ファイナンシャル・プランニングと関連法規
1級FP試験学科基礎編予想問題
【A ライフプランニングと資金計画】
2 ファイナンシャル・プランニングと関連法規
<問題>
問4 ファイナンシャル・プランナーが、毎年1回、有償にて税務書類の作成を代行している場合には、税理士法に抵触するが、顧客に対して現在の税制や仕組みに関する一般的な資料を提供し、それに基づいた一般的な説明を行うことは法令上問題はない。
問5 保険募集人でないファイナンシャル・プランナーは、当該商品の保険契約の締結の代理や媒介を行うことは認められていない。
問6 弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーであっても、無償での遺産分割における相続人同士の利害関係調整または債務整理等の相談であれば、その行為は、弁護士法に抵触しない。
問7 弁護士や司法書士の資格を有していないファイナンシャル・プランナーであっても、家庭裁判所から最も適任であると認められれば、成年後見制度の成年後見人、保佐人、または補助人になりうる。
<解答>
問4【
○】
問5【
○】
問6【
×】
問7【
○】
<解説>
問4 税理士でない者は、有償・無償を問わず具体的な税務相談や税務書類の作成を行ってはなりません。ただし、一般的な税法の解説や、一般的な計算方法を教えることは、税務相談には該当しないものとされています。
問5 保険募集人でないFPは、保険業法により、保険契約の締結の代理や媒介を行うことはできません。
問6 有償無償にかかわらず、非弁護士の一般の法律事務の取扱い禁止規定より認められていません。
問7 成年後見制度の申立権者については、一定の範囲内の親族や、検察官、市町村長などですが、成年後見人、保佐人、補助人の資格には制限がないため、FPでもなり得ます。
投稿者:ふみ
at 20 :51
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ファイナンシャル・プランニングと倫理
1級FP試験学科基礎編予想問題
【A ライフプランニングと資金計画】
1 ファイナンシャル・プランニングと倫理
<問題>
問1 ファイナンシャル・プランナーは、顧客の利益と自分が得るコミッションを最大にするようなプランを提案しなければならない。
問2 業務上知りえた顧客の情報は、たとえ顧客利益のためであっても顧客の同意なく第三者に漏らしてはならず、この守秘義務は、個人情報保護法により遵守が求められている。
問3 ファイナンシャル・プランナーが最善と判断して提案したプランニングと、顧客の目標・希望とに大きな乖離がある場合は、ファイナンシャル・プランナーとしての説明責任を果たすため、当該顧客を啓蒙し、自ら提案したプランを実現させるべく努力しなければならない。
<解答>
問1【
×】
問2【
×】
問3【
×】
<解説>
問1 FPは顧客の利益を最大限にしなければなりません。保険商品や投資商品等の販売手数料などのコミッションを得ることを優先させるなど、自己や第三者の利益を優先させてはなりません。
問2 FPは守秘義務を遵守しなければなりません。これは、職業倫理であり、個人情報保護法の適用事業者かどうかは問いません。
問3 顧客に対する説明責任を果たすことは重要ですが、顧客の同意を得ながら説明を進めることも重要です。
投稿者:ふみ
at 14 :56
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参考書買いました
FP1級用参考書については、どれにしようか迷ったあげく、
「CFP試験読んで受かる「合格読本」全3冊」(DAI-X出版)
にしました。
このシリーズは、
1冊目:金融資産運用設計、不動産運用設計
2冊目:ライフプランニング・リタイアメントプランニング、リスクと保険
3冊目:タックスプランニング、相続・事業承継設計
となっており、FP技能士の試験科目と順番が異なっています。
とりあえず、1,2冊目を買ったので、FP技能士の順番(ライフ〜リスク〜金融〜)で読み進めたいと思います。
投稿者:ふみ
at 14 :39
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FP1級用参考書
9月の1級FP技能士試験まで、あと3ヶ月もありません。
早く参考書の選択を終え、基礎学力の定着を始める必要があります。
FP試験のうち1級に関しては参考書が少ないことで有名です。
と言うのも、1級受験者数が少ないから。年間2回の試験で、学科の受験者は9千人程度なのです。
そして、その数少ない参考書となりうる本は次の3つです。
■「FP技能検定教本1級 全6分冊」(鰍ォんざい)
いわゆる教本と呼ばれるもので、FP試験の6科目に対応した6冊本です。
出題範囲ごとに記述されており、試験範囲を十分網羅し、説明も丁寧です。
これさえあれば他の参考書はいりませんが、1冊3,500円と高価で、6冊そろえると2万円もするのがネックです。
出版時期が9月のため、今の時期は2007年度版しかありません。ただし、きんざいのHPで出版後の制度改正について電子追録のようにして説明してくれています。
2008年度版は全8分冊になるそうですが、7,8分冊は何なんでしょうか??
