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2007 年10 月31 日

次期学習指導要領の大枠決定

 10月30日、中央教育審議会は次期学習指導要領の大枠を決め、国語や理科などの主要科目の授業時間数を1割増やすなどして、ゆとり教育を改めることとした。

 ところで、この学習指導要領は法律と同じなのか。国民は学習指導要領に法的に従う義務があるのか。学習指導要領は単なる国の審議会に過ぎない中央教育審議会が取りまとめたもので、文部省が告示するだけのものだから、それに法律と同じような法的拘束力があるはずがない。最高裁は、学習指導要領は法規であって法的拘束力があると言うが、そのリーディングケースである旭川学テ事件では、学習指導要領は「教育における機会均等の確保と全国的な一定の水準の維持という目的のために必要かつ合理的と認められる大綱的な基準」であって、「地域差、学校差を超えて全国的に共通なものとして教授されることが必要な最小限度の基準」という意味で地方公共団体や教師を制約することを認めたものに過ぎず、しかも「指導要領の下における教師による創造的かつ弾力的な教育の余地や、地方ごとの特殊性を反映した個別化の余地が十分に残されて」いることにも言及しているから、法的拘束力を肯定したと言っても、それは通常の「法規」のそれとは違うものだ。

 そもそも教育の機会均等や全国的水準の確保が必要だと言っても、教育は教師と生徒との人格的ふれあい・信頼感の中で営まれるものであるから、本質的に、基礎自治体たる市町村が自主的に行うべきもの(教育における地方分権の原則)であるから、地方自治法上の自治事務にあたる。この点からも、かつての機関委任事務のように国が市町村を法的に拘束することは許されない。
 
 したがって、学習指導要領は、文部省が示す、単なる国の基準にしかすぎない。市町村の教育現場は、その基準を参考にしながら、地域の実情に応じて、市町村教育委員会、教師及び保護者が自主的主体的に協議して定める教育を行えばよい。それが法的枠組みのはずだ。
 ところが、現実には、この単なる「要領」が教育現場をも国民をも法的に拘束している。いつまでこの国は明治維新時代のままの中央集権国家なのだろうか。REI191028



投稿者:ゆかわat 23 :42 | ビジネス | コメント(0 )

2007 年10 月21 日

区画整理再開発対策全国研究集会

 私は、石川県津幡町や埼玉県宮代町の組合施行の区画整理や兵庫県淡路市の公共団体施行の区画整理について仮換地指定処分取消訴訟の代理人をしている。その関係で、20・21日と、神奈川県伊東市で行われた区画整理再開発対策全国研究集会に参加してきた。参加者数は100名以上はいた。会場内には全国各地から集まった人々の区画整理・再開発に対する怒りや涙があふれていた。

 仮換地で換地のほとんどが決定するのに、施行者は他の地権者がどのような仮換地を受けたのか全く明らかにしない。しかし、全体の換地の従前従後の状況が分からないと、自分の換地が正当なのかどうかわからない。中には、反対しているために換地が最後に回されてL字型の換地にされた人や、理事者だけが良い所を優先的に換地されているケースもある。ところが、施工者は個人情報保護をたてに換地の全体図は示さない。どうして他の地権者の仮換地を知ることが個人情報保護に反するのか。そもそも換地計画の縦覧は、誰もが、換地の全体図を見ることができるのだから、仮換地でもできないはずがないのではないか。

