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2010 年2 月28 日

津波による避難指示

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 チリ大地震による津波による避難指示・勧告が多数世帯に発せられた。
 ところで、避難指示や避難勧告を定めるのは災害対策基本法だ。
 災害対策基本法60条1項には「災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の居住者、滞在者その他の者に対し、避難のための立退きを勧告し、及び急を要すると認めるときは、これらの者に対し、避難のための立退きを指示することができる。」とあることに基づく。

東名高速の一部区間も通行止めになった。

 しかし、ちょっと大げさにすぎたのではないか。
今、午後1時30分現在、TVを見ている限りでは、南鳥島で10cmの津波(?)が観測されただけだ。
 後で大きな被害が出たときに、政府・官僚組織が非難されないようにしているだけではないのか。もう少し避難指示・勧告の精度を高めるべきだろう。そうでないと、本当に避難が必要なときに「オオカミ少年」になってしまうおそれがある。

投稿者:ゆかわat 13 :30 | ビジネス | コメント(0 )

被疑者ノート

 26日日経に、障害者団体向け郵便料金割引制度悪用事件で虚偽有印公文書作成罪等の罪名で起訴されている村木被告の公判で元係長の証人尋問が行われ、弁護側が被疑者ノートを法廷で公開したという記事が載っていた。
 被疑者ノートは、日弁連が捜査弁護の一環として被疑者に取調状況などを書き留める被疑者ノートの差入・活用を推奨しているものだ。元係長のノートには「どうしても私と村木被告をつなげたいらしい」「私の供述さえ得られれば検察のパズルは完成か」「あなただけ違うことを言っていると検事に言われた」等々の記載があるという。
 いかに検察特捜部が事件をでっち上げるのかがよく分かる。

 しかし、検察はおそらくは、これは村木被告の弁護士向けに、真実と違うことを書いたものだとか、後日書かれたものだとか言うのだろう。そのときに裁判所はどうするのか。これまでの裁判所であれば、検察のいうことを全面的に信用し、結局は、公判証言よりも、捜査段階の検察官調書の方が信用できるといって、特捜を擁護してきた。

 特捜事件ではないが、私も何度も同様の経験をしてきた。弁護人から言われなくても、自発的に、日々の捜査状況や自分自身の記憶を日記に克明に綴ってきた依頼者・被告人がいたが、私から言わせればこれだけ具体的で臨場感あふれる記述が信用できないはずがないと思われる内容の日記だったのに、福井地裁も名古屋高裁金沢支部も、これを信用せず、取調警察官と取調検事の供述のみを全面的に採用した。

 裁判所が公正な判断をすることを期待したい。

投稿者:ゆかわat 10 :21 | ビジネス | コメント(0 )

2010 年2 月11 日

500円タクシー近畿運輸局認めず

 2月10日付産経新聞のHPによると、「大阪府内の初乗り運賃500円の格安タクシーをめぐる問題で、近畿運輸局は10日、認可継続を申請していた業者2社に対し、初乗り運賃の値上げを求める通達を出した。 通達で近畿運輸局は、ワンコインタクシー敷津については「運転手に適正な給料が支払われない」として申請を認めず、初乗り運賃を最低590円とするよう指導。新金岡交通には「提出書類の人件費が過大に記載されている」として申請を却下した。新金岡交通が再申請に応じなければ、運輸局が定める最低640円の初乗り運賃が適用される可能性もあるという。」との記事が載っていた。
 また、2月11日付日経新聞では、「近畿運輸局は10日、初乗り運賃500円の継続を求めた大阪府内のタクシー会社2社に対し、適正な経営を維持するのに十分な運賃ではないなどとして、申請を認めないと通知した。過当競争となっているタクシー業界是正のためにできた新法に基づく措置だ。昨年10月施行のタクシー事業適正化・活性化特別措置法では、運賃の許可申請の際、人件費や安全管理費を賄うための利益を確保する上で、運賃が適正かどうかを厳密に審査。」との記事が乗っていた。
 
 しかし、タクシー業務適正化特別措置法には、初乗り運賃の規制ができるとか、初乗り運賃の申請を認めないとかいう規制の定めは何もない。それとも、同法51条の「国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者に対し、その業務に関し必要な報告を命じることができる」という条項に基づく措置なのだろうか。

投稿者:ゆかわat 21 :11 | ビジネス | コメント(0 )

特捜検察の闇

 「検察幹部を激怒させた1冊」という中嶋博行の解説が付されている。2001年5月に出た魚住昭の本だが、改めて読み直してみても、核心をついている。「特捜検察」で東京地検特捜部を礼賛したジャーナリストが「検察はかつての検察ではなくなった」「自分が知らず知らずの間に検察=正義という幼稚で危険な発想をしていたことに気づかされた」として検察批判を繰り広げている。「彼らは関係者の利害や思惑が複雑に交錯する経済行為の実態を知らず、きわめて表面的な捜査に終始する。」という指摘も、90年代後半から目立ち始めた「新たなえん罪」は「真実の探求より、あらかじめねらい定めた対象の摘発を優先する国策捜査から生まれている」との指摘も、今日もなお妥当している。
 唯一指摘が時代遅れになっているのは、「国策捜査」の定義だろう。当時は、国家の政策と検察が一体化することを意味したが、自民党政権が崩壊し、政官経による統治体制がなくなり、「国家」の形が変わろうとしているのに、未だにかつての「国策」をかたくなに守ろうとしている。自分たちこそが「国策」であるとアピールしているのが今回の小沢捜査だ。

