2006年02月17日
事故の豆知識 知ってると得する?? 知らないよりもいいかも^^
えーと、なんでもこのブログが、、、、ケーブルTVの雑誌にNSKさんの宣伝が出てるのだけど、そこで紹介されたそうな。聞いた本人がビックリ!!さてと予断はさておき、、、本題へ。
事故の時に過失割合って聞いたことある人も多いのではないかと思いますが、この過失割合というのは、どちらがどれだけ過失があるのか、簡単に言うとどちらがどれだけ悪いのか、を示すものです。
事故を経験したことのある方で 「なんで俺が(わたしが)こんなに悪くなるんだーーー!!!!」 と、怒りがこみ上げてきた人もいるんじゃないでしょうか。誰の責任でもありません、事故った自分が悪いんです
これは実は現在までに起こった数え切れないほどの事故の裁判所の判決を元に算出されてるんです。そんなのばっかりのっている分厚い本があるんです。
私の仲の良い?保険関係の方に事故についての原稿をお願いしたところ、快く引き受けてくださり(あーなんで敬語つかわないかんねーーん、、)パート2を送ってきて下さったので以下に記します。
事故で多い事案の一つに交差点での
出会い頭の事故がありますね。
その中の一例です。
どちらにも一時停止の標識の無い交差点で、
広路を走行していたAさんと、左側の狭路
から右折してきたたBさんが出会い頭に衝突
してしまいました。(広路・狭路の規定は
おおむね1.5倍以上)
この場合過失割合の基本はAさんの「2:8」
になります。これにAさん、Bさんのその時の
スピードはどうだったのかとか、もうBさんが
右折を開始していたのにAさんが突っ込んだとか
の修正が加減され「1:9」や「3:7」に
なったりします。
もしAさんのほうの道路にセンターラインが交差点
の中まで通っていたとすれば、Aさんの方の道路
は優先道路とみなされ基本が「1:9」とかわり
ます。Bさんはセンターラインが見えるわけでそれ
だけAさんのほうの道路は交通量が多いという事に
なり注意義務が増すということでしょうね。
このセンターラインも雪国独特の規定があって、
積雪でそのセンターラインが覆われていたとすれば
この規定は適用されません。たとえAさん・Bさん
とも雪が無ければセンターラインが通ってると知って
いてもです。
もう一つ。一時停止の標識が吹雪きで着雪し白い
三角の板となってる場合も、一時停止標識のある
事案の過失割合でなく、一時標識の無い交差点の
過失割合が基本となります。たとえ真っ白でも
交差点に三角のがあれば一時停止の標識だとわかり
そうなもんですけどなんか変ですね^^
雪で(そのほかの要因でも)見えない標識などは過失を算出する時には無いものとみなす、ということは意外と知られてないかもしれません。たぶん車関係の人でも知らない人いるんじゃないかなぁ。も、もちろん私は知ってましたが^^
これは実は交通違反にも言えることで、「木の枝などで標識が見えないとかの場合は違反にはならないんですよ^^」 あ、こんなこといったらヤバイかな、、、えっと、「違反にならない時もあるかもしれませんよ」 に変更です
事故の時に過失割合って聞いたことある人も多いのではないかと思いますが、この過失割合というのは、どちらがどれだけ過失があるのか、簡単に言うとどちらがどれだけ悪いのか、を示すものです。
事故を経験したことのある方で 「なんで俺が(わたしが)こんなに悪くなるんだーーー!!!!」 と、怒りがこみ上げてきた人もいるんじゃないでしょうか。誰の責任でもありません、事故った自分が悪いんです
これは実は現在までに起こった数え切れないほどの事故の裁判所の判決を元に算出されてるんです。そんなのばっかりのっている分厚い本があるんです。
私の仲の良い?保険関係の方に事故についての原稿をお願いしたところ、快く引き受けてくださり(あーなんで敬語つかわないかんねーーん、、)パート2を送ってきて下さったので以下に記します。
事故で多い事案の一つに交差点での
出会い頭の事故がありますね。
その中の一例です。
どちらにも一時停止の標識の無い交差点で、
広路を走行していたAさんと、左側の狭路
から右折してきたたBさんが出会い頭に衝突
してしまいました。(広路・狭路の規定は
おおむね1.5倍以上)
この場合過失割合の基本はAさんの「2:8」
になります。これにAさん、Bさんのその時の
スピードはどうだったのかとか、もうBさんが
右折を開始していたのにAさんが突っ込んだとか
の修正が加減され「1:9」や「3:7」に
なったりします。
もしAさんのほうの道路にセンターラインが交差点
の中まで通っていたとすれば、Aさんの方の道路
は優先道路とみなされ基本が「1:9」とかわり
ます。Bさんはセンターラインが見えるわけでそれ
だけAさんのほうの道路は交通量が多いという事に
なり注意義務が増すということでしょうね。
このセンターラインも雪国独特の規定があって、
積雪でそのセンターラインが覆われていたとすれば
この規定は適用されません。たとえAさん・Bさん
とも雪が無ければセンターラインが通ってると知って
いてもです。
もう一つ。一時停止の標識が吹雪きで着雪し白い
三角の板となってる場合も、一時停止標識のある
事案の過失割合でなく、一時標識の無い交差点の
過失割合が基本となります。たとえ真っ白でも
交差点に三角のがあれば一時停止の標識だとわかり
そうなもんですけどなんか変ですね^^
雪で(そのほかの要因でも)見えない標識などは過失を算出する時には無いものとみなす、ということは意外と知られてないかもしれません。たぶん車関係の人でも知らない人いるんじゃないかなぁ。も、もちろん私は知ってましたが^^
これは実は交通違反にも言えることで、「木の枝などで標識が見えないとかの場合は違反にはならないんですよ^^」 あ、こんなこといったらヤバイかな、、、えっと、「違反にならない時もあるかもしれませんよ」 に変更です
投稿者:店長at 21:17| 日記 | コメント(0) | トラックバック(0)