではすでに納税者訴訟の法律案を作っている。後は実現するだけだ。
ところで、改めて考えてみると、納税者訴訟のあり方としては、会計検査院の検査の実効性確保(会計検査院の検査の充実)に視点を置くのか、それとも公金支出検査を法廷で行うこと(訴訟重視)に視点を置くのかによって制度設計としては大きく変わってくるのではないか。
納税者訴訟を行う場合の具体例をイメージするために、会計検査院が検査をして是正改善の処置を要求した事例を見ると、非常に詳細な実地検査をしている。そのようなことを、今の住民訴訟でやっているように法廷で行うことは、現実的には極めて困難ではないか。
むしろ、会計検査院の職員を増員し、検査を充実し、是正改善の処置の要求に従わない案件を訴訟で取り立てるような形が望ましいのではないか。その方が国民の理解も会計検査院の理解も得られる。そんな感じがした。
投稿者:ゆかわat 17 :20
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住民訴訟における議会による責任放棄議決
今日の日弁連行政訴訟センターでの会議から。
住民訴訟における議会による首長の責任放棄議決に対する立法論について
せっかく住民訴訟を提起して首長の責任を判決で認めさせたのに、議会がその損害賠償請求権を放棄する事例が目立つ。最高裁が示した放棄の議決の要件は緩やかにすぎるのではないか。そのような問題意識からこの問題を検討している。
会社法の代表訴訟のように、取締役の責任額を限定する案や首長の過失が軽度の場合と重度の場合とで区別する案などがあるようだが、首長の責任だけを限定する理由はあるのか、どうして他の債権とは区別するのか、今一分からない。
自治体における首長と住民の関係を、会社と株主の関係と同視するというのは理解できない。
むしろ、住民訴訟は実質的には自治体の債権を住民が訴訟で代位行使しているのだから、そのような請求権については当該訴訟以外で処分することはできないこととして、他方、首長に対する金額限定は住民訴訟における損害額の認定(正確には首長の違法な財務会計行為と因果関係のある損害額の認定)において調整すれば足りるのではないか。これまでの住民訴訟において首長に責任を認める損害額の認定の法理が荒すぎたのではないか。
こう考えれば非常にすっきりすると思うのだがどうだろうか。
投稿者:ゆかわat 17 :14
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これってどうなの?
今日の日経夕刊から。
1「文春」記事発売前に投稿 警視庁 容疑の配送アルバイト逮捕
AKBの記事をネットの画像投稿サイトに無断で掲載したとして著作権法違反で逮捕。確かに著作権法違反だが、証拠隠滅のおそれも逃亡のおそれもなく、逮捕の必要性がないのでは?明らかに見せしめ目的の不当逮捕ではないか。
2 代理受取対策で宅配業者と京都府警が協定
ネット通販商品の詐欺事件が多発している中、他人名義のカードで商品を購入して中国人留学生に商品を受け取らせる事件の対策だという。その目的は正当だが、伝票の氏名と受取人が明らかに違う場合に警察に通報しろというのは行き過ぎではないか。宅配便を利用する一般人とすれば、自分の知らない間に宅配業者が警察の手先となっていたというのはいささかいかがなものか。
投稿者:ゆかわat 17 :36
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