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2005 年10 月26 日

医療過誤事件に踏み込む最高裁

最近の最高裁の判例を見ていると、行政訴訟でもそうであるが、民事訴訟でもこんなところまで踏み込んで判断するんだ、と思うことがままある。
月2回裁判所時報というのが裁判所部内で発行される。最新号を見ていると、医療過誤の事件(平成17年9月8日第一小法廷判決)が掲載されていた。

産科の事件で、帝王切開術を強く希望していた夫婦に経膣分娩を勧めた医師の説明が説明義務に違反すると判断して、東京高裁の判決を破棄したものがあった。いわゆる逆子の出産で夫婦が帝王切開を強く希望していたが、医師は、逆子の場合の経膣分娩の経過や帝王切開術の危険性等のほか、逆子の場合前期破水すると胎児と産道の間を通して臍帯脱出を起こすことがあり、早期に対処しないと胎児に危険が及ぶおそれがあるが、そのときは帝王切開術に移行することなどについて経膣分娩を勧める口調で説明し、その後も何度か帝王切開にしてほしいという夫婦に対して分娩中に何か起こったらすぐに帝王切開術に移行するから心配ないなどと説明していた。出産については、経膣分娩を試みたものの、人工破水後に臍帯の膣内脱出が起こり胎児心拍数が急激に低下し、破水後に帝王切開術に移行しても胎児娩出までの時間を考慮するとかえって予後が悪いとの判断から経膣分娩を続行したが、結果的に、子供は死亡したという事故だ。

通常の事件であれば、この経膣分娩の方法や帝王切開術の適応判断の誤りをとらえて訴訟が進められるのであるが、本件では、おそらくこの手術の経過を見る限り、医師に過失があるとまでは言えないと判断したのであろう。それで医師の説明義務違反により帝王切開術による分娩の機会を逸したという構成で訴訟が進められたのだろう。

医師としては一通りの説明はしたが、結果的に不幸な条件が重なり、重度の仮死状態で子供が出生することになっただけであって、大変不幸な結果にはなったものの医師には説明義務違反の過失はないというのが一般的なとらえ方だと思う。だから、東京高裁もそのように判示して医師の責任を否定した。

ところが、最高裁は、胎児の新しい推定体重や胎位等分娩方法の選択にあたっての重要な判断要素となる事項についてその最新情報を具体的に説明すべきで、かつ、帝王切開術は移行までに一定の時間を要するから移行することが相当でないと判断される緊急の事態も生じうることも告げるべきであったとして、それを告げなかったから説明義務違反があるとした。これは、医師としては、将来実際に起きた事象を予め予想してそれをすべて患者に説明すべきだとするものであって、極めて高度の説明義務を医師に課するように思われる。医師としては治療方法の選択につき裁量を認めるが、その代わりその方法を選択した場合に予想される最悪の事態まで説明すべきだということであろうか。


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投稿者:ゆかわat 14 :14 | ビジネス | コメント(0 ) | トラックバック(0 )

2005 年10 月16 日

鳥取県人権救済条例

 10月12日の鳥取県で人権救済条例が成立した。人種等を理由とする差別的取扱や社会的信用を低下させる目的で公然と誹謗・中傷する行為等(人権侵害)を禁止し、人権救済推進委員会が人権侵害に関する県民からの相談に応じたり、調査を行い、必要があると認めるときは関係者に助言・援助その他の措置をとり、生命身体に危険を及ぼす行為や公然と繰り返される差別的言動等重大な人権侵害が現に行われる場合等に必要な場合は人権侵害を止めるよう勧告し、その勧告に従わないときはその旨を公表するという内容だ。
(詳細は、http://www.pref.tottori.jp/jinken/jourei.html)

 それに対して、鳥取県弁護士会が「侵害者に対し、(1)是正の勧告をし、従わない場合は氏名を含め公表をする、(2)調査協力拒否の場合、5万円以下の過料を科す―の2点について「刑事罰に匹敵する制裁」である。反対尋問権などが与えられておらず、刑事被疑者にすら認められている人権が保障されていない。憲法31条、21条の言論・表現の自由などにも抵触する。人権擁護制度が逆に国民の基本的人権を制約するという、構造的かつ致命的な欠陥を有している」という内容の反対の声明を発表した。