■「パーフェクトFP技能士入門1・2級用」(鰍ォんざい)
上と同じ出版社の本です。
1,2級兼用のため、2級試験から重宝しているかたもいるのではないでしょうか。
600頁オーバーでボリューム的には十分です。
値段は3,150円とお手軽です。
ただ、記載において文章量が多く、図表が割合少なくなっているため、見て覚えるのには少々不向きです。
また、1つの事項に関する説明書きは長いのですが、その分試験範囲の網羅性に劣る機がします。直前の過去問の出題事項について、この参考書に説明のない問題が目立ちました。
2008年度版は7月上旬発売予定とのことです。
■「CFP試験読んで受かる「合格読本」全3冊」(DAI-X出版)
1級FP試験用ではありませんが、これと同等とされるCFP試験用の参考書です。
3冊本ですが、FP試験の6科目について、2科目分を1冊としています。1科目について、100〜130頁程度さいています。
1級FP試験とCFP試験の出題範囲はほぼ一緒のため、兼用で使えて便利です。
内容について言えば、この本の始めにも書いてありますが、サブノートとなるように書いたとあります。そのため、出題範囲について、順序立てて説明してあるのではなく、よく出題される事項をチョイスして、実践形式で説明してあるのが特徴です。
気になった点は、説明事項の重要度が分かりずらい点です。重要ポイントなのか、単なる追記、備考程度のものなのかが、ビジュアル的に判断できません。
2008年度版はすでに4月に発売されていますので、最も入手しやすく、早くから勉強を始める人には良いですね。
1冊1,575円で、3冊でも5千円しないので、割とお手軽です。
どれも、一長一短あり、どれが良いとは一概には言えません。
ただ、参考書選びのポイントとなる事項を言っておきます。
◎FP1級の試験は、参考書での学習だけでは不十分です。
世の中にある、いろんな情報を集めて、総合的に勉強しましょう。
投稿者:ふみ
at 23 :01
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2級FP技能士受験体験談
さて、FP1級過去問解説も一区切りついて、次の学習方針を立てる時期となりました。
とはいえ、閑話休題ということで、3級体験談にひきつづき、2級FP体験談を書くことにします。
3級の試験は平成20年1月27日で、合格発表は3月6日にありましたが、この間はあまり勉強した記憶がありません。FP2級の参考書は2月に買ったけど、どのようなペースで学習を進めたか・・・、今となっては不明です。
とりあえず、FP2級用に購入した本を紹介します。
参考書は、
■秀和システム社の「FP技能士2級AFP試験対策標準テキスト(2008年版)」
です。本屋で2級本を見比べて、図表と文章の量のバランス、説明の分かり易さ、文字のサイズ(重要事項は大きく、備考的記述は小さく)の観点から選びました。
ところが、実はこの本は非常にくせ者です。買った本には正誤表が添付してあり、出版社のHPではこれ以外の正誤が10箇所以上がありました。さらに、本を読み進めると、自分でも分かる印刷ミス、誤字脱字、挙げ句の果てには「内容」の間違いまで発見しました。その数、20以上。全部ふせん付けてあります。まぁ、このおかげで内容を吟味しつつ精読できました。
3級では参考書だけで、問題集は買わなかったのですが、2級ともなるとあやふやな理解では合格点は難しいです。そこで、問題集を購入しました。
■すばる舎の「FP技能検定2級精選過去問題集学科編(2008年版)」
です。インターネットのFP用BBSサイトでも評判が高く、問題数も300題と申し分ありません。左ページに問題が、右ページに解説があり、とても見やすくなっています。
さて、参考書と問題集の進め方ですが、まず、参考書を最後まで読みました。仕事終わってからの学習なので、枕元で読むことが多かったです。約1ヶ月かけてじっくり理解をすることに留意しながら読みました。
次ですが、FP試験は6つの科目で構成されます。そこで、参考書の「ライフプランニング」を読んで、問題集の「ライフ〜」を解く。次は参考書の「金融資産運用」を読んで、問題集の「金融〜」を解く、といったように、科目毎に参考書、問題集を交互に行いました。この学習にも約1ヶ月かけました。これで、参考書2周、問題集1周したことになります。
次は、参考書を軽く記憶を呼び起こす程度に読み、問題集を解きました。これも、各科目毎に、参考書と問題集を順に行います。今度は、問題集で解けなかった問題にチェックを入れます。2度目の問題集なので、正答率は7〜8割くらいでした。短期集中して2週間程度で問題集1周できました。これで、参考書3周、問題集2周したことになります。
とは言え、もう5月25日の試験日です。朝少し早起きして、最後の勝負、問題集で解けなかった数十問を数時間で確認しました。会場への車の中や、会場ロビーで最後の悪あがきです。でも、いままで頑張ってこれたことにも満足して試験に臨めました。
