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2012 年10 月31 日

北九州市 きしむ「暴排」

 日経新聞の今朝の社会面に、「北九州市の繁華街の雑居ビルに入居する飲食店20店の約7割が暴力団立入禁止の標章を掲げていたが、10月中旬までに全店が外した。」との記事が載っていた。

 標章の掲示は福岡県の改正暴力団排除条例に基づき、県内の繁華街の飲食店などを対象に8月から始まったが、標章を外す店が増えているのは、標章を掲げている飲食店経営者を狙った傷害事件がいまだに未検挙のため、標章を掲げたままでは次は自分が刺されるかもしれないと思ってのことのようだ。標章を外したいと思うのは当然のことなのに、新聞記事では、飲食店組合の役員が県警に標章を外したいと相談しても県警はそれに応じなかったという。おらおく、県警が応じなかったのは、暴排条例に標章の掲示の申出の条項はあっても取外しの申出の条項が定められていないからだろう。

 この事件は、暴排条例の骨抜きを図る暴力団の抵抗という視点で見るよりも、暴排条例というビジネスモデル(ここでビジネスモデルという言葉を使うのはあまり適切ではないかもしれないが)の破綻という視点で見るべきではないか。
 というのも、暴排条例は、警察が音頭をとって全国の都道府県に暴排条例を制定させ、国民・事業者に暴力団排除の義務を負わせるものだが、これは警察(国)の暴力団規制政策のために国民をいわば強制的に動員するというビジネスモデルだった。条例づくりの視点から見るときわめて高度な内容を含むものであった。それは警察対暴力団という図式から社会対暴力団という図式に引き直して暴力団規制の強化を行おうとした警察政策であった。しかし、実は実態を無視した机上の空論にすぎず、かえって市民を危険にさらして市民社会の安全と秩序を危機に追いやっているのではないか。

投稿者:ゆかわat 19 :28 | ビジネス | コメント(0 )

原子力規制委員会の放射性物質拡散予測ミス 

 日経新聞の今朝の紙面には「原子力規制委員会による放射性物質の拡散予測の地図に訂正が相次いだ問題」をとりあげて、リードには「規制委へ批判相次ぐ」「能力不足に懸念」とのサブタイトルを付した。
 いかにも規制委員会がいかにもいい加減で放射性物質拡散予測自体に信用性が欠けるかのような論調だ。まるで、放射性物質拡散予測が原発再稼働にとって極めて重大な支障となることからなるべくその信用性を否定したいのだろうかと疑念を抱かざるを得ない内容だ。

 誰が批判しているのかと思えば、新潟県知事は「規制委の能力に疑問符がつくことになりかねない」と言っているだけだから批判でもないし、長岡市長は「規制委から謝罪の電話1本ないのは常識がない」と言っているというが、視点がずれているだろう。長岡市が規制委に謝罪を求めるような問題なのか?逆に自分ところが危険なのを教えてくれてありがとうではないのか。こんなバカげた「批判」でもないものを、いかにも国民の多くから批判が上がっているかのように取り上げることに、「公器」としての新聞のあり方に多大の疑問を持つ。

 逆に、私からすれば、昔であれば、こんな放射性物質拡散予測など国は作成もしなければ公表もしなかっただろうし、よくぞ公表に踏み切ったと思うし、北陸電力から風向きと予測地図が異なるのではないかとの指摘を受けて、よく再チェックして、誤りを早期に公表したと思う。全く視点がずれている。もっとも、視点がずれているのは私の方か?

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投稿者:ゆかわat 19 :15 | ビジネス | コメント(0 )

2012 年10 月24 日

法科大学院制度の在り方

法科大学院制度には様々な問題が生じてきている。その一つとして、教育内容・司法試験合格率の格差の拡大が言われている(もっとも、私からすると、そんなものは、問題でもなんでもない。法科大学院を司法試験の予備校と間違えているのではないかと思えてならない。)。
問題はその改善策だ。国も、日弁連すらも、
それを改善するために法科大学院の統廃合と定員の削減が必要だという。しかし、どうして自然淘汰ないし自主的統廃合を待つのではいけないのだろうか。

