大阪モーターショー
大阪インテックスまで見に行った。 やや期待はずれか。出展メーカーも少なかったし、今春発売予定の車(レクサス、メルセデス)や現在発売中の車(BMW)を展示するブースが目立った。ディーラーの店頭でもみれるような車を並べているところ、そういうところはそれなりの人だかりだが、今回一番混んでいたのはホンダとニッサンとスバルだった。ホンダのコンセプトカー(かな?)は、ドキッとするほどきれいな2シーターだった。こんな、もっと夢のある自動車を展示してほしいものだ。そんな意味で、今回の大阪モーターショーで一番楽しかったのはうまいもの展と屋外の駐車場スペースでエンジンをうならせていたフェラーリだった。あまりの人だかりに、ちらっと見えたのはエンツォと458イタリアだけだった。自転車危険走行で車免停
国道を自転車で横断したことで2人が死亡する自動車事故を誘発したとして重過失致死罪で有罪実刑判決(禁錮2年)があった。 自転車も車両(軽車両)だから、業務上過失致死罪ではないかと思ったが、業務上過失致死罪も重過失致死罪も同じ刑法211条の中で前段 と後段で規定されているので、特に業務上過失致死か重過失致死かにこだわる実益はないのだろう。 ところで、今回、大阪府警はこの者について180日間の自動車の免許停止処分としたという記事が20日の日経に載っていた。 自転車走行を理由に自動車運転免許を停止するのは異例とのコメントが付されていたが、確かに妙な感じはするものの、自転車走行でみせた道路交通法規違反(遵法精神の欠如)は当然自動車運転にも反映しているであろうから、その限りでは実質的に問題はないように思える。 しかし、行政処分・不利益処分である以上、処分基準に基づいて行われるものであり、道路交通法の行政処分の基準は点数制度(交通事故や交通違反の基準点数によって処分内容を決定する)であり、そこでは当然のことながら、自動車や原付自転車を走行して違反や事故を起こした場合が想定されている。 法治行政原理を形式的に適用して国民の権利利益の救済を重視するか、行政目的を重視して実質的な裁量権行使を行うか。悩ましいところだ。投稿者:ゆかわat 11 :11 | ビジネス | コメント(0 )
野党が事前協議拒否
日経新聞21日朝刊によると、民主党が与野党幹事長・書記局長会談で、消費税増税を含む社会保障と税の一体改革に関する政党協議を呼びかけたところ、自民公明などの野党は消費税関連法案の国会提出前の事前協議には応じない姿勢を伝えたという。 政党間協議というレベルでは協議拒否も正当化されるだろう(これは嫌忌施設の設置に反対する住民が設置を進める市からの協議の申出を拒否するのと同じレベルで正当である。)。 しかし、国対レベルでは、国会議員は全国民の代表者であり、国家意思を決定すべき職務を負っているから、自己の政治理念・方針とあわないからといって協議を拒否することは許されない。協議をすべき義務がある。 もっとも、国会での成立を円滑にするための、国会での議論を省略するための事前協議は、国会での国民の前での討議を形骸化させるものであるから、憲法の予定する代表制民主主義の観点からは、そもそも慣例としての本会議前の事前協議は適切ではないというべきだ。君が代最高裁判決
1月16日に言い渡された最高裁君が代判決は、職務命令違反を理由として懲戒処分を行うこと一般は肯定しつつも、減給以上の懲戒処分については事案の性質等を踏まえた慎重な考慮が必要であるとして減給処分と停職処分の一部については取り消した。ところで、19日の日経新聞社説をみると、この判決を受けて「大阪府・大阪市では、職務命令に3回違反したら免職とする教育基本条例案が2月議会で審議される。こんどの判決に照らして、是非をよく考えるべきであろう。」という意見を述べている。
しかし、最高裁判決は、懲戒処分の軽重について任命権者の裁量権の逸脱濫用に当たらないかどうかの判断基準を示したものであるが、大阪府・大阪市が制定しようとする条例は裁量権行使の判断基準(処分基準)を条例として定めようとするものである。最高裁の事案では、「過去の懲戒処分の対象とされた非違行為と同様の非違行為を再び行った場合には量定を加重するという処分量定の方針」はあったが、それ以外の処分基準は定められていなかった事案であるし、そのような事案であっても、最高裁は都教委の定めた処分量定の方針自体は否定せず、それを踏まえた判断をしている。
したがって、最高裁の示した裁量判断基準と異なる処分基準を大阪府・大阪市が制定したからといってそれが直ちに違法あるいは訴訟で否定されるわけではないし、むしろ裁判所は大阪条例を前提としてその範囲を合理的に画することになるのであろう。
社説は、司法権と自治権の関係をあまりに静的に、あまりに司法権優位に理解しすぎているきらいがあるように思われる。
投稿者:ゆかわat 23 :51 | ビジネス | コメント(0 )
大飯原発 安全性は妥当?