試験自体は、過去問の難しさがウソのように、例年になく簡単な問題だったと思いました。クセのある問題は少なく、基礎を問うたり、参考書や問題集で見たことある問題ばかりでした。
午後の実技は筆記ですが、割とスタンダードな問題が多かった気がします。実技については、問題集は一切やらず、過去問も出題形式に慣れるため1回分だけ解いただけでした。実技に関して言えば、3級は学科と同じ、2級は学科の延長だと思います。
追記をみる
投稿者:ふみ
at 22 :35
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自社株対策としての持株数対策と従業員持株会
<平成20年1月学科基礎編問50>(正答3)
よくわかりません。
1級FP受験用問題集として定評のある
・パーフェクトFP技能士1級対策問題集学科編(4,725円)
が6月26日にきんざいから出版されるとのことです。
本屋に並ぶのはその数日後との事ですが、これには過去2回分の学科問題と解説があります。この問50については、それを研究しつつ解説として記載したいと思います。
投稿者:ふみ
at 22 :00
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小規模宅地等の評価減の特例
<平成20年1月学科基礎編問49>(正答3)
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」とは、個人が相続や遺贈により取得した一定の要件を満たす小規模宅地等について、その宅地等の評価額の一定割合を減額することができるものです。
この特例が適用される減額割合及び限度面積は、宅地等の利用状況等により次のようになります。
@特定事業用宅地等(80%)、国営事業用宅地等(80%)、特定同族会社事業用宅地等(80%)(以下「特定事業用等宅地等」)である場合 400u
A特定居住用宅地等(80%)である場合 240u
B特定事業用等宅地等、特定居住用宅地等以外の特例の対象となる宅地等(50%)(以下「特例対象宅地等」である場合 200u
なお、選択した宅地等すべてが、特定事業用等宅地等、特定居住用宅地等及び特例対象宅地等である場合は、次の算式により計算した面積の制限があります。
{特定事業用等宅地等の面積}+{特定居住用宅地等の面積×400/240}
+{特例対象宅地等の面積×400/200}≦ 400u
1 飲食店部分は特定事業用宅地等、自宅部分は特定居住用宅地等に相当します。飲食店に相当する敷地から本特例を適用した場合に、自宅部分の限度面積をAとすると、
270+A×400/240≦400 A=78u
よって、270+78=348uが適用対象となります。【○】
2 自宅に相当する敷地から本特例を適用した場合に、飲食店部分の限度面積をAとすると、
A+180×400/240≦400 A=100u
よって、100+180=280uが適用対象となります。【○】
3 本特例の条件として、「1棟の建物の敷地の一部が特定居住用宅地等に該当する場合には、その敷地のうち特定事業用宅地等、国営事業用宅地等又は特定同族会社事業用宅地等のいずれかに該当する部分以外の部分が特定居住用宅地等になる。」があります。つまり、飲食店であった部分については特定居住用宅地等となるため、特定居住用宅地等の限度面積である240uが適用対象となります。【×】
4 住居であった部分については本特例の適用外となることから、飲食店部分の270uのみ適用対象となります。【○】
以上、正解はBです。
投稿者:ふみ
at 20 :30
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上場株式等の相続財産の評価
<平成20年1月学科基礎編問48>(正答4)
1 転換社債型新株予約権付社債については、上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格(課税時期に金融商品取引所の公表する最終価格がない場合には、課税時期前の最終価格のうち、課税時期に最も近い日の最終価格とする。)と源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額との合計額によって評価します。【○】
2 不動産投資信託の受益証券のうち、上場されているものの価額は、上場株式の評価の定めに準じて評価します。つまり、上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格または、課税時期の前3ヶ月間の毎日の最終価格の各月の平均額のうち最も低い価格によって評価します。【○】
3 証券投資信託の受益証券のうち、上場されているものの評価は、2と同様に上場株式の評価の定めに準じて評価します。【○】
4 上場株式と、株式の購入に伴う借入金を一緒にした贈与を受けた場合は、負担付贈与となり、その価格は上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格によって評価します。【×】