 そもそも翻って、仮換地も換地計画に基づかなければならない。法律にはそう書いてある。ところが、それがいらないと言ったのは、最高裁昭和60年判決だ。しかし、そもそも当該事案では換地設計の全体図を会場に貼りだし、個別の意見を受け付けていたのであって、60年判決を一般化するのは誤りだ。そればかりではない。60年判決の前提は、換地計画には清算金を定めなければならないが、清算金は工事が完了してからでしか確定しないから仮換地の段階で換地計画を定めるのは実務上不可能だという事情があった。しかし、平成11年に清算金の定めのない換地計画を定めることができるようになった。ならば、法律の建前どおり、換地計画(清算金の定めのない)に基づく仮換地をすべきだ。そうすれば、全体の換地計画を事前に縦覧して横の照応も考慮して正しい仮換地ができる。
 縦覧するということになれば、もう個人情報保護を理由に公開を拒否することもできなくなる。
 実際、仮換地の時点でも、換地設計を換地計画に準じてその全部を縦覧している自治体も多数ある。その自治体では意見書も受け付けてそれに基づく計画の修正もしている。
 ならば、皆で声を大にして、施行者に対して、仮換地にあたっても換地計画を縦覧するように求めよう。少なくとも換地設計はその全体を権利者の縦覧に供するべきだ。
 そんな意思確認がなされた集会だった。REI191013



投稿者:ゆかわat 20 :53 | ビジネス | コメント(0 )

2007 年10 月19 日

談合破り

桑原耕司「談合破り」(WAVE出版)を読んだ。
この本を読んだきっかけは、最近、談合の刑事事件の弁護をしたからだ。

本の内容をかいつまんで紹介すると、岐阜市にある、談合しない宣言の建設会社が公共工事を安く受注しようとするが、そもそも指名競争入札では指名されない、一般競争入札に入札しようとしても岐阜市内に本店を有する会社とのJVを組むことが参加条件となっていて、市内の業者は談合しない会社とはJVを組もうとしないから参加もできない、何とかJVを組んで入札しようとしても発注者(岐阜市)は図面が3部しかない、貸すことしかできないといってまともに見積させようとしない、安全祈願祭を見積には入れていなかったのに市は安全祈願祭をするよう暗に押しつけながらその費用は政教分離原則を理由に支払わない、より安く合理的に工事をしようとして設計改善を提案しても一切受け付けない、それも長時間放ったらしておいて拒否するから工事は遅れる、事実上1社指定となる特記仕様の設計のため原価が高くなる、挙げ句の果てには、設計変更による精算を黒塗りの設計単価で業者に押しつけ、それが嫌なら最初から契約金額に余裕を持たせればよかったじゃないかと言い放つ。
何といやらしい岐阜市公共建築室だろう。

結局、談合というのは、公共工事におけるこの役所の悪しき論理・慣行を業者に押しつけるための公共工事実施のシステムであり、筆者曰く、「(談合は)ある特定の発注者や特定の建設会社の問題ではなく、個人や企業の法令遵守意識や倫理観の問題として片づくものでもない。」「公共工事発注のシステムそのものを大きく変えてしまわなければならない(談合実施者に対する罰則強化や、内部告発の奨励、役人の天下りの制限などだけでは、到底解決できることではない。)」。
著者は、控えめに「公共工事発注のシステム」が癌であると言っているが、端的に役所・役人が「談合」の悪の本質なのである。

ところが、警察も検察も、そして裁判所すらが、談合をした建設業者のみを処罰し、よほどのことがない限り、発注者たる、そして談合により最も利益を受ける役所・役人を処罰しない。このトカゲのしっぽ切りのような、談合の温床、即ちお役所・お役人の論理を擁護するだけの談合の刑事事件は、本当に弁護をしていて腹立たしい限りだ。

ちなみに、この本は、中央建設工事紛争審査会もいかに機能していないか、いや、発注者(役所)に対する不満を切り捨てる意味ではいかに役所寄りに機能しているかをあますところなく描いている。

また、自らの疑問、不服を解決するために情報公開請求をし、その非公開決定(調査基準価格)に対する異議申立までしている姿勢にも共感を覚える。唯一の救いは、情報公開審査会がまともに機能していることくらいだった。

「談合」に関心のある方には是非一読を勧めたい。REI191007



投稿者:ゆかわat 00 :21 | ビジネス | コメント(0 )

2007 年10 月17 日

家電リサイクル法違反で是正勧告

7月29日に、ヤマダ電機の件で「家電リサイクル法」についてブログを書いたが、その続報である。

10月16日、経済産業省は(株)コジマ(コジマ電気)に対して、廃家電の製造業者への引渡義務違反で、廃家電の引渡の是正勧告をするとともに、廃家電の引取及び引渡状況等について報告を求めた。

