ライブドア証券取引法違反事件
ライブドアとライブドア関連会社との間で架空売上を計上していた、ライブドアは関連会社に毎月コンサルティング料として7000万円を請求していたがそれに見合う業務はしていなかった、という報道があった。
しかし、コンサルティング料というのはそういうものではないか。たとえは悪いが、弁護士は顧問会社から顧問料を毎月もらう。しかし、法律相談をしていない月もある。また、顧問料が高いと言っても、それが嫌なら顧問契約を止めればよい。ライブドアの関連会社との取引も同じではないか。
契約自由の原則が市民社会の原則だ。それを自分の常識とあわないから架空取引だ、粉飾決算だというのは、論理の飛躍だ。何が経済活動かも検察が決めるというのなら、「検察ファッショ」ではないか。
投稿者:ゆかわat 20 :45
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アメリカ産牛肉1300t行き場失う
今朝の日経に、輸入停止で通関できないアメリカ産牛肉が港や空港で足止めされているという。
問題は、「輸入業者の団体は米国側に買い戻しを要請しているが今のところ色好い返事はなく、行き場のない在庫と保管費用に輸入業者は頭を悩ませている」「米国のミスが原因なのに米国側に補償してもらえないのは心外」という部分だ。
これは輸入の契約にどのように規定しているのかということが全てだ。アメリカは契約社会。通関できなかったときは引渡がないものとして、契約を解除でき、保管・返品に要した費用は輸出業者持ちという条項を入れておかなかったことが最大の問題ではないか。その条項もないのに、輸入できなかったのはアメリカのミスだ、と言ってみても始まらない。それは日本流の甘えでしかない。本気でそう思うのなら、輸入業者に引取を要請するのではなく、アメリカ政府やアメリカの輸出業者や出荷工場を不法行為で訴えるべきだろう。
不思議なのは、問題の背骨付き牛肉を輸入したのは外資系の輸入業者だったはずだが、そこの契約書にもこの条項がなかったのだろうか。
投稿者:ゆかわat 20 :34
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長浜園児殺害事件
滋賀県長浜市で幼稚園児の母親が子供と同じ幼稚園に通う園児2名を殺害するという事件が発生した。とても不幸な事件だ。
この事件の背景には、長浜市教育委員会の教育行政のあり方があるのではないか。
被疑者の通う幼稚園では、通園途中の犯罪被害防止のために年中組に上がるときから、複数の園児を保護者が交代で送る「グループ登園」を行っていた。被疑者は個人送迎を希望していたのに、行政や園からグループ登園が望ましいとしてそれを「拒否」された。教育長は、被疑者も納得したというが、よほどの理由がなければ個人送迎は認められなかったのではないか。
学童の登下校の安全を確保するために、全国各地どこでもその対策に大わらわだ。長浜市は、その対策として、グループ登園を選択した。行政の政策としては「正解」だろう。行政が「上から」押しつける「善政」。それが保護者同士の横のつながりの育成、ひいては地域コミュニティの構築にもつながるという思いもあったろう。長浜市も全国でトップクラスの対応だと誇っていた。しかし、そこには住民個人への配慮が欠落している。長浜市でも、既に昔からの農耕集落を前提としたコミュニティは実在しないのに、無理矢理その復活を図ったところに限界があったのではないか。中国から移ってきたばかり、長浜市に引っ越してきたばかりの被疑者のストレスが、幼き命を奪ったと思うと、とても悲しい。
投稿者:ゆかわat 21 :31
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ジャンプノーマルヒルの教訓
ジャンプ・ノーマルヒル予選の原田が、長すぎるスキー板を使用したとして失格になった。国際スキー連盟(FIS)が昨季導入したルールによると、原田の身長は174センチだから、体重が61キロ以上なら、254センチの板までOKだった。しかし、「59キロ以上61キロ未満」であれば、251センチの板しか使えない。ところが、この日の計量ではブーツとスーツを含め60.8キロで、あと200グラム不足していた。そのため、253センチの板を使った原田は失格となった。
たった200グラムで失格か、過度の規制だ、いや原田の体重管理がなっていないというのが報道の中心だった。しかし、何か引っかかる。
身長173センチなら、体重60キロ以上なら、253センチの板が使えるというではないか。しかも、原田は、自分の身長は173センチだと思っていたから、60キロ以上体重があれば良いと思っていたと言う。それに、日本選手団名簿によると、原田は身長173センチとなっているという。
問題は、原田の身長が何センチかだ。FISの計測が正しいのか。それなら、日本選手団名簿は間違った情報を載せていたことになる。それに、どうして原田自身が自分の身長を間違えて認識しているのか。そこを曖昧にしたまま、体重管理を怠ったミスを原田に問うのは問題のすり替えだ。
今朝のニュースでは、原田はマイ体重計が間違っていたのではないかということも指摘していた。そもそも体重の計測は何時の時点でするのだろう?競技前にするのか、競技後にするのか?競技前にしていれば、その時点で何センチの板が使用できるかが判明するのだから、その時点で選手に伝えれば良い。そうでないということは、競技後に計測したのだろうか。しかし、それでは失格させるために計測しているようなものだから、不意打ちに近い。
しかし、そもそも新ルールは、過度の減量をして飛距離を伸ばそうとする選手が増えたために導入されたと言うが、過度の減量をするかどうかは選手の自己管理の問題であって、それをルールによって規制するというのは本末転倒だ。