以上、正解はCです。
投稿者:ふみ
at 21 :19
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相続税の申告
<平成20年1月学科基礎編問47>(正答2)
相続税の申告を要する者は、相続又は遺贈(相続時精算課税の適用を受けるものに係る贈与を含む)により財産を取得したすべての者の課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額を超える場合で、配偶者の税額軽減や小規模宅地の評価減等の適用がないものとして相続税額の計算を行った場合に税額が算出される者としています。納付すべき納税額がある場合は申告し、納税額がゼロの場合は申告不要です。
(a)死亡保険金および死亡退職金については法定相続人1人につき500万円の非課税限度額があり、これを越えた部分が課税価格となります。本肢のように死亡退職金から非課税限度額を差し引いた相続税の課税価格の合計が、基礎控除額以下である場合は申告不要です。
(b)基礎控除額は、「5000万円+1000万円×法定相続人の数」となります。この法定相続人は、相続を放棄した者がいても、その放棄がなかったものとして数えます。本肢の場合は、法定相続人の数が2人であり、基礎控除額は7000万円となります。相続税の課税価格の合計額がこれを上回るため、申告の必要があります。
(c)相続人以外の者が生前贈与を受けていた財産については、相続人の課税価格の算定に含めません。したがって、本肢では、課税価格の合計額が基礎控除額以下のため、申告は不要です。
以上、申告が必要なケースは1つのため、正答はAです。
投稿者:ふみ
at 17 :23
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相続税の税額控除
<平成20年1月学科基礎編問46>(正答1)
相続税の税額控除には、贈与税額控除、配偶者に対する相続税額の軽減、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除、在外財産に対する税額控除があります。
1 相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けていた財産の価格は、その者の相続税の課税価格に加算したうえで相続税を計算することとしています。しかし、贈与財産に課税された贈与税は、相続税と二重に課税されることとなるため、贈与税額控除として、算出された相続税額から贈与税額を控除するものです。贈与税額控除の目的は二重課税の回避であるため、適用要件は相続人に限らず、被相続人でも適用することができます。【×】
2 配偶者に対する相続税額の軽減の対象となる配偶者には、無制限納税義務者または制限納税義務者であっても適用されます。【○】
3 相次相続控除とは、短期間のうちに相続が続いた場合の税負担を軽減する制度です。10年以内に2回以上相続が開始し、相続税が課せられる場合は、前回の相続に課せられた税額の一定割合相当額を、後の相続の相続税額から控除することができます。ただし、相続放棄をした者は、たとえ遺贈により財産を取得している場合でも相次相続控除の適用は受けられません。【○】
4 障害者控除では、相続又は遺贈により財産を取得した者が、被相続人の法定相続人で、かつ、70歳未満の障害者である場合には、満70歳に達するまでの1年につき6万円(特別障害者は12万円)を乗じた金額を控除できます。年齢の計算にあたっては、70歳に達するまでの年齢に1歳未満の端数があるときは、これを1年とします。
70歳−62歳3ヶ月=7歳9ヶ月・・・8歳
12万円×8歳=96万円 が障害者控除額となります。【○】
以上、正解は@です。
投稿者:ふみ
at 13 :45
| FP1級過去問H20.1月学科午前
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相続税の納税義務者
<平成20年1月学科基礎編問45>(正答1)
相続税の納税義務者は、相続や遺贈、相続時精算課税制度の適用を受けた個人です。その者の住所地および国籍により、課税対象となる財産の範囲が異なります。
相続税の納税義務者の範囲等は次のとおりです。
1 無制限納税義務者
@居住無制限納税義務者
相続又は遺贈により財産を取得した者でその財産を取得した時において日本国内に住所を有する者。全世界の財産が課税対象となります。
A非居住無制限納税義務者
相続又は遺贈により財産を取得した時に、日本国内に住所を有しないが日本国籍を有する者(ただし、その者又は被相続人が相続の開始前5年以内に日本国内に住所を有していたことがある場合に限る)。全世界の財産が課税対象となります。
2 制限納税義務者
相続又は遺贈により日本国内にある財産を取得した時に日本国内に住所を有していない者(ただし、非居住無制限納税義務者に該当する者を除く)。日本国内の財産が課税対象となります。