 私としては、人権救済は、本来は裁判や調停などの私法的救済手続がとられるべきものであり、その補完的な役割を、法務大臣の所管の法務局の人権相談所や人権擁護委員が相談に当たったり、弁護士会の人権擁護委員会が人権救済申立を受け付けたり、放送と人権等権利に関する委員会が放送による人権侵害に対する苦情を取り扱っているのであり、県条例による人権救済推進委員会がそれらとどう整合性を持って活動できるのかにやや疑問を持っているが、その点を除けば、人権救済のチャンネルが幾層にもわたって用意されるのは人権擁護の見地からは歓迎すべきことであるし、人権侵害の有無を調査するには調査への非協力に対して行政罰としての過料を科することくらいは認められるべきだし、人権侵害中止勧告に従わない者に対して氏名公表を認めることは、条例の性格上、緩やかすぎることはあっても刑事罰に当たるとまで非難することはないように思われるし、総じて県条例が国民の基本的人権を制約するとまでは言えないように思われる。

 それにもかかわらず、鳥取県弁護士会が昨年暮れに引き続き2度にわたってまで、やや激越とも思えるほどの反対声明をしているのには、よほどその背景に危険なものやあるいは濫用の危険があるのであろうか。鳥取県弁護士会のHPを見ても、まだ反対声明の全文やその趣旨が公表されていないために詳細が分からない。鳥取県弁護士会は、今年の日弁連の人権擁護大会開催地であるだけに、その動向が気になるところである。
ferrari



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投稿者:ゆかわat 21 :31 | ビジネス | コメント(0 ) | トラックバック(0 )

2005 年10 月14 日

住基ネット合憲判決

今日の夕刊に、福岡地裁で、住基ネット合憲判決が出たと報道されていた。

住基ネット。住民基本台帳ネットワーク、略して、「じゅうきネット」。最初は、自治体行政法に詳しいと自称している私でも、「じゅうきねっと」と聞いて、ミシンメーカーのジュウキを連想していた。「住基」を頭に思い起こすのに時間がかかったものだ。

住民基本台帳法に基づき、市町村は住民に関する記録を管理し、住民基本台帳を整備することになっている。ちなみに、今、プライバシー保護、業者のDM対策、ストーカー対策の観点から問題になっている住民基本台帳の閲覧制限も、この住民基本台帳法に関係する。住民基本台帳法に基づく事務は、地方自治法上の自治事務にあたり、市町村が地域の特性に応じて処理できるよう国から特に配慮を求められている。

住基ネットは、住民に関する記録をコンピューターで管理し、それを全国の自治体が専用回線で共有するシステムだ。制度導入の目的は行政事務の効率化にあるが、反対する人々はプライバシー侵害の危険を訴える。

これまで、金沢地裁で住基ネット違憲判決が出、その翌日、名古屋地裁で合憲判決が出、今日、福岡地裁で改めて合憲判決が出た。新聞の要約によると、「行政サービス向上、効率化のために住基ネットは必要で、本人確認情報の利用の仕方なども一般的に許容される範囲内で合憲」と結論づけたという。

それはそれで一つの解釈なので、特段私がコメントすることもない。

ここで取り上げたいのは、福岡県総務部長のコメントだ。「県の主張が認められた妥当な判決と考えている。今後も住基ネットの適切な運用に努める。」とのコメントだが、住基ネット制度を考案したのは福岡県ではなく、国である。県にしてみれば、国から押しつけられた制度だ。住基で情報を管理されるのは住民であり、その住民の一部からであっても、住基ネットにプライバシー侵害のおそれがあるとして反対の声が上がっている。それなのに、県が住民の声を全く無視し、国の言いなりの主張をしてそれが「県の主張」であると言う。「県」とは誰なのか。

