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2008 年10 月27 日

島の裁判官U

 この土曜日からNHKで島の裁判官Uの放映が始まった。
 初回の表題は「過信」。何が「過信」なのだろうと思いながら観た。

 事件は、小学校の休日開放の校庭で子供がテニスコートの審判台によじ登って後ろから下りようとしたら審判台が転倒してけがをしたことに対する損害賠償請求訴訟だ。

 裁判官は和解を勧告する。学校側・町には、休日開放したら審判台に未就学児童が遊ぶことも予見されるし、本件のような事故も予見されるのだから、管理の瑕疵があることは明らかだから和解に応ずるようにと勧告し、親側にはこれからもこの町で暮らすのだし、監督の落ち度もあるのでその点も考慮して町が何らかの応答をしてくるようであれば応じるようにと勧告する。極めて常識的な対応だ。そこに「過信」はない。

 それに対して、町側はあたかも裁判所から過失を認定されたように受け取って審判台の管理に瑕疵はないことを主張立証し、校庭の休日開放を取りやめた。親側も白黒をはっきりさせるべきで、和解には応じる意思がないという。かえって紛争がこじれていく。当事者の反応・過剰反応の読みを誤ったことが「過信」だろうか。それとも、町側に対して責任を認めるかのような言葉使いをしてしまったことが「過信」で、この場合は「公の場で生じた事故だから責任の有無は関係なく公の費用で賠償しましょう、そうすることでもっと町民に安心して利用していただける学校を目指しましょう」という表現を用いるべきだったのだろうか。

 ついに裁判官は当事者に「深い思慮のないまま和解を勧告して申し訳ない。和解は打ち切って判決する」という。判決は請求棄却だ。本来の使用方法とは異なる予想外の使用方法によって生じた損害は賠償義務はない、仮にそのような場合にまで損害賠償に応じないといけなくなると大変なことになるというのがその理由だったと思う。

私としては、公の財産の使用の過程で生じた損害だから、公の費用で賠償するという方向での判決もあり得たのではないかとも思う。
しかし、もっと踏み込んで考えると、事故が起きたときの責任の取り方、公平な損害の分担のあり方は、その地域の文化・慣習・公私の関係、個人主義・社会の成熟度によって異なりうるのかもしれない。その意味で裁判の基準も地域によって異なるのかも知れない。
 同時に、裁判も「裁判官」という名の「ひと」のする紛争裁断の営みだから、「裁判官」が何を悩み、何を考えてその結論に至ったのかが当事者にとっても手に取るように分かることが大切なのではないか。だからこそ、ドラマでは、請求を全面的に棄却された原告も、かえってこれまでの迷いを吹っ切れて、もう一度初めから島での生活をやり直す決意が出来たのだろう。
 裁判官も当事者に共感し、当事者も裁判官に共感できる裁判。それができれば、もっと裁判という場が血の通ったものになるのだろう。REI20081018



投稿者:ゆかわat 22 :35 | ビジネス | コメント(0 )

2008 年10 月13 日

秋の公法学会〜憲法訴訟と行政訴訟

 12日は、いつもならF1日本グランプリに行くところだが、サーキットが鈴鹿から富士に変わって遠いので行かないことにした。その代りと言っては何だが、久し振りに公法学会に出席することにした。朝6時過ぎの新幹線で学習院大学まで行った。テーマは「憲法訴訟と行政訴訟」だ。その中でも、目玉の報告は現職東京地裁判事の報告「活性化する憲法・行政訴訟の現状」だ。
大変興味深い報告が聞けた。画期的な在外邦人選挙権制限違憲H17.9.14最高裁大法廷判決の舞台裏の報告だ。