ところで、廃家電の一部を製造業者に引き渡していないという事実をどうやって認定したのかというと、廃家電の管理票(家電リサイクル券)の管理が不適切で、家電リサイクル券の控えが保管されていないため引渡が確認できないから、引渡の確認できない数を製造業者に引渡されていなかった廃家電の数としたということだ。しかし、家電リサイクル券によって引渡が確認できないと言うことと、引渡がされていないということとは別であり、前者の事実から直ちに後者の事実が認定できるものではない。製造業者に対してコジマ電気からの引渡がどれくらいあったかを確認して、コジマ電気の引取数と製造業者が引渡を受けた数を対比して初めて引渡がなされていないことが認定できるのではないか。どうしてコジマ電気は、収集運搬委託業者や製造業者に対する調査をしなかったのだろう。

結局、本件で言えるのは、家電リサイクル券の管理が不適切であったため、盗難されたのか、収集運搬委託業者が不適正処理したのかも分からないし、引き取った廃家電がどのように処理されたのかが分からないということに尽きるのではないか。
それとも、小売業者には廃家電の引渡義務があるから、引渡の事実を立証できない以上、引渡していないと認定されるということだろうか。しかし、それにしても、製造業者に「引き渡されていないことが判明した」というのは不正確、エキセントリックであって、「引き渡されたかどうかが確認できないことが判明した。これは引渡義務違反である」というべきであろう。



投稿者:ゆかわat 07 :04 | ビジネス | コメント(0 )

2007 年10 月13 日

ロースクール2日目

ロースクール2日目。今日は、抗告訴訟の原告適格。小田急線連続立体交差化事業の取消訴訟や里山マンション開発許可取消訴訟を取り上げて、原告適格を検討した。マンションの事件は、私が関わった半鐘山事件を題材にしたものだ。当該事件は和解で終わったが、都市計画法33条1項7号のみならず、1号、2号、3号を根拠に付近住民の原告適格を認めることができるか、さらには違法事由として設計の違法だけでなく工事の違法を主張できるか、風致地区条例(当時)違反を主張できるか、7号違反につき法の要件を具体化した技術上の基準を定める政省令の規定以外の違反を法律を根拠に主張できるか、等々の論点があった。何時か考えを整理してみたいと思っていたが、その頭出しの意味をこめて、ゼミで問うてみた。

初回が面白くなかったせいか、2日目は人数が半減したように感じたが、皆、判例の事案や判旨をよく読んできていて、事案の紹介を求めたら、私以上に良く読み込んで理解している学生もいて、驚くと同時にうれしかった。今まで大学で教えてきて、一番フィードバックが楽しめて面白い。

Rei190914



投稿者:ゆかわat 09 :11 | 日記 | コメント(0 )

2007 年10 月4 日

ロースクール〜公法実務演習

今日から、京都産業大学ロースクールでの公法実務演習が始まった。大学の授業への関わりは、東京にいたときに大東文化大学法学部の法職過程で憲法を教え、京都に戻ってきたときに龍谷大学法学部で司法実務として環境行政法のゼミをやって以来だ。初回は顔合わせみたいなものだが、私の関心のあるところで、民事訴訟と行政訴訟の交錯領域をとりあげた。具体的な設例としては、大阪空港訴訟と国道43号線訴訟の違い、大阪空港訴訟判決の射程距離を検討することにした。みんな、どれくらいついてこれるかな、と思っていたら、さすがに学部生ではなく、ロースクール生だけあって、一応予習もしているし、質問に対して応答することもできる。逆に、もっとつっこんだところまで議論できそうで、自分も勉強になりそうな予感がする。

でも、本当は、今日は初日だから、もっとちゃんと準備したかったのだが、どういうわけか、例によって、敦賀で弁論を済ませた後、福井まで告発事件の検事説明に行き、それから飛んで帰ってのゼミとなった。来週は、ちゃんと準備をして臨もう。furano1908



投稿者:ゆかわat 22 :17 | 日記 | コメント(0 )

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