さらに、この事件で考えるべきは、「ルール作り」だ。過度の規制だからおかしい、あるいは最近めまぐるしく変わるルールに翻弄されているという発想は、「ルールをどう守るか」という日本人的発想だ。今朝の朝ズバでもやっていたが、これから目を向けるべき問題は「ルールをどう守るか」ではなく、「ルールをどう作るか」だ。国際競技はルールが厳しい。おしなべてヨーロッパの競技はルールが厳しい。F1もレギュレーションが頻繁に改正される。しかし、ルールは一部の者が作るのではないはずだ。皆が協議して、ネゴシエーションの中で、少しでも有利になるようにルールを決める。これからは、日本人も、「ルールを守る」ではなく、「ルールを作る」という発想で行くべきだ。まずは小学校の授業から変えるべきだろう。
投稿者:ゆかわat 23 :38
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駐車禁止緩和1万2000キロ
2月9日日経夕刊に「違法駐車対策を強化する改正道路交通法が6月1日に施行されるのに備えた規制見直しで、2004年1月から2年間に駐車禁止を解除したりした道路の総延長が1万2000キロに上ることが分かった」と報道されていた。
何だか変に思ったのは私だけだろうか。片や「違法駐車対策を強化する」というのに、他方で「駐車禁止区間を解除したり見直す」というのは、全く矛盾しているのではないか。具体例として「@商品搬送車などの短時間駐車が大半だった商業地域の市道の終日駐車禁止を解除した、A観光客の違法駐車が後を絶たない観光地周辺の終日駐車禁止規制を緩和、土日休日を除いた」とある。これは、この区間は駐車禁止区間だが停めるのもやむを得ない事情があるから取締の対象としていなかったから、その取締実態を正面から認めると言うことなのか、それともこれまで検挙されていた人たちにいわば「恩赦」を与えると言うことなのか。もし後者であれば、そもそもこれまで取締の対象とする必要がなかったということであって、取り締まられ損ということになる。
そう言えば、私が福井にいた当時、国道416号線東行きの東藤島陸橋の降り口で、側道には一時停止規制があり、そこでは一時停止義務違反でよく検挙されていたが、そのほんの数ヶ月後に一時停止が解除された。そもそも国道416号線は、陸橋では1車線で、側道とあわさって2車線になるところだったから、車線変更の必要もない箇所だったので一時停止の必要はもともとないところだった。こんなのは、後から文句を言いたくなるが、そのときにおとなしく切符を切られた方が馬鹿なのだろうか(ちなみに、私は検挙されていません)。
ちなみに、これを法的に争おうとすると、反則切符を切られるときに、一時停止規制が違法無効であることを主張して切符の受取を拒否して罰金請求されたときに刑事の法廷で争うしかないのだろうか。それとも、一時停止の規制が違法無効であると主張して一時停止義務のないことの確認を公法上の当事者訴訟として求めることになるのだろうか。
投稿者:ゆかわat 18 :23
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伊勢丹アイカードに切れる
先日、伊勢丹アイカードから、口座引落予定日に残高不足で引き落とせなかったから、引落日からの年14.6%の遅延損害金を付加して伊勢丹入金カウンターで支払うか、ATMで入金するか、指定口座への振込をするように。入金が確認されるまでカードの利用はできないとの内容の「お支払いのご案内」が届いた。
びっくりした。
どうやら、昨年暮れの買い物が少し多かったためか、たまたま1月27日の口座引落日に預金残高が不足していて引落ができなかったようだ。私も多忙だったので、これまで引落日が何時なのか、その時に残高が足りているかどうか確認したことはなかった。これが消費者としてミスだった。しかし、もし口座残高が不足していて引落ができないのであれば、その旨連絡があるだろうから、そのときに入金をすればよいだろうと思っていた。また、引落予定日の数日後には再度の引落があるだろうとも思っていた。というのも、これまで1年間余りだったと思うが、引落が遅れたこともなかったから、信用問題も生じていないから、たまたま残高不足があったとしても、何かの手違いで残高が不足しているだけと思うのが普通だろうから、いきなり遅延損害金の請求があるとは思いもしなかった。これまでも、伊勢丹以外での買い物でも、うっかりして予定日に支払を忘れてしまうこともあったが、支払なり引落ができなかったときは、再度の同額の請求書をもらったり、数日後に再度の引落が行われてきた。いきなり遅延損害金を請求されたことはなかった。ましてや、相手は顧客本位のサービスを売りにしている伊勢丹だから、いきなりの遅延損害金の請求はないだろうと思っていた。
ところが、2月10日になって、たまたま銀行通帳を見たら、いつも伊勢丹の引落がある日、あるいはその後に引落がなされていなかった。それで、不思議に思い、そう言えばと思って思い出したのが、数日前に自宅に届いていた伊勢丹カードからの「親展」葉書だった。親展と書かれているだけだったので、請求書だとも思いもせず、何かのキャンペーンかと思ってそのままに放ってあった。それでその葉書の封を開けてみたら、冒頭の事務的な案内だ。
法律的には伊勢丹カードのしていることが正しい。会員規約にも遅れたら遅延損害金を請求すると書いてある。しかし、物販販売業・サービス業であれば、そんなことは通常しない。そんなことをしたら、顧客が離れてしまうから。私の不満も、そんな「甘え」だ。自分もそんなに上得意客ではないかもしれないが、毎月数万円から10万円近い買い物を1年余り続けてきたのにと思うと、そんな「法律」どおりの、杓子定規の取扱をされると、無性に腹が立つ。
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投稿者:ゆかわat 13 :59
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