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2016 年1 月31 日

高浜3号機臨界到達

 30日日経夕刊に、関西電力高浜原発3号機が臨界到達したとの記事が載っていた。
 そして、「??3,4号機が再稼働すれば関電の営業利益を年1200億円押し上げる。関電は再稼働で得る利益の一部を値下げの原資に充てる。」とあった。
 しかし、電気料金は総括原価方式だから役員等の給料も当然に引き上げられた上で、なおかつ1200億円の利益が出るのに、そのうちの一部しか消費者には還元せず、おまけに将来事故が起きたときも、今の東電のように国からの資金頼りというのはおかしいのではないか。高浜原発が事故れば、福井県民はもちろん、関西一円に被害が生じるし、何よりも関西の水甕琵琶湖の水が飲めなくなる。これらの国民の不利益の下に関電だけを儲けさせるというのは、どう考えてもおかしいのではないか。
 せめて、その営業利益は全額将来の事故に備えて引当金に計上して、取崩しは認めないということにすべきではないか。

投稿者:ゆかわat 08 :24 | ビジネス | コメント(0 )

2016 年1 月19 日

同志社大を家宅捜索、違法にごみ収集運搬の疑い

京都市に無許可で大学施設内の一般廃棄物を収集運搬したとして、京都府警が19日朝、廃棄物処理法違反の疑いで、京都市上京区の学校法人同志社の施設課などの家宅捜索を始めた。
 捜査関係者によると、同志社の子会社が法人から一般廃棄物の収集運搬の委託を受け、さらに建物管理会社に再委託していたというが、両社は市の収集運搬業の許可を得ていなかったという。

 しかし、同志社大学の子会社は清掃の委託を受けていたのであって、その清掃業務から生じた一般廃棄物を自社廃棄物としてごみ処理場に運搬していただけであるから、業の許可は不要である。
 そういう指摘はなかったのだろうか?有名なフジコー事件判決なのだが。

投稿者:ゆかわat 19 :43 | ビジネス | コメント(0 )

2016 年1 月16 日

廃棄カツを横流ししたら廃棄物処理法違反?

 カレーチェーン店「CoCo壱番屋」を展開する壱番屋が廃棄した冷凍ビーフカツが横流しされ、スーパーに出回っていた問題で、愛知県警は、廃棄を請け負った産廃業者「ダイコー」(愛知県稲沢市)を廃棄物処理法違反の疑いで家宅捜索したという。

 ダイコーのしたことが不適切であることは疑いがないが、廃棄物処理法違反と言われるとよく分からない。というのは、廃棄物処理法は非常に難解な法律で、よく分からない法律だからだ。

 まず、壱番屋の廃棄した冷凍ビーフカツが「産業廃棄物」であるのか。
 事業活動から生じた廃棄物はすべて産業廃棄物にあたるとは限らない。「食料品製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物」(施行令2条4号)であれば産業廃棄物にあたるが、新聞報道によると、壱番屋は、異物混入のおそれがあったために製品であるカツを廃棄したというのだから、これは産業廃棄物ではなく、事業系の一般廃棄物にあたる。もしダイコーが産業廃棄物処理業の許可しか有していなかったのであれば、ダイコーが事業系一般廃棄物の処理の委託を受けたこと自体が無許可営業にあたるのであって、横流しをしたかどうかは問題ではない。

 次に、本題の、ダイコーが廃棄物としてその処理の委託を受けたのに、契約通りに廃棄物として処理をせずに転売したことだが、それは契約違反にはなっても、廃棄物処理法違反にはあたらないのではないか。そもそも廃棄物処理法には、廃棄物を販売してはならないという定めはない。それに、ダイコーが廃棄物たるカツの廃棄物処理を第三者に委託したのであれば、それは廃棄物処理法違反(法25条1項6号)にあたるが、ダイコーは有価物・食品として第三者に転売したのだから、それは廃棄物処理を第三者に委託したことにはあたらないのではないか。
 むしろ、異物が混入して人の健康を損なうおそれのある食品を販売したとして食品衛生法違反にあたるとか、廃棄物・不衛生食品であるのにそれを偽って販売したとして詐欺にあたるとかいうのであれば、まだしも、廃棄物処理法違反というのはよく分からない。
 それとも、私の理解が間違っているのかしら。

投稿者:ゆかわat 21 :47 | ビジネス | コメント(0 )

2016 年1 月6 日

マイナンバー・電子証明書についての失敗談

 去年12月になってようやくマイナンバーが通知された。それに同封されていた紙には、マイナンバーカードの交付申請をしても確定申告の期限内に交付されるかどうか分からないので、電子証明書の有効期限が切れる場合は電子証明書の更新をするようにと書かれていた。
 何のことかいまいちよく分からないので、年内はばたばた仕事も忙しいこともあるし、年明け早々にまだ手が空いているうちに市役所に行けばいいだろうと思っていて、今日、市役所に行った。