平成12年4月に地方分権一括法が施行され、国と県と市町村とは対等の関係になった。地方分権の一層の進展が求められており、それを私などは、呼ばれて政策法務研修を行っている。これから進展されるべき地方分権とは、住民自治だ。すなわち、国と県と市町村が対等になったこれからは、県・市町村の主役に住民がなるということだ。それなのに、住民の声を無視して、国の言いなりの主張をして、それを「県の主張」と呼んで憚らない県の総務部長がいるのは、地方分権の何たるかを理解しない嘆かわしい事態だ。所詮、日本の地方分権とはその程度のもの、中央政府と地方政府の権限争いにすぎないのかもしれない。F1



投稿者:ゆかわat 23 :59 | ビジネス | コメント(0 )

2005 年10 月10 日

F1

10月の体育の日の連休は、F1日本グランプリに行く。

最近は公法学会と日程が重なっている。その結果、公法学会に行けないことが多い。
レンタカーを借りて車の中で寝泊りをすることにした。車は最近はイプサム。座席をフラットにして布団を引いて寝る。キャンプ気分で、窮屈だが楽しい。
クアハウスがあるが、普通の時間に入ろうとしても男風呂は2時間待ち。だから、夜の3時頃に起きて行く。それでも、すぐには入れるものの、体を洗うところは長蛇の列。皮肉って収容所と言う人たちもいる。でも、折山さん(僕の弁護活動が至らずに冤罪を晴らせなかった。)が受刑者の生活を教えてくれたところでは、受刑者は風呂場では並ばない。集団的に湯船につかり、体を洗いするから。だから、これはいわば受刑者以下。
ゆっくりつかって出て、それからビールを買いに行く。ひんやりとしているから、Tシャツでふらふら歩くと気持ちいい。そうしているうちに徐々に夜が明けて、F1決勝当日が始まる。
今年は、初日、2日目は雨。去年も台風が来てそうだった。でも、決勝当日は、秋晴れ。暑いほどだった。

応援するのは、メルセデスのキミ・ライコネン。でも、やっぱりBARホンダの佐藤琢磨に1位になってほしい。今年は、キミは勝ったが、琢磨はさんざんな結果に。朝、ホテルからオデッセイを運転して出てきた琢磨は余裕があったけど、やっぱり今年は大変だったようだ。
来年こそは、期待する。



投稿者:ゆかわat 22 :21 | 日記 | コメント(0 ) | トラックバック(0 )

長女連れ去り弁護士逮捕

10月6日朝刊から。

「親権を失った小3の実娘(9)を登校中に連れ去ったとして、福岡県警は5日、横浜市のW弁護士(47)と、その父(73)の両容疑者を未成年者略取の疑いで逮捕した。県警は下準備の調査などを請け負った探偵業の男2人も同容疑で逮捕する方針(後に実際に逮捕)。W弁護士は「連れ戻しただけ」と容疑を一部否認。

 容疑は、4日午前7時15分ごろ、福岡市南区の西鉄の駅で、登校中だった娘を抱きかかえ、車で名古屋の春海容疑者の自宅まで連れ去った疑い。

 「登校してこない」と学校から連絡を受けた元妻が南署に届け、県警が5日夕、名古屋の父宅で娘を保護し、一緒にいたWを現行犯逮捕した。

 W容疑者は神戸地裁判事補、福岡地裁判事補などを経て現在は第一東京弁護士会所属。04年9月に離婚が成立し、同年10月から親権が元妻の父母に移っていたが、親権を巡って調停中で、当日は調停期日が予定されていた。娘は元妻らと一緒に暮らしていた。」

 
Wには親権はないから、たとえ父親だとしても、法的には未成年者略取の構成要件に該当する。しかし、元裁判官で、現役の弁護士であり、略取当日に調停期日も予定されていたのに、どうして実力行使に出たのだろう。親権を争っている親が子供を連れ去るというのはよくある話で、それで未成年者略取で刑事事件になったものはないから、強引に子供を連れ去った方が勝ちだと思ったのだろうか。確かに私もそう思った事件は何件もある。本件でも、未成年者略取の構成要件には該当したとしても、本当に刑事事件として立件、それも強制捜査に踏み切らなければならないほどの違法性があるのだろうか。また、現役の弁護士で、逃亡のおそれがあるのだろうか。また、子供の連れ去りなのに、隠滅を防止しなければならない証拠があるのだろうか。
弁護士だからといって身内をかばうつもりはないが、通常であれば強制捜査にまで及ばないだろうと思われる。それなら、新聞では報道されていないような、よほどの悪質性があったのだろうか。