9月1日の日弁連の法科大学院制度の在り方を考えるシンポジウムでは、大貫教授は「教育力のある教員の地域偏在とポテンシャルのある学生の減少を改善するためには統廃合が必要であり、自主的統廃合を待っていたのでは遅々として進まない」ことを指摘された。しかし、教育力のある教員がいないからそこを廃止するというのでは、出来の悪い子は間引くという優生思想ではないか。国の財政効率化の視点としては理解できても、どうしてそれを日弁連が筆頭に立って主張するのか。しかも、法令上の措置を伴って統廃合するというのだから、それは、大学の自治の侵害ではないか。どうしてそんなことを、学者も、日弁連もいうのか私にはまったく理解できない。

地域適正配置には一定の配慮をして地域にそこしかないという場合は厳格には統廃合を求めないというが、それも情状酌量で執行猶予というだけである。それでは、私のいる法科大学院などは、京都には複数の

法科大学院があるから、合格率が低迷する状態が続けば直ちに退場ということになり、救済の余地はないということになる。

そもそも法科大学院の評価を合格率だけで図るのが妥当なのか。合格率のよい法科大学院が「良い」法科大学院で、合格率の低い大学は存在価値がないのか。これは悪しき偏差値主義以外の何物でもないのではないか。

しかも、よく考えてみてほしい。下位校退場ということは、上位校に入学できなければ、司法試験受験資格すら与えられない(予備試験は除く)、法科大学院で勉学するという機会すら与えられないということです。現状では、下位校からは毎年数人しか司法試験には合格できていないが、それでも、その人たちは下位校で勉強したからこそ司法試験合格(いわば上位校には合格できなかったが、司法試験という敗者復活戦で合格)できたのだ。私の行っている法科大学院の現状は、まさに京都にある他の上位校に入れない人たちが来ている。上位校に入れない人間は法曹にはなれない(そもそも法曹になる資格すら与えられない)というのは、大学格差の司法試験版の承認であり、それこそ司法試験の理念の大否定ではないか。


現在考えられている法科大学院制度の改善策は、立法事実の検討(目的と手段との合理的関連性の検討)もおろそかで、あまりにも議
論が稚拙だ。


投稿者:ゆかわat 00 :13 | ビジネス | コメント(0 )

2012 年10 月22 日

高速ツアーバス 旅行会社が安全に責任

 22日の日経朝刊に「高速ツアーバス 自ら運営義務付け 旅行会社が安全に責任」と題する記事が載っていた。
 4月末の関越自動車道での高速ツアーバス事故を契機に国交省が規制を強化し、旅行会社が自ら道路運送法に基づくバス事業の許可をとらなければならないこととし、そのためには、旅行会社が半分以上は自社バスや運転手を確保した上で、他のバス会社に運行を委託する場合に大型車両を5台以上保有しているバス会社に限定し、下請けも禁止するし仲介業者も排除するというものらしい。 旅行会社がバス事業の許可を得るためには一定台数のバスの購入や停留所の確保も求められるという。

 安全性確保のために、旅行会社にバス管理義務を負わせるのは当然だし、そのために旅行会社がツアーバス会社に丸投げは禁止するというのはともかくとして、自らバス事業の許可を取ることを義務付けるとか、そのためには一定台数以上のバスを購入しなければならないとか、ましてや停留所の確保を義務付けるというのは、行き過ぎ(法目的に照らして規制手法が実質的関連性を欠くの)ではないか。それすらも、旅客の安全性確保という目的のために正当化されるのだろうか。
 そもそも丸投げ全面解禁の次に、かつての規制行政よろしく、国交省が出てきて、また全面規制するというのは、運輸行政としても合理性を欠くのではないか。少なくとも、業界の自主規制に委ねたり、それでは実効性を欠くという立法事実の存在や、さらには運輸審議会やパブリックコメントの結果を待つという立法手続きが必要なのではないか。それともこれらの手続きは踏んだうえでのことなのだろうか。

投稿者:ゆかわat 16 :46 | ビジネス | コメント(0 )