19日の日経朝刊に、原子力安全・保安院は18日、関西電力の提出した大飯原発ストレステストの結果について妥当とする審査書素案をまとめたという記事が載っていた。しかし、ストレステストというのは、所詮、コンピューターによる解析試験。そもそも、コンピューターによる解析試験ができるののは、あらかじめ設計段階で想定された数値計算を前提としている。しかし、実際に、地震が来たとき、真っ先に壊れるのは、コンピューターによる安全検査の対象とはなっていない数多くはりめぐらされた配管だ。元GE技術者で原発技術者である菊池洋一氏の「原発をつくった私が原発に反対する理由」(角川書店)をみれば、いかに格納容器内の配管が脆弱であるかが明らかだ。津波によって電源全喪失がなかったとしても、福島第一原発は地震による大量の配管の亀裂・破損が生じ水が漏れ続けていたことは間違いないとする指摘はきわめて重要である。原発そのものの危険性を想定外の津波のせいにしてごまかしている今の東電・原子力政策の問題点を明らかにしている。しかし、配管への影響はストレステストでは全く考慮されることはない。
福井県知事が「机上の調査にすぎず、再稼働の判断材料にするには不十分だ」というのはまさに卓見である。
ところで、ストレステストとやらを、事故を起こす前の福島第一原発に対して行ったら、どういう結果になるだろう。おそらくストレステストは合格するのでは?
偽名保険証は詐欺?
元オウムの斉藤容疑者の潜伏生活を支えたのは偽名で取得した健康保険証にあるとして、警視庁は偽名の健康保険証を使った銀行口座開設などについて詐欺容疑などで立件する方針だという。 他人名義で健康保険証を取得したり、銀行通帳を取得するのは詐欺にあたるとしても、「偽名」とはいえ、自分の保険証であり通帳なのに詐欺というのはしっくりこない。それでは、通称での保険証や、DVやヤミ金に追われて本名で通帳を作れないときも詐欺になるのか。これは、本人確認の問題と詐欺(他人を騙して財物をとる)の問題を混同しているように思われる。裁判官
私が途中から受任した売買代金請求の被告事件。争点は対象物の瑕疵の有無と瑕疵担保責任の請求を期間内にしたかどうか。 最終準備書面で、そもそも本訴請求債権は売買代金ではなく請負代金ではないかと主張したら、裁判長は、相手方にどうなのか、と釈明を求めるのではなく、こちらに対して「今頃このようなことを主張することに意味があるのですか。売買と請負とで何か法的効果に違いがあるのですか。」と釈明を求めてきた。売買代金請求か請負代金請求かは訴訟の入口が違うということだし、ロースクールでも研修所でも訴訟物は何かという議論をさんざんしているのだから原告にとって大問題ではないか、というつもりで述べたのだが、思いもよらない釈明をされて面食らった。 そもそもこの裁判官は、瑕疵に関する技術士の鑑定書を提出したのに全く読もうともせず、瑕疵担保責任の1年ないし3年の存続期間のうちに瑕疵の修補請求をしたという主張立証を尽くした方がよいのではないかという始末。機械の調子が悪いから直してくれというのは口頭で請求するのが普通であって、書証がある方がかえって訴訟慣れしていて怖いと思うのが常識だと思うのだが、裁判官にはそういう常識はないようだ。初仕事
4日の初仕事は、武生と福井で打ち合わせ、福井地裁に控訴状を提出。相変わらず北陸の仕事が多いな。朝から大雪と聞いていたものの、私が車で走っている間はたまたま降ってはいなかったが、行きは、高速の路肩でタイヤチェーンはいている車やトンネルの入口でスリップして前後を大破したスカイラインがいたし、帰りは、敦賀から朽木越えをしたら、朽木あたりから路面がアイスバーンの上に新雪が乗って、こちらもスリップしながらの帰宅となった。途中越えの前後では、立ち往生している車や乗り捨てにされた車が目立った。明日になっても路面の雪は溶けそうもないから大変だ。
新年あけましておめでとうございます
大晦日の夜は、いつものように幾重にも除夜の鐘が鳴り響き、オレンジ色に光る京都タワーと白く浮かび上がる飛行船が京都の街中を照らしていた。そんな中、近くにある新風館のカウントダウンで新年があけた。
京都産業大学法科大学院教授として行政法演習も少しは板についてきたようで、ようやく教え子も司法試験に合格するようになってきました。でも、相変わらず行政訴訟の厚い壁にぶつかっています。残念ながら去年判決を迎えた行政関係の訴訟は連戦連敗になっています。今年こそは打破したいと思っています。
弁護士業以外では、京都市建築紛争調停委員を引き受け、暮れには今年度第1号事件が円満解決。事務局の京都市職員も、調停委員も、当事者も、皆さんが毎回夜9時過ぎまで話し合いを続け、ようやく3回目の調停期日で合意に達しました。途中何度ももう不調かなと思いましたが、紛争解決の熱意と信頼があれば紛争は解決するものだという思いを得ました。京都市建築紛争調停制度は、裁判所の民事調停や弁護士会の仲裁センター以上に使い勝手がよい制度ですので、是非とも皆さんもご利用ください。
家族は、長男は11歳。小学校5年生。走り回るのと読書が大好き。少し背が高くなり中学受験を考える年に(やや遅い?)なり、ようやく自分から進んで塾に通うようになりました。
長女は5歳。お姉さんらしくなりました。いつも英語の歌を歌ってにぎやか。笑ったり泣いたり。ディズニープリンセスとプリキュア大好きです。
次女は2歳。ボタンをつけたり外したり、私が食事をしたり仕事をしていると、その前に座って、私のパジャマで練習するのが大好きのようです。ピンク色大好きで、10分に一度は洋服は自分でピンクコーディネートして着替えています。
妻は、食育の勉強に料理作り、ウオーキング仲間募集中。
今年は誰もが自分の頭で考え、選択して、正しい日本の将来が開け、明るい1年となりますように。