 そうしたら、何と、電子証明書の更新申請は年内22日までにしないとできないと言われた!ええ?!
 それでも、電子証明書の有効期限内であればそのままで確定申告できるといわれたので、私の証明書の有効期限は3月10日までだから、それまでに確定申告すればいいかと思ってひとまず安心した。

 しかし、ふと、電子証明書に記載されている私の住所が、引越前の住所であることが気になってきた。これって、もしかして電子証明書の住所の変更もしないといけないのかな?それとも、転居届を出して住民票は異動したから、自動的に電子証明書の住所も変更されているのかな?でも、わざわざ住基ネットまでつないでオンライン化したんだから、当然、転居届という住基手続と連動しているんだろう、と自分なりに考えた。

 でも、念のためと思って、市役所にもう一度連絡したら、
 何と、住所変更したら、電子証明書は失効していると言われた!
 ええ?! でも、去年の確定申告は、引越後に、この電子証明書のままでやってたけど。

 今度は、去年のe-taxの電子確定申告が有効なのか気になって、今度は税務署に問い合わせた。そうしたら。普通は引越したら電子証明書は失効するのでそれ電子確定申告は受け付けられないが、事務処理がたまたま遅れていてスルーしたんでしょうねと言われた。それで、じゃあ、今年の確定申告はどうすればいいの?と尋ねたら、書面で確定申告してください。と言われた。

 行政法が専門のつもりだったが、手続きはさっぱり分かっていないことにようやく気付いた。
 弁護士は、紛争になったらその後始末はできるが、紛争の予防は苦手。離婚する当事者にどうすればいいのかはアドバイスできるが、離婚しないためにどうすればいいのかが分からないのが弁護士ということか。

投稿者:ゆかわat 21 :40 | ビジネス | コメント(0 )

2016 年1 月1 日

明けましておめでとうございます

去年の一番の出来事は、酒蔵のまち・伏見で暮らし始めたこと。生活のリズムが大きく変わった。何と言っても通勤時間が30分も発生した。子どもたちも転校、別れと出会いを経験した。
仕事の上では、大学の関係を通して、行政書士の先生方とのお付き合いが始まったこと。行政法・新行審法の研修講師や書士の先生からの事件受任。弁護士目線とは違う新たな視点を経験した。

また、県外の、廃棄物関係の仕事が増えたことと、本の一節を担当することが増えたように思う。新行審法の土地区画整理に関する運用(民事法研究会)、国税通則法の解説(これはこれから出版)、そして入札に関する諸問題の論文(日本評論社)。法律雑誌での司法試験の行政法論文問題の検討座談会や、岡山大学での講演(早く大学紀要に掲載するよう文章化しろと言われてる)もあった。

大学では、法科大学院の店仕舞いに伴い授業が減るかと思ったら、あにはからんや、かえって授業コマ数が増えた。大学からの司法試験合格者は増えないが、私の担当する行政法や環境法から合格者が着実に輩出していることで、あそこに行けば合格する、あそこに行かなければ受からないという都市伝説(?)が生まれたようだ。おかげで、毎年続けてきた自主ゼミは、年内はお休み。でも、後期15コマ×3.5コマの授業が終わって一段落かと思うまもなく、また自主ゼミが 毎週スタート。司法試験本番前まで頑張らなくっちゃ。今年は何人受かるかな。

 今年も、何が起きることやら。いろんな新しい経験をして、新しい世界・新しい視点を学んで行きたいと思います。
 人生で行くと、まだ私が言うのは早いんだろうけど、客観的には人生の峠を越したから、これからはますます失う身体的機能が増えていくんだろう(気持ちだけは若いつもりでいるけど、だいぶ目も見えなくなってきたし、匂いにも鈍感になってきたし、疲れを自覚するのが遅く・かつ何日にもわたるようになってきたし、早寝早起きになってきたし、髪の毛も白いものが増えてきたし、前立腺の症状も出てきた。こんなふうに書くと、全くのお年寄りみたいだな)けど、その分、それだからこそ得るものも増えてくる(ちょうど山登りでも、上りでは空と足元しか見えないけど、下りになれば、いつも目の前に広い展望を堪能できるものだ。膝を痛めることには気をつけないといけないけど、上りのように、体力がなければ登れないということもなく、楽に歩けて、疲れることもない)と思って頑張っていきたいと思います。

投稿者:ゆかわat 06 :35 | ビジネス | コメント(0 )

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