<< 2011/10 | メイン | 2011/12 >>
2011 年11 月30 日

八ツ場ダム継続

今朝の日経朝刊によると、国交省関東地方整備局は29日に八ツ場ダム建設を巡って事業評価監視委員会を開き、監視委員会は事業継続が妥当とする関東整備局の方針を了承したという。
国交省の官僚は、監視員会をも左右できるほど完全に息を吹き返したようだ。
民主党対官僚の勝負は官僚のリベンジで終わるのだろうか。

投稿者:ゆかわat 20 :00 | ビジネス | コメント(0 )

2011 年11 月24 日

河内長野石綿不法投棄

今日の日経夕刊に河内長野の実家の敷地内にアスベスト(石綿)など廃棄物13トンを不法投棄した被疑事実(廃棄物処理法違反)で逮捕したとの記事が載っていた。
それに対する被疑者の弁解は「3,4年前に他人から預かった。捨てたつもりはない。」ということだという。
なるほど。廃棄物処理法は「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と定めているので、預かっているだけというのが事実であれば、違法ではない。以前、廃棄物を自社敷地内に仮置きしていた事案で仮置きも「投棄」にあたるとされた事案があったと記憶しているが、それはあくまでも自社敷地内に埋め立て処分する前提として仮置きしていたという事案だったので、本件には当てはまらない。
普通、この手の事件では、有価物だと主張して廃棄物性を争うものだが、アスベストと表記された小袋に小分けされていたということなので、廃棄物性を争うのは難しかったのだろう。廃棄物処理法は廃棄物の収集運搬処分は規制されているが、預かっているだけということであれば、収集運搬処分を委託されたということにならないから違法にはならない。
当然、警察としては、誰から預かったのかを追及するだろう。もし被疑者が預けた他人の氏名を供述しなければ、預かっただけという弁解は信用性を失うから、被疑者としても氏名を供述せざるを得まい。
預けた第三者が廃棄物処理業者であれば、排出者から収集運搬処分を受託した廃棄物を第三者に預け保管することは再委託に当たるから、廃棄物処理業者は処分されるが、被疑者は不法投棄したことにはならないから無罪放免となろう。
しかし、預けた第三者が排出事業者であれば、第三者も被疑者も犯罪には該当しない。
ということになりそうに思うが、どうだろうか。

投稿者:ゆかわat 23 :39 | ビジネス | コメント(0 )

2011 年11 月18 日

福島大波の米 出荷停止指示

政府は、17日、福島市大波地区の玄米から暫定規制値を超える放射性セシウムを検出したことから、同地区の米の出荷停止を福島県に指示した。

ところで、この「指示」というのは、原子力災害対策特別措置法20条3項が「原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域における緊急事態応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びに原子力事業者に対し、必要な指示をすることができる。」 という規定を受けてのものだ。しかし、「指示」がどういう効力を持つものなのか、特措法を見ても分からない。

地方自治法にも「指示」という用語が使われているが、地方自治法245条の8を見ると、「指示」に従わないときは代執行命令の裁判手続が定められているが、その準用規定もないから、福島県知事が措置に従わなかったからといって代執行されることもないだろう。
そうすると、特措法の「指示」というのはどういう効力を持つものなのか判然としない。

投稿者:ゆかわat 19 :46 | ビジネス | コメント(0 )

2011 年11 月16 日

サッカーワールドカップ日朝戦

試合内容ではなく、新聞によって報道の仕方が全然違うことに興味を覚えた。 日経新聞では「ザックJ初黒星」「主力と控え 力の差鮮明」とのリードで、もっぱら北朝鮮チームと日本チームの力の差を中心とした純粋スポーツ記事だ。 それに対して、京都新聞では、「5万人収容のスタジアムを北朝鮮市民が埋め尽くし、150人の日本人サポーターの声援を怒号がかき消した。」「北朝鮮側は、日の丸、鳴り物、横断幕の3点セットの持ち込みを禁止。(略)時折上がる「ニッポン」コールはかき消され、腰を上げようとすると、保安員が「立つな」と身ぶりで厳しく制した。(略)スタンドには赤旗や北朝鮮国旗がはためき、メガホンと太鼓の音が競技場を揺るがした。一糸乱れぬ応援でウエーブを繰り返し、日本がボールを奪うとブーイング。」スポーツ記事ではなく、極めて政治的な記事になっている。 阪神巨人戦で阪神が勝った翌日の朝刊を大阪の新聞が「阪神勝利」と書き、東京の新聞が「巨人敗戦」と書くようなものか。 否、あえてスポーツ記事に徹することで逆に政治的メッセージを発していることを見落とすべきではなかろう。

投稿者:ゆかわat 20 :10 | ビジネス | コメント(0 )

