メイン | 2008/06 >>
2008 年5 月31 日

健康保険法の改正

<平成20年1月学科基礎編問4>(正答C)

平成19年4月から適用される健康保険法の改正に関しての設問です。

1 健康保険の加入者は退職後も「健康保険任意継続被保険者」として最長2年間は被保険者となることができ、保険料は全額自己負担となる。一般の被保険者と異なり、傷病手当金および出産手当金の支給対象者から、任意継続被保険者は除外された。なお、傷病手当金は療養のため労務に服することができない場合の所得保障であり、出産手当金は出産のため労務に服することができない場合の所得保障である。【○】

2 健康保険の標準報酬月額の上下限がそれぞれ4等級ずつ追加された(39等級→47等級)
なお、厚生年金の標準報酬月額は30等級ある。【○】

3 高額療養費制度とは、長期入院などで医療費が高額になったとき、1カ月の自己負担額を世帯合算して一定の額を超えた場合は、その超えた分を支給するものです。
従来は、窓口でいったん自己負担分(3割など)を支払い後日超過分を保険者から支給していたが、改正により、70歳未満あっても入院に係る高額療養費を現物給付化し、一医療機関ごとの窓口での支払を自己負担限度額までにとどめることができるようになった。この制度を利用するには、事前に社会保険事務所に「健康保険限度額適用認定申請書」を提出し、「健康保険限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に認定証と被保険者証を提出する必要がある。【○】

4 傷病手当金と出産手当金の支給額が見直され、1日あたりの支給額が標準報酬日額の60%から、3分の2に変更となった。【×】

以上、正解はCです。

なお、これ以外の主な改正事項として、
・保険料徴収の対象となる賞与の額について、従来の1回あたり200万円から、年間累計540万円に変更
・資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合に支給されていた出産手当金が廃止
があります。

投稿者:ふみ
at 23 :08 | FP1級過去問H20.1月学科午前 | コメント(0 ) | トラックバック(0 )

信用保証協会保証付融資

<平成20年1月学科基礎編問3>(正答C)

信用保証協会は、信用保証協会法によって、中小企業者の金融円滑化のために設立された公的機関。中小企業は市中金融機関から事業資金を調達する時に、信用保証協会の「信用保証制度」を利用することで資金の調達がスムーズになります。

1 (検証不能のため解説できません)【 】

2 信用保証協会の信用保証に基づき金融機関は中小企業に融資を行い、信用保証協会は信用保証の対価として信用保証料を得ており、融資金利とは別です。【○】

3 農林・漁業、遊興娯楽業のうち風俗関連営業、金融業、宗教法人、非営利団体(NPOを含む)、中間法人等は対象外である。【○】

4 常時使用する従業員数または資本金のいずれか一方が、業種別に定める規定を下回ったときに融資の対象となる。
 卸売業の場合は、資本金が1億円以下又は従業員数が100人以下の場合が該当する。【×】

以上、正解はCです。


マル保融資の前回の出題が2005年1月だから、9月の1級FP技能士試験では出題されないと思って、手を抜いてしまった・・・


投稿者:ふみ
at 16 :18 | FP1級過去問H20.1月学科午前 | コメント(0 ) | トラックバック(0 )

2008 年5 月30 日

フラット35 その2

次に、各選択肢について説明します。

1 元金均等返済から元利均等返済へ 又は元利均等返済から元金均等返済への変更は可能です。そのほか、振込期日の変更、「毎月払いとボーナス払いの併用」から「毎月払いのみ」(またはその逆)への変更、毎月払い分・ボーナス払い分の金額内訳の変更などが可能です。【×】