 最後に、2003年5月に文庫版が出版されたときに書き加えられた終章から引用しよう。
「検察は自らの疑惑を封じ込めながら安易に人を逮捕している。だが、この国にはその検察の暴走に十分な歯止めをかけられる機関も法制度もない。裁判所jは近年、検察寄りの傾向をとみに強めているから、ほとんどあてにできない。」
 これに対する答えは、特捜部の解体と、違法捜査を繰り返してきた検事の罷免と特別公務員暴行陵虐罪による告発だ。加えて、検事の入替と、検事任官資格としての弁護士経験の採用が不可欠だ。
 
 

投稿者:ゆかわat 09 :21 | ビジネス | コメント(0 )

2010 年2 月7 日

小沢捜査とは何だったのか

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2月4日のスーパーモーニングでの鳥越氏のコメント
「メディアを使って小沢幹事長は真っ黒だという印象は与えられたし、それによる社会的制裁はできた。痛み分けというところだろう。」

 確かに私もそう思う。しかし、これは検察権限の濫用だ。特捜部検事は特別公務員職権乱用罪や特別公務員暴行陵虐罪で逆に告発されるべきだ。

2月6日日経 検証小沢マネー捜査(中)
石川議員と担当検事の堂々巡りのやり取り 「5千万円受け取ったよね?」「知らないものは知らない」
ゼネコン側の調べでは沈黙の時間が長くなる。「金銭提供の日時、場所、相手方など具体的な質問は一切なし。検察は何もつかんでないんだろう」とゼネコン関係者。検察側からも「ただ『小沢事務所にカネを持ってったんだろう』とばかり聞かなくちゃいけない」とのぼやきが漏れた。
別の検察幹部は漏らした。「カネは間違いなく行っていると思う。でも公判で立証するかどうかはこれからの議論だな」

小沢幹事長不起訴を受けて、ようやくマスコミにも検察捜査を冷静に見る向きが出てきたようだ。最後の検察幹部の一言は、まさに検察の代表的見解であるとともに、最も核心的部分だ。要するに、検察は何も具体的な嫌疑も証拠もないままに、ただの思いこみで、強制捜査を行い、長時間の取調べを行い、マスコミを使った情報操作を行ったのだ。身柄を拘束し、犯罪者のぬれぎぬをかけることで脅迫して事件をでっち上げる。戦前の特高そのものであり、足利事件をはじめとするえん罪事件の構造そのものだ。

 東京地検特捜部は解体し、中心的に動いてきた検事が弁護士登録をしてきたときは人権侵害を理由に登録拒否すべきだろう。

 これは決して個人的極論ではない。東西ドイツが統一するとき、旧東ドイツ裁判官は人権侵害を理由に統一ドイツの裁判官に就任することを拒否された。旧東ドイツ時代には国外逃亡罪が法律で定められていたのだから、個人的にそれをおかしいと思っていても、裁判官である以上法律を適用せざるを得なかったという弁明は受け入れられなかった。それだけの厳しさを、権力を行使する者は自戒しなければならないのだ。


投稿者:ゆかわat 14 :05 | ビジネス | コメント(0 )

2010 年2 月3 日

東京地検、週刊朝日に抗議

  2月3日15時52分配信のJ-CASTニュースによると、「週刊朝日」の記事に対して、東京地検特捜部が編集部側に抗議したという。
 地検特捜部が抗議を行ったのは、2月12日号掲載の「子ども『人質』に女性秘書『恫喝』10時間」という記事だという。衆院議員で小沢一郎民主党幹事長の元秘書、石川知裕容疑者(36)の秘書が、地検に約10時間にわたって事情聴取を受けたとされる様子を報じたもので、

  「『ウソ』をついて呼び出し、10時間近くにわたり『監禁』した。そして虚偽の証言を強要し、『恫喝』し続けた」

などと地検を批判したのに対して、地検特捜部は2010年2月3日、「記事内容の何点かについて虚偽の点があり遺憾。厳重に抗議する」という趣旨のFAXを送ってきたという。

これを「特捜部による言論統制」「検察ファッショ」と言わずに何といおうか。
特捜部がこのような「権力のおごり」に出たということは、よほど真実を、それも検察の恥部を明らかにしたからだろう。
 政府も、このような言論統制をするような特捜部は解体し、問題の検事は懲戒処分に付すべきだ。特捜部こそ、最後の官僚(ゲームで言えば、最後に登場する最も強い敵キャラ)である。


投稿者:ゆかわat 18 :30 | ビジネス | コメント(0 )

2010 年2 月2 日

乗務距離制限は不当

 今日の日経夕刊に「初乗り2キロで500円のワンコインタクシーを運営する堺市と八尾市のタクシー業者が、運転手が1回の勤務で走行できる乗務距離を250キロまでと制限したのは不当として国や近畿運輸局に処分の取消を求める訴えを提起するとの記事が載っていた。
 これは、昨年12月16日に、近畿運輸局が、大阪市や神戸市、京都市などタクシーの台数が多く競争が激しい地域で、毎日勤務するタクシー運転手が一日に走行できる距離を250キロまでに制限することを発表したことに対するものなのだろう。
  そういうと、昨日乗ったMKタクシーの車内にもこのような制限は不当だというMK新聞の記事を見た。
 気になって、近畿運輸局のHPを見たが、それに関する情報は何もない。
 一体何の法令に基づく、どういう合理的根拠による、どういう法形式による規制なのだろうか。
 増車規制のために昨年制定された「特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法」に基づくものかとも思ったが、どうやらそれに基づくものではないらしい。
 小泉内閣による規制緩和以前の「法令に基づかない規制」がまたぞろ復活してきた感じだ。
 
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投稿者:ゆかわat 21 :38 | ビジネス | コメント(0 )

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