それにしても、W弁護士から調査を依頼された探偵事務所までが逮捕されるというのもよほどだ。もっとも、本件では探偵は単に調査しただけではなく、略取の実行にも関与したということだが。

本件に関する2ちゃんねるの記事を見ても、逮捕に批判的な意見が多かったように思う。親権とられて、普段から父親の悪口を元妻から吹聴されて、子供からもよく思われず、面接の機会も制限されて、それで養育費の支払義務だけ負わされて、金だけとられる元夫の立場に対する悲哀・同情。離婚制度のあり方、離婚についての受け止め方を考え直す必要があるように思う。

投稿者:ゆかわat 13 :49 | 日記 | コメント(0 ) | トラックバック(0 )

2005 年10 月6 日

キンモクセイ

今週の火曜日くらいからだろうか。町中を歩くと、良い香りが漂ってくる。キンモクセイの香りだ。どこで咲いているのか、きょろきょろ見渡すが、よく分からない。きっと外からは見えない、家の内庭に咲いているんだろう。

今日は、京都も朝から小雨。傘をさして歩く道にも、キンモクセイの香りが漂ってくる。その合間に、お香の匂いも。

キンモクセイの香りは初秋の香り。そう言えば、我が家のカブトムシもクワガタムシもあまり元気がなくなってきた。どちらも最後の1匹のメス。我が家に途中から来て、それぞれ2ヶ月近くになる。

あさってから、F1日本グランプリを見に行こうと思っていたのに、天気予報ではあいにくの雨。


投稿者:ゆかわat 02 :05 | 日記 | コメント(0 ) | トラックバック(0 )

2005 年10 月3 日

国勢調査

国勢調査が10月1日に行われた。

てっきり国勢調査法という法律に基づいて行われているのだろうと思っていたら、統計法4条が根拠で、国勢調査法というものがあるわけではない。統計法4条には「政府が本邦に居住している者として政令で定める者について行う人口に関する全数調査で、当該調査に係る統計につき総務大臣が指定し、その旨を公示したもの」を国勢調査というとだけ定めている。その詳細は法律にも定められていない。しかも、法律では「人口に関する全数調査」としか規定されていない。ところが、国勢調査について定める国勢調査令(政令)は「氏名、男女の別、出生の年月、世帯主との続柄、配偶の関係、国籍」に始まり、「就業状態、就業時間、所属の事業所の名称及び事業の種類、仕事の種類、従業上の地位」、さらには「家計の収入の種類、住居の種類、住宅の床面積、住宅の建て方」まで調査事項となっていて、「人口調査」から乖離すること甚だしい。まさに国家による国民の現状把握だ。

しかも、これらを調査するのは、世帯員(要するに住民)が自ら直接市や県や国に回答するのではなく、国勢調査員が調査するものとされている。そして、それを市町村長や都道府県知事が審査するという方法になっている。だから、実際、調査票に職業を書かなかったら、後から国勢調査員から記載がもれていると指摘を受けることになる。

国勢調査員は調査票の依頼・回収をするだけで中身には関わらないなんて言うのは全くの嘘だ。しかも、国勢調査員は、法律上は、統計調査員として守秘義務を負うことになっているものの、要は町内会で役を命じられただけの人だから、守秘義務の何たるかや個人情報保護について十分に理解と自覚をしているとは思いがたい。

そうすると、世帯員には、政令上、申告の義務が課されているが、統計法によれば市町村長等から直接申告を命じれらた場合以外は罰則の対象とはなっていないから、現行の国勢調査には応じないのが、プライバシーの見地からは妥当ということになろうか。と言っても、もうみんな国勢調査票は出されたことと思うが。

投稿者:ゆかわat 00 :25 | ビジネス | コメント(0 )

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