2 返済が困難な場合の返済方法の変更については、返済期間の延長・元金の支払猶予期間の設定のほか、一定期間における返済額の減額が可能である。【×】

3 一部繰上返済として、期間短縮型と返済額軽減型のいずれも可能であり、いずれの方法も繰上返済手数料は不要である。【○】

4 全額繰上返済でも、一部繰上返済でも、繰上返済する1ヵ月前までに返済中の金融機関に申し出る。【×】

以上、正解はBです。


昨日に引き続き、書くのに1時間以上かかった。50問解説書くのに何日かかるだろう・・・。

暇をみて、1級FP技能士を目指している経緯なんかを書きますね。

ブログの行数規制にかかって、2度投稿するハメになった。
 

投稿者:ふみ
at 22 :51 | FP1級過去問H20.1月学科午前 | コメント(0 ) | トラックバック(0 )

フラット35 その1

<平成20年1月学科基礎編問2>(正答B)

 フラット35とは民間金融機関と住宅金融支援機構の提携による長期固定金利の住宅ローン商品で、大きな特徴として、最長35年の長期固定金利であること、保証料、繰上返済手数料が無料であることがあげられます。

 フラット35は、「買取型」と「保証型」の2種類があります。
 買取型は、民間金融機関の住宅ローン債権を住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)が買い取り、これを担保とする証券を発行して投資家などから資金調達する仕組みの住宅ローンです。
 保証型は、民間金融機関が提供する住宅ローンに対して住宅金融支援機構が保険を設定し、返済不能時は機構が保険金(ローン残高)を支払う仕組みの住宅ローンです。

 取扱金融機関は、平成20年5月1日現在で、買取型は337機関、保証型は4機関となっています。そこで、学習にあたっては、@買取型の概要を把握するとともに、A買取型と保証型の違いを理解します。

【買取型】
■融資条件:申込時の年齢が満70歳未満で、安定した収入があり、日本国籍・永住許可・特別永住者であること。その他のローンを含め、年収に対する年間返済額の割合が規定以下であること。
■資金の用途:申込本人又は親族が居住するための新築住宅の建設・購入資金または中古住宅の購入資金(リフォーム、借換え不可)
■融資対象住宅:住宅の床面積が一戸建ての場合70u以上、マンションなどの場合30u以上(上限なし)。建築費又は購入価格が1億円以下(消費税含む)。住宅金融支援機構が定めた技術基準に適合していること。店舗併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が1/2以上。
■融資金額:100万円以上8,000万円以下で、建設費または購入価額の9割以内
■返済期間:15年以上35年以内(申込人の年齢が満60歳以上の場合は10年以上)、又は
完済時の年齢が80歳となるまでの年数、のいずれか短い年数。
■融資金利:全期間固定金利。融資金利は、金融機関により異なる。
■保証料・繰上返済手数料:必要なし
■返済方法:元利均等毎月払い、又は元金均等毎月払い

【買取型と保証型の主な相違点】
■資金の用途:保証型は、ローンの借換え可(リフォーム不可)
■融資金額:保証型は、100万円以上8,000万円以下で、建設費または購入価額の10割または9割以内(金融機関により異なる)
■担保:融資対象となる住宅及びその敷地に、買取型は住宅金融支援機構が、保証型は金融機関が、それぞれを抵当権者とする第1順位の抵当権を設定
■団体信用生命保険:買取型は住宅金融支援機構の団信制度に、保証型は金融機関の提供する団信制度に、原則として加入する。

以上が概要です。

投稿者:ふみ
at 19 :28 | FP1級過去問H20.1月学科午前 | コメント(0 ) | トラックバック(0 )

2008 年5 月29 日

倫理及び関連法規

<平成20年1月学科基礎編問1>(正答B)