3 特定納税義務者
相続又は遺贈により財産を取得しなかった者で、贈与により相続時精算課税の適用を受ける財産を取得した者(ただし、上記無制限納税義務者及び制限納税義務者に該当する者を除く)。相続時精算課税の適用を受ける財産について、全世界の財産が課税対象となります。
1 財産取得時において日本国内に住所があるため、日本国籍、外国国籍を問わず居住無制限納税義務者となり、全世界の財産が課税対象となります。【×】
2 財産取得時において日本国外に住所がある外国国籍を有するが、取得した財産が日本国内にあるため制限納税義務者となり、日本国内にある財産のみ課税対象となります。【○】
3 財産取得時において日本国内に住所がある日本国籍を有する者のため、被相続人の居住地や国籍に関係なく居住無制限納税義務者となり、全世界の財産が課税対象となります。【○】
4 財産取得時において日本国内に住所がない日本国籍を有する者は、被相続人が相続開始前5年以内に日本国内に住所を有していたことがある場合は非居住無制限納税義務者となり、全世界の財産が課税対象となります。【○】
以上、正解は@です。
今日は非常に暑くなりそうです。
9月のFP試験の時は涼しければよいのだが。
投稿者:ふみ
at 10 :55
| FP1級過去問H20.1月学科午前
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遺言の撤回
<平成20年1月学科基礎編問44>(正答2)
1 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。同様に、遺言の内容に抵触する財産の生前処分を行った場合、抵触した部分については遺言を撤回したものとみなされます。【○】
2 遺言者が故意に遺言書(公正証書遺言を除く)を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなされます。【×】
3 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができます。新たな遺言書の方式は、前の遺言書の方式である必要はありません。【○】
4 遺言者は、いつでも、遺言の全部又は一部を撤回することができます。【○】
以上、正解はAです。
これも2級FPレベルの問題です。
民法の条文さらっと読めばOKですね。
投稿者:ふみ
at 08 :24
| FP1級過去問H20.1月学科午前
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相続の限定承認および放棄
<平成20年1月学科基礎編問43>(正答2)
1 相続財産には、本来の相続財産のほかに、被相続人に係る死亡保険金や、死亡退職金のようなみなし相続財産があります。みなし相続財産には、そのうち一定の金額が非課税とされており、500万円に法定相続人の数を乗じた金額となります。ここで、法定相続人の数とは民法による相続人の数となりますが、養子の場合は相続税法の規定により算入できる数に決まりがあります。また、相続放棄ををした者については、その放棄がなかったものとして相続人数を数えます。(この放棄した者でもみなし財産の取得はできますが、その全額が課税されます。)【○】
2 相続の放棄をしても、死亡保険金のようなみなし相続財産は受け取ることができます。ただし、法定相続人としての非課税額の適用はありません。【×】
3 限定承認とは、相続した資産の範囲内でのみ負債を負う相続の方法です。相続人が数人あるときは、共同相続人の全員が共同してのみ行うことができ、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。【○】
4 限定承認叉は相続の放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に行うこととなっており、被相続人の生前に行うことはできません。【○】
以上、正解はAです。
これもFP2級レベルの問題です。
投稿者:ふみ
at 23 :34
| FP1級過去問H20.1月学科午前
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贈与税の配偶者控除
<平成20年1月学科基礎編問42>(正答1)
贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲としては、贈与を受けた夫や妻が住むための国内の家屋又はその家屋の敷地です。店舗兼住宅の持分の贈与を受けた場合は、居住用部分から優先的に贈与を受けたものとして計算します。
本問の場合は、まず家屋については、住宅部分については配偶者控除を適用できますが、店舗部分については適用できません。ただし、住宅部分が50%である店舗併用住宅の2分の1の贈与では、住居用部分から優先的に贈与したことになるため、住居部分全額(評価額10,000千円)が課税対象となります。