2011 年11 月11 日

TPPの怪

TPP参加を巡って政府の議論が大詰めを迎えている。 私にはよく分からないことばかりだ。TVをつけると、いつも山田前農相と農業団体が登場して反対だと叫んでいる。最近では、医師会も出てきてTPPに参加すると国民皆保険は崩壊すると危機感をあおる。しかし、なぜTPPに参加すると国民皆保険が崩壊するというのか、その道筋がさっぱり分からない。保険診療と自由診療の混合診療の解禁や株式会社の病院経営への参入拡大が国民皆保険の崩壊につながるのだと言うが、混合診療のどこが医療の崩壊なのか。先の最高裁判決をみてもよく分からない。むしろ、自由診療部分が入っても、保険診療部分には保険でまかなうのがなぜ国民利益に反するのか。何よりも不思議なのは、TPPに反対している農業団体も医師会も、そして反対の声をことさら大きく報道している大手マスメディアも、どちらも既得権益と役所に保護された団体ではないか。

投稿者:ゆかわat 14 :24 | ビジネス | コメント(0 )

2011 年11 月6 日

三井住友銀行の名を語る詐欺メール

あれ。三井住友銀行から暗証カードを再発行するというメールが来た。次のような文面で始まっていた。

三井住友銀行ご利用のyukawa客様へ
三井住友銀行のご利用ありがとうございます。
このお知らせは、yukawa客様三井住友銀行をご利用のお客様に送信しております。
この度、三井住友銀行のセキュリティーの向上に伴いまして、SMBCダイレクト暗証カードを再発行する事になりました。
再発行手続きは下記申し込み入り口から入り必要事項を記入し送信お願いします。


メールアドレスも @smbc.co.jp となっているし、手続を怠るとオンライン操作上支障を来すおそれがあるというから、あやうく手続をするところだった。
ついに私のところなんかにも詐欺メールが来る時代になったか。


投稿者:ゆかわat 10 :37 | ビジネス | コメント(0 )

2011 年11 月5 日

大津市議会が龍谷大学と協定

 5日の日経朝刊に大津市議会が政策立案能力を高めようと龍谷大学とパートナーシップ協定を結び、議員提案条例の作成などに龍谷大学の研究者から専門的なアドバイスを受ける、市議が龍谷大学院への推薦入学を受ける一方、大学院生のインターンシップを議会で受け入れるという記事が載っていた。  すばらしい話だ。そういえば、かつて京都府下の大宮町で開発行為規制等も含めて町づくり条例を制定したときに、町長部局と京都弁護士会や龍谷大学とで共同研究をしながら条例づくりをしたことがあった現地調査に行ったり、弁護士や研究者らと町担当職員との意見交換会は大変勉強になった。  条例づくりであれば、政策という部分に限定することなく、法制執務的な面も含めて、学部や行政学系の大学院のみならず法科大学院とも協働してやっていけると面白いことができそうだ。とりあえずは、議員政治倫理条例づくりからスタートするらしい。  産大でもそういうことがどこかでできるとうれしいのだが。

投稿者:ゆかわat 23 :34 | ビジネス | コメント(0 )

2011 年11 月4 日

ギリシャ国民投票撤回?

ヨーロッパの金融危機をめぐり、ギリシャ首相が包括策受け入れの可否を決するために国民投票を実施すると宣言したが、撤回するという。 さすが民主主義発祥の地だけあって、国民投票の選択はすばらしい。 しかし、民主主義は賢明な選択を生むとは限らない。ヨーロッパ各国がこれに反対したのは、今のギリシャ情勢では、国民は生活の切り下げを意味する包括策の受け入れを拒否することは確実だと思ったからだろう。 政治は民主主義原理に基づいて行わなければならないが、将来の、あるいは世界のためには民主主義が否定される場合がある。少数者の人権を保障するために(自由主義)民主主義が後退する局面は、司法権(裁判所)をめぐって憲法でも議論されるが、明日の、全体の選択のために民主主義が後退するのはどういう理念で正当化されるのだろうか。代表民主政の理念によって正当化されるのだろうか。もしそうだとすると、今の日本の選択についても、民意に振り回されない民主政が必要とされるのではないか。

投稿者:ゆかわat 12 :38 | ビジネス | コメント(0 )

2011 年11 月1 日

取調べの歴史

  河合敦「江戸のお裁き」角川新書を読んでいると、日本の刑事裁判は江戸時代から自白がすべてで、証拠が全部そろっていても自白がないと有罪とされない、そのため自白を得るために拷問も行われていた、被疑者が自白すると犯行の経緯とそれを承認する口上書きが作成されて、読み聞かせがされ、異議がなければ爪印が押されたという。なるほど、日本の刑事司法における自白偏重主義及び自白を得るための取り調べのシステムは江戸時代からの歴史的産物・身に染みついた伝統なのだ。刑事訴訟法によって構築された制度ではないのだ。

  そうすると、法律によってこれを禁止し、それを確実に担保するための制度が構築して、それを常に意識するように外圧を加えない限り、捜査機関(それは警察に限らず、検察でも、検察官役の弁護士でも同じ)では自然と自白を得るために取り調べが行われることになる。心すべきだ。

  ところで、江戸時代では、拷問をするときは老中の許可が必要とされ、拷問には監察役や医師の立会が求められたというから、その意味では、密室で拷問的な取調べが行われる現代よりは、
被疑者の人権に配慮されていたということがいえるだろうか。

投稿者:ゆかわat 19 :05 | ビジネス | コメント(0 )

<< 2011/10 | メイン | 2011/12 >>
このページのトップへ