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2005 年12 月28 日

京都大学任期制教員再任拒否事件

京都大学再生医科学研究所に任期制教官として昇任した井上教授が5年後の再任時期に再任拒否された。在任中の業績を不当に低く貶められ、「医の倫理問題」なる虚構をでっち上げられて、それを理由に再任拒否された。そこで、京都地裁に教授の地位の確認訴訟と再任拒否処分の取消訴訟の2件を提起した。ところが、昨年3月31日、京都地裁八木コートは、両事件とも井上教授を敗訴とした。

同事件は、大阪高裁に控訴された。控訴審から私も代理人の一員として加わることになった。そのうちの再任拒否処分取消請求事件の高裁判決が今日言い渡された。
争点は、再任拒否処分のいわゆる処分性だ。要するに、再任拒否が行政事件訴訟法に言う取消訴訟の対象となるかどうか。

従来、処分性は、法律が当該行政作用につき国民の権利義務関係を一方的に形成変更するものとしているかという形式的な物差しで判断されていた。ところが、最近は、当該行政作用のもたらす事実上の効果、当該行政作用の根拠となる法律の趣旨、さらには当該行政作用の運用実態や、救済の必要性といった様々な観点から、取消訴訟の対象とするのが望ましいものは処分性があるとするのが最高裁判例の傾向だ。

そこからすると、当然、高裁判決では処分性が認められるものと思っていた。
ところが、あにはからんや、地裁判決の上塗りで、最高裁判例はおろか、高裁での審理の結果は全く反映されない敗訴判決だった。大学教員の任期を定める法律に基づく任期制の構造、その運用実態、京都大学での学則の定め、さらには再生研での運用実態を詳細に主張し、立証してきたのに、一切考慮されない判決だった。

申し訳ないが、高裁の裁判官は最高裁判例の動きをフォローもしていなければ、行政事件訴訟法が改正された経緯も理解していないし、そもそも行政訴訟法をかじったこともないとしか思えない不当判決だった。
判決文 
http://www.nsknet.or.jp/~yukawa/mypage46.htm
事件の内容
http://www.nsknet.or.jp/~yukawa/mypage47.htm

投稿者:ゆかわat 23 :48 | ビジネス | コメント(0 ) | トラックバック(0 )

2005 年12 月21 日

大型店の郊外出店規制(再び)

今朝の日経に、政府・与党の都市計画法改正案として、延べ床面積1万平方メートル超の小売店の立地を商業地域などに限定する案が明らかになったと報道されていた。

詳細は分からないが、おそらくは、大型店舗の用途は商業地域等に限るように改正するというものだろう。この改正理由は、郊外への出店規制に歯止めをかけ、停滞する中心市街地の活性化を促す狙いとされるが、明らかに立法事実を欠くのではないか。大型店の郊外出店は、大手スーパーの利益(土地が安い、広い土地が手に入る等)のみならず、住民の利便にもかなっているから(車で買い物しやすい、一度に必要な買い物が全部できる、子供の遊び場もある等)である。中心市街地がさびれるのは、住民のニーズにあっていないからであって、大型店が郊外出店するからではない。それをはき違えた都市計画法改正は、憲法違反ではないか。大手スーパーの営業の自由のみならず、住民の快適な生活を求める権利をも侵害し、一部の既存・保守党地盤の商工業者の利益に偏向しているのではないか。

そもそも「国」が地方都市のまちづくりのあり方に、上から規制をかぶせること自体が、地方分権の流れに反しているのではないか。

こういった間違った都市計画法改正に法的に対抗する術はあるのだろうか。行政事件訴訟法が改正されたが、一体、どんなメニューが考えられるのだろう。これまでの例で行けば、特定の用途地域の指定=都市計画決定の取消を求めるという手法があったが、今回の場合は、すでに指定されている用途地域の中身が変わるという法改正だから、法律そのものの違法確認ないし商業地域でなくても大型店を建築できる地位の確認ということになるのだろうか。

投稿者:ゆかわat 23 :00 | ビジネス | コメント(0 ) | トラックバック(0 )

2005 年12 月18 日

大雪

昨日は、福井まで市民オンブズマンの例会と忘年会に行って来た。京都は快晴だったが、福井は大雪。県民会館から見ると、一瞬市内が晴れ渡ったかと思うと、次の瞬間には粉雪が舞い飛んでいる。