2012 年10 月10 日

洛西ニュータウンの法律相談

今年度から西京区役所洛西支所の法律相談を担当している。初回は相談枠一杯詰まっていたが、今日、2回目は4件で終わり空き枠があった。近隣の生活騒音問題や相続登記にからむ問題等20分の無料法律相談の枠では納まりきらない大きな問題が多かったのは初回同様だ。その中でも、お年寄りの年金をあてにした、昔ながらの年金担保金融がいまだに跋扈しているのには驚いた。借用書もなしに年金振込通帳を預かり、いつまで経っても通帳を返さずに年金をむしり取る。そういう悪質な金貸しの被害者になっているのは、いつも、人の良さそうな、何を言っても文句を言われそうもないお婆さんだ。すぐに警察に相談に行くように助言したが、行っていただけだろうか。

投稿者:ゆかわat 17 :14 | ビジネス | コメント(0 )

2012 年10 月5 日

京都産業大法科大学院

 京都産業大学法科大学院からの今年の司法試験合格者は3名だ。去年も3名だった。
内部にいると3人「しか」受からなかったという意識の方が強い。
 先日、行政法の大師匠である阿部泰隆(元神戸大学教授・現弁護士)先生とお話しをした。

阿部:京産大から3人受かったんだね。

湯川:はい。3人しか受からなくって(少し自信なさげに)。

阿部:いや、3人も受かったんだね。

湯川:??

阿部:だって、京大や東大のローを出ても受からない人がいるのに、京産大からそれを上回る人がいるというのはすごいことだよ。京大や同志社のローに入れるぐらいの人が来ているの?

湯川:いいえ。そこに行けない人が来ます。

阿部:それならなおのこと、どうやって3人も受かったの?

湯川:それはうちらで寄ってたかって育てた結果ということです(少し誇らしげに)。

 

 なるほど。私たちの認識は3人しか受からなかったということにしか目がいかないが、見る人が見れば、3人も受からせたというものの見方もできるようだ。
 司法試験合格率が低い法科大学院は強制的に閉校させる方針を国も日弁連も考えているが、この現実を見落としている。司法試験合格率ゼロの法科大学院には国費の無駄遣いという非難があり得る(それも一時的にではなく、恒常的に)かもしれないが、一人でも司法試験合格者を輩出している法科大学院をパージすることは、上位校には入れなかったかもしれないが、法科大学院で勉学して合格する可能性のある人、少なくともわが校から合格したような逸材を国と日弁連が排除することを意味する。それは司法試験に死刑を言い渡すことではないのか。


投稿者:ゆかわat 23 :05 | ビジネス | コメント(0 )

2012 年10 月3 日

車両情報漏洩で運輸局職員起訴

今朝3日の日経朝刊に車両情報を漏洩したとして関東運輸局職員らが、国家公務員法(守秘義務違反)で逮捕・起訴されたとの記事が載っていた。情報屋からの依頼を受けた探偵業者に1件1万円で車の使用者情報を提供したということだ。これなんか、昔のように自動車の使用者情報は不動産登記情報と同様、公開すれば何の問題もないのではないか。秘密にする必要がないものを原則非公開としているから事件になる。秘密の要件を満たさないのではないか。弁護士も弁護士法23条照会によらなければならなくなり、とても不便になった。

投稿者:ゆかわat 13 :00 | ビジネス | コメント(0 )

臨時教員退職金納税処分を撤回〜身内に甘い税務署

2日の日経夕刊に、兵庫県内の4税務署は兵庫県教育委員会が臨時教員に支払った退職手当は給与所得に当たるとしてした源泉所得税の納税告知処分を取り消したという記事が載っていた。臨時教員の任期は原則1年だが、満了後に1日以上空けて再任用したとき、任期満了ごとに平均約15万円の退職手当を支払っていたのを、税務署は実体は継続雇用だから退職手当は給与に当たるとしたものだ。満了後あえて1日以上期間だけをおいているなど明らかに所得税課税逃れの隠れ手当にほかならないのではないか。これを、単なる延長ではなく、実質的に別の新たな任用とみるなど、私などが普通扱っている事案とは異なる破格の取扱いだ。国家公務員でも同じことをしているからその波及効果を考えたのだろう。今度は、隠れ手当として住民監査請求を起こさなければならないのではないか。 

投稿者:ゆかわat 12 :59 | ビジネス | コメント(0 )

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