土地についても、住宅相当部分については配偶者控除を適用できますが、店舗相当部分については適用できません。ただし、住居用相当部分から優先的に贈与したことになるため、住居相当部分全額(評価額20,000千円)が課税対象となります。
よって、基礎控除後の課税価格は、
(1,000千円+10,000千円+20,000千円)
−1,100千円(基礎控除)−20,000千円(配偶者控除)
=9,900千円
以上、正解は@です。
居住用部分のみ控除対象となるのは2級FPの参考書でも載っていますが、
居住部分から優先的に控除するとはまず書いてありません。
選択肢に、評価額を1/2(住居部分)×1/2(贈与部分)から計算した値があれば、
間違いなく引っかかっているでしょうね。
投稿者:ふみ
at 22 :33
| FP1級過去問H20.1月学科午前
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居住用財産の譲渡における各種特例 その2
3 特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例とは、居住用財産を、平成21年12月31日までに売って、代わりの居住用財産に買い換えたときは、一定の要件のもと、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができるものです。この特例を受けるための主な適用要件は次のとおりです。
@売った居住用財産と買い換えた居住用財産は、日本国内にあるもので、売った居住用財産について、居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例など他の特例を受けないこと。
A自分が住んでいる家屋や敷地を売ったこと。
B売った年の1月1日において、売った家屋やその敷地の所有期間が共に10年を超え、かつ、売った人の居住期間が10年以上であること。
C買い換える建物の床面積が50平方メートル以上のものであり、買い換える土地の面積が500平方メートル以下のものであること。
D買い換える居住用財産が、耐火建築物の場合は築25年以内であること。叉は新耐震基準に適合していること。
E居住用財産を売った人とそれを買った人との関係が、親子や夫婦、同一生計の親族等など特別な間柄でないこと。
F売った年の前年又は前々年において、居住用財産を譲渡した場合の特例を受けていないこと。
本特例の場合は、譲渡資産については面積要件はありません。【×】
4 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例では、買換資産(新たな住居用財産)には一定の住宅ローン残高を有する必要がありますが、譲渡資産には住宅ローン残高を有する必要はありません。
特定居住用財産の譲渡損失及び繰越控除の特例では、譲渡資産に係る一定の住宅ローン残高を有する必要があります。【○】
以上、正解はBです。
1級FP試験では、かなり細かい知識を要求されることに驚きました。
参考書だけでは到底賄えないほどの知識が必要です。
投稿者:ふみ
at 22 :08
| FP1級過去問H20.1月学科午前
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居住用財産の譲渡における各種特例 その1
<平成20年1月学科基礎編問41>(正答3)
1 居住用財産の譲渡所得の特別控除とは、居住用財産を売ったときに、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円までを控除できる特例のことです。特例を受けるための主な適用要件は次のとおりです。
@自分が住んでいる家屋(別荘不可)であること。以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
A売った年の前年及び前々年にこの特例又はマイホームの買換えやマイホームの交換の特例若しくは、マイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。
B売手と買手の関係が、親子や夫婦、同一生計の親族等など特別な間柄でないこと。
C特例の適用により譲渡所得がゼロとなる場合でも、確定申告をすること。
本肢のように、本人が転勤や転地療養などの事情のため、妻子と離れて単身でほかに生活している場合で、これらの事情がなくなったときはその妻子と一緒に妻や子供が住んでいる家屋で生活すると認められる場合には、特例を適用することができます。【○】
2 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例とは、居住用財産を売却して、一定の要件に当てはまるときは、長期譲渡所得の税額を通常の場合よりも低い税率で計算する軽減税率の特例を受けることができるものです。この軽減税率の特例を受けるには、次の5つの要件すべてを満たすことが必要です。