京都まで帰って、今朝、目覚めたら、何と京都も真っ白だ。御池通も凍結している。大文字も真っ白で「大」の字も見えない。山々には雪雲が覆っている。

171218



投稿者:ゆかわat 09 :14 | 日記 | コメント(0 ) | トラックバック(0 )

2005 年12 月14 日

郊外出店規制の都市計画〜敦賀市まちづくり条例

昨日の日経夕刊に、兵庫県は尼崎市など県内14市町と組んで、ショッピングモールなど大規模商業施設の郊外出店を規制する都市計画を定めるという記事が載っていた。詳細は分からないが、おそらくはぱちんこ店の出店規制のときに用いる特別用途地区(用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補充して定める地区)制度を用いるのだろう。

福島県議会が本年10月に、店舗面積6000平方メートル以上の大型店の郊外出店を規制するまちづくり条例を可決したという記事も載っていた。

これが事業者を含む住民の合意で定められたのであれば、大いにすばらしいことだ。しかし、もしこれが駅前商業地の空洞化を阻止するためだけの目的でなされたのだとすれば、違法ではないかと思う。大型店の郊外出店は、大型店の利益追求のみによってなされたものではなく、住民の利便に沿ったものだから拡大してきたのだ。その住民の意向を無視して、駅前商店街の空洞化阻止のみを目的とするのであれば、明らかに特別用途地区の合理性・必要性が乏しい。

まちづくり条例を定めるのは、地方分権時代にふさわしいことだ。しかし、その条例が事業者に対する規制を伴うものであれば、慎重に検討する必要がある。事業活動の裏側には、利潤追求のみではない、住民の利便向上が常についているからだ。事業者に対する規制は、その裏側にあって物言わぬサイレントマジョリティーの利益を侵害する危険があること、そして規制される事業者とは対立関係にある事業者の利益に資する側面があることを忘れてはならない。

現在、福井県敦賀市でも、県内初のまちづくり条例が上呈されている。市民も参加したまちづくり協議会の議を経たとは言え、それが本当に住民全体の意向を反映したものか、住民全体のまちづくり条例への合意形成があるのか、議会はちゃんと検証すべきだろう。crab




投稿者:ゆかわat 22 :47 | ビジネス | コメント(1 ) | トラックバック(0 )

2005 年12 月9 日

東京出張〜行政不服審査制度研究会

今日は、総務省の行政不服審査制度研究会のヒアリングに呼ばれた。日弁連のプレゼンをするにあたって、行政不服審査の代理人経験のある弁護士ということで、どういう訳か私に白羽の矢が当たった。別にそんなに経験があるわけではない。たかが10分野程度(開発許可、建築確認、遺族年金不支給決定、河川占用許可、産廃処理業許可取消処分、ミニ保有税納税義務免除しない処分、仮換地指定処分、情報非公開決定、恩給裁定)で、国税も労災も経験がない。それでも経験が豊富な部類に入るらしい。委員の先生方からの質問対応要員でもある。

京都を昼過ぎの新幹線に乗って、日弁連会館で打ち合わせの後、麹町会館へ。
行ったら、先に地方公務員災害補償基金のヒアリングを行っている最中だった。行政不服審査法について改正すべき点はない、強いてあげるとすると、審査請求人との口頭意見陳述の機会付与の日程調整が難航した場合に打ちきる制度を考えて欲しいという、ユーザーからすると、方向違いの意見を述べておられたのが印象に残った。

日弁連からは、担当副会長が行政不服審査法改正の意見を述べた後、私が自分の経験に基づいて、思うところを述べた。行政不服審査制度の現状は、およそ国民の権利救済に役立っていない。遅い、まずい、制度だ。それでもまだましなのは、情報公開条例に基づく異議申立制度、その次が都市計画法・建築基準法・労働社会保険法令関係の特別の審査会を持つ制度。遅くてまずい制度なのに利用しているのは、不服申立前置になっているからと、少しは原処分の理由開示が期待できるから。せめて、理由開示機能をもう少し充実させて欲しい。そのためには、口頭意見陳述の場をせめて聴聞手続並みにして欲しい。それと、審査会を設けたりして審査庁の人的体制を充実強化して欲しい。