(a)平成20年3月1日以降、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という。)に基づき、金融機関に対し本人確認が義務づけられることとなりました。
 犯罪収益移転防止法の施行に伴い、従来、金融機関に本人確認を義務づけていた「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律(以下「本人確認法」という。)は廃止されますが、金融機関との取引に際して行われる本人確認の内容は基本的に変わりません。
 なお、マネー・ローンダリング、テロ資金対策のための国際的な要請を受けて、10万円を超える現金送金などを行う際に、金融機関に対し送金人の本人確認等が義務付けられています。
 具体的には、現金での振込みを行う場合には10万円を超えるとATMではできなくなり、金融機関の窓口で運転免許証、保険証等の本人確認書類を提示した上で振込みを行う必要があります。
 ただし、預貯金口座(口座開設時に本人確認済み)を通じて振込みを行う場合には、ATM・窓口のいずれにおいても、引き続き従来と同様のやり方で振込みを行うことが基本的に可能です。
※国や地方公共団体に対する税金の納付等については、本人確認の必要はありません。
※顧客が代理人を使って10万円を超える現金の振込みを行う場合には、顧客と代理人双方の本人確認が必要となります。
(出典)http://www.fsa.go.jp/policy/honninkakunin/
よって、正答肢です。

(b)宅地建物取引業法では、「宅地建物取引業を営もうとする者は、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。」とあります。
 このため、都道府県知事の免許ではなく、国土交通大臣の免許が必要となります。
よって、誤答肢です。

(c)いわゆる「偽造・盗難カード預金者保護法」とは、偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律のことで、預金者保護法とも呼ばれます。
 この法律は、偽造カード又は盗難カードを用いて、ATM等から不正な引出し・借入れがされた場合、金融機関が原則として全額補償するものです。
 ここで「原則として」とは、預金者の過失が過失なしの場合全額補償されますが、軽過失の場合は75%、重過失の場合は補償されません。ただし、預金者に過失があるか否かの立証責任は金融機関側にあります。
 軽過失としては、
  ・カードと暗証番号のメモ、あるいは生年月日、電話番号を記した書類を一緒に保管して盗まれた
  ・金融機関から何度も暗証番号の変更を促されながら応じてこなかった など
 重過失としては、
  ・他人に暗証番号を知らせた
  ・暗証番号をカードに書いた など
 があげられています。
よって、正答肢です。

以上、2つが正答のため、解答はBです。

解説作成は勉強になるけど、これだけ書くのに2日もかかってしまった・・・

投稿者:ふみ
at 21 :55 | FP1級過去問H20.1月学科午前 | コメント(0 ) | トラックバック(0 )

2008 年5 月28 日

平成20年1月学科基礎編の解説

さて、1級の学習を始めようとしたが、世の本屋には、2008年度版の1級の参考は未だ置いてない。例年6月から7月にかけて出版される場合が多いため、今の時期には、2007年度版の旧版しかおいていない。
FP試験は最新の法制度などが出題されるため、最新の参考書は必須である。
だからと言って、9月試験まで日がないのに、参考書が出版されるまで遊ぶ訳にもいかないので、智恵をひねってみた。

!とりあえず、過去問を昨日解いたわけだし、できもイマイチなので、各問の解説を作ってみることにした。これなら、力も付きそうだし、学習結果を残せそうだし、FP1級受験仲間ができたときに、情報を共有してもらえそう。

過去問自体は試験実施団体の社団法人金融財政事情研究会HPにあります。
http://www.kinzai.or.jp/ginou/fp/test/14/pdf/fp01_g_ki.pdf



投稿者:ふみ
at 20 :11 | FP1級チャレンジ | コメント(0 ) | トラックバック(0 )

2008 年5 月27 日

さっそく1級学科の過去問を解く

5月25日にファイナンシャル・プランニング技能士(FP技能士)の2級を受けてきました。
その日のうちにアップされた解答で答え合わせをすると、問題が例年になく簡単だったせいもあり、自己採点では合格予定です。
9月の1級学科試験まであと4ヶ月。

チャレンジするか、しまいかは、1級の過去問の出来不出来で判断することにしていたので、早速帰宅後に平成20年1月試験の午前問題を解きました。

50問中25問正答。

合格ラインが6割なので、あと4月でなんとか7割程度まではもって行けそうです。

近いうちに学科の午後試験の過去問にもチャレンジして、今後の学習方針を決める予定。

投稿者:ふみ
at 22 :37 | FP1級チャレンジ | コメント(0 ) | トラックバック(0 )

メイン | 2008/06 >>
このページのトップへ