 杉原判事の報告の概略は次のとおり。
 当初、担当調査官として「憲法上疑義があるが、訴訟の適法性には問題がある」という調査官報告を提出したところ、第二小法廷主任裁判官から「憲法上疑義があるのに訴訟技術上の問題で憲法判断を避けるのは司法の使命を放棄することに等しいから再調査するように」指示を受けたという。そして、無名抗告訴訟としての違憲判決の法理を検討したが、なかなか困難な問題があるので、当事者が控訴審で予備的に請求した公法上の確認訴訟として取り上げることとした。ちょうど行政事件訴訟法が改正され、その時の改正のポイントの一つでもあったのが公法上の確認訴訟であった。最高裁判事からは「このまま次の総選挙を迎えたら選挙権を行使できなくなるのを予防するという予防的確認訴訟として理解できる」との意見もあり、裁判官全員一致の判断で確認訴訟を適法であるとした。
 他の技術的問題として、請求の趣旨の特定の問題をクリアするために、「次回の衆議院議員の総選挙」という形で選挙を特定するとともに、「〜の選挙において在外選挙人名簿に登録されていることに基づいて」という形で次の選挙までに帰国している場合は確認の利益がないという問題点を克服するように請求を善解した。
 最高裁判事の積極的リードに基づいて法令違憲判決をした。
 現在は、東京地裁行政部にいるが、行政事件の事件数も増えており、認容率も高く、総じて憲法訴訟・行政訴訟は活性化してきている。調査官判決などと言われた時期もあったが、今は裁判官室と調査官室とは程よい緊張関係をもって判断をしている。

 会場からの質問は、もっぱら弁護士から「行政訴訟論は活性化しているかもしれないが、行政訴訟は活性化しているとは言えないのではないか」との批判的意見が相次いだ。これもまだら模様ながら全国的に行政訴訟が活性化してきていることへの期待の裏返しだろうか。
 私も、これから行政訴訟を提訴するときは、東京地裁民事38部に係属させたいものだ。いや、行政事件を扱うすべての裁判所が杉原コートのようになってほしいものだ。

Rei200606



投稿者:ゆかわat 21 :19 | ビジネス | コメント(0 )

2008 年10 月2 日

京都産業大学ロースクール平成20年度秋

 昨年に引き続き、京都産大法科大学院の公法実務演習の授業を今日から始めた。但し、私のやっていた内容は行政訴訟実務だったが、基本科目で教えるべき内容であって展開科目には該当しないとのことで、単位なしのコマになってしまった。
 それはともかくとして、初日は、9月10日に言い渡されたばかりの土地区画整理事業計画の処分性を認めた最高裁大法廷判決を取り上げて演習を行うことにした。
 改めて浜松市の施行している上島駅周辺土地区画整理事業を見てみると、確かに公共事業整備のための区画整理であって、住民の立場からすれば、宅地の利用の増進にはほど遠い内容だ。仮換地指定を受けてから争ったとしても、仮換地の違法性はもっぱら事業計画自体が違法だと言うことに尽きそうだ。それなら事業計画の取消訴訟を認めてしかるべきだ。しかし、これは、最高裁昭和41年判決(俗に青写真判決)で否定されている。それをひっくり返したのが、9月10日の大法廷判決だ。

 青写真判決の枠組み(@権利変動内容が具体的でない青写真、A付随的効果、B紛争の成熟性)を、権利の実効的救済の見地から、20年判決はどう緩和したのか。多数意見が権利の実効的救済と言いながら、権利侵害の見地ではなく、あくまでも法的地位への影響を重視したのはなぜなのか。取消訴訟の性格・機能をどう見るかの違いがそこにあるのではないか。事業計画の処分性が肯定されると、出訴期間の制限が発生したり、後に仮換地指定処分を争うときに事業計画の違法性は主張できなくなるのか。
 土地区画整理法の区画整理事業の流れを追いながら、これらを検証した。
 初回は、20名以上の出席があったが、今後増えるのかな、それとも減るのかな。これから毎週14回の演習の中で、行政訴訟実務を理解し、司法試験合格の実力がついていくことを祈りたい。

投稿者:ゆかわat 23 :31 | 日記 | コメント(0 )

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