委員から笑いをとったのは、平成13年に審査請求した河川占用許可取消審査請求の結論がまだ出ていないと言ったときと、その事件に関して、審査庁の国交省河川局の担当者が審査請求人宛に代理人選任の有無を「審査請求に係る審尋」なる仰々しい文書で照会をしたために請求人本人が何か悪いことをしたのかと10日間も悩んでいたという話をしたときだった。

今回の研究結果を踏まえて、行政不服審査制度も、本来の、簡易迅速に違法不当な行政処分の是正を図り、国民の権利利益を救済する制度に少しはなってほしいと願うものだ。


投稿者:ゆかわat 23 :42 | ビジネス | コメント(0 )

2005 年12 月8 日

競売物件の固定資産税・不動産取得税

バブル崩壊の影響で、固定資産税評価額と物件の市場価格の乖離が激しい。特に競売での買い受け物件になると、売れない物件は何度も評価額が切り下げられていく。私の関与した案件も、固定資産税評価額は1800万円だが、競売での取得価格は130万円余りだった。競売の物件明細書には固定資産税評価額は記載されていない。買い受け人は130万円余りで買い受けた物件が、1800万円の評価を前提として不動産取得税をかけられ、固定資産税をかけられて、びっくりする。この案件では「たかが」1800万円だから税金もそんなにならないが、何十億円もするホテルなどを数億円で買い受けた場合には、税金は馬鹿にならない。

固定資産税の課税標準は、基準年度(今は平成15年度。来年度がまた基準年度となる。)のそれは、1月1日現在の価格で固定資産課税台帳に登録された価格、第2年度(今の例でいくと平成16年度)のそれも原則として基準年度の登録価格、但し、損壊等特別の事情があって基準年度の登録価格によることが不適当な場合は登録価格によらずに類似物件の比準価格とされる。問題は、時価が下がっているとか、競売で買い受けたということがその「特別事情」にあたるかどうかである。従前の固定資産税実務では、それらは「特別事情」にはあたらないとされてきた。

不動産取得税の課税標準は取得時の不動産の価格とされるが、固定資産課税台帳に価格が登録されている不動産は原則としてその価格によるとされ、損壊等の「特別の事情」がある場合はこの限りでないとされる。しかし、この「特別の事情」も固定資産税と同じように解されて、結局は、実勢価格を反映しない登録価格で課税されてしまう。

それはおかしい。最近の最高裁判例も、地方税法の原則は、「価格」とは「適正な時価」を言うのだから、それをベースにすべきだという方向に変わってきている。次に判例変更されるべきは、本件のような第2年度の課税価格である。

そう主張した裁判が昨日結審した。判決は来年3月15日。さあ、どんな判決が下されるだろうか。

投稿者:ゆかわat 21 :59 | ビジネス | コメント(2 )

2005 年12 月5 日

寒い朝

今朝は、とても冷え込んだ。
久しぶりに、とても明るい朝の光に目が覚めた。快晴だ。
北山に目を向けると、晴れ渡った空の向こう、北山や愛宕山にうっすら雪が積もっていた。京都の初冠雪だ。
きっと北陸は雪なんだろうな。171203



投稿者:ゆかわat 23 :28 | 日記 | コメント(0 ) | トラックバック(0 )

2005 年12 月3 日

12月3日

この1週間は多忙だった。28日(月)は鹿児島でコンクリート水槽の建築瑕疵に関する事件の弁論。29日(火)は簡裁で1日調停のお務め。1件は不調に終わったが、2件は成立した。30日(水)は福井で宅地開発に関する事件の弁論。1日(木)は事務所でようやく仕事が出来たが、2日(金)もまた福井で従業員持株会に関する事件の証拠調べ。その後、京都に戻ってきて、友人の会社の経営・債務に関する相談。そして、今日3日(土)は大津で行政法研究会。

来週も、火曜日は調停、水曜日は福井で行政事件(県カラ出張事件、ぱちんこ周辺機器行政指導違法確認事件、不動産取得税賦課処分取消事件)の弁論、金曜日は東京・総務省での行政不服審査法改正に関する研究会での日弁連プレゼンテーションに随行。

今週も来週もほとんど事務所にいない・・・。困ったことだ。kagosima



投稿者:ゆかわat 23 :24 | 日記 | コメント(1 ) | トラックバック(0 )

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