@日本国内にある自分が住んでいる家屋であること。以前に住んでいた家屋や敷地の場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
A売った年の1月1日において売った家屋や敷地の所有期間がともに10年を超えていること。
B売った年の前年及び前々年にこの特例を受けていないこと。
C売った家屋や敷地についてマイホームの買換えや交換の特例など他の特例を受けていないこと。ただし、居住用財産の譲渡所得の3,000万円の特別控除の特例と軽減税率の特例は、併用できます。
D売り手と買い手の関係が、親子や夫婦、同一生計の親族等など特別な間柄でないこと。
本肢の場合、上記要件を満たしています。【○】
投稿者:ふみ
at 22 :05
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固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例
<平成20年1月学科基礎編問40>(正答4)
「固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例」(所得税法第58条)とは、個人が、土地や建物などの固定資産を同じ種類の固定資産と交換したときに、譲渡がなかったものとする特例です。
特例を受けるための適用要件は次のとおりです。
@交換により譲渡する資産及び取得する資産は、いずれも固定資産であること。不動産業者などが販売のために所有している土地などの資産(棚卸資産)は、特例の対象になりません。
A交換により譲渡する資産及び取得する資産は、いずれも土地と土地、建物と建物のように互いに同じ種類の資産であること。この場合、借地権は土地の種類に含まれ、建物に附属する設備及び構築物は建物の種類に含まれます。
B交換により譲渡する資産は、1年以上所有していたものであること。
C交換により取得する資産は、交換の相手が1年以上所有していたものであり、かつ交換のために取得したものでないこと。
D交換により取得する資産を、譲渡する資産の交換直前の用途と同じ用途に使用すること。
E交換により譲渡する資産の時価と取得する資産の時価との差額が、これらの時価のうちいずれか高い方の価額の20%以内であること。
なお、この特例が受けられる場合でも、交換に伴って相手方から金銭などの交換差金を受け取ったときは、その交換差金が所得税の課税対象になります。
1 所得税基本通達によれば、「固定資産の交換があった場合において、交換当事者間において合意されたその資産の価額が交換をするに至った事情等に照らし合理的に算定されていると認められるものであるときは、その合意された価額が通常の取引価額と異なるときであっても、法第58条の規定の適用上、これらの資産の価額は当該当事者間において合意されたところによるものとする。」としています。本事例では、両者合意の上で等価とみなしており、時価差額はありませんので、特例の適用を受けることができます。
2 Aさんは、交換により取得する資産を、譲渡する資産の交換直前の用途と同じ用途に使用しているため、特例の適用を受けることができます。
3 本事例では借地権と底地を交換していますが、借地権は土地の種類に含まれるため土地と土地の交換になり、互いに同じ種類の資産であることの要件は満たしています。
次に時価の差金ですが、180uの底地で借地権割合が60%の場合、借地権に直すと108uとなります。時価換算の差額は10%となるため、特例の適用を受けることができます。
4 Aさんの交換相手のBさんが当初所有していた建物および土地は1年以下の所有期間しかないため、特例の適用を受けることができません。
以上、正解はCです。
ようやくFP1級過去問解説も8割できました。
ここのところ残業が多く、平日は1日1問が精一杯です。
投稿者:ふみ
at 21 :48
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土地・建物に係る固定資産税
<平成20年1月学科基礎編問39>(正答1)
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村(東京都の特別区の場合は都)に納める税金です。
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。年の途中で土地や家屋の売買を行い、登記により所有権が移転した場合でも、1月1日に登記簿等に所有者として登記されている人に対して課税されます。
固定資産税及び償却資産税については課税標準額に税率を乗じる事により税額を算出します。税率は各市区町村が設定することが可能で、標準税率は1.4/100です。
固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。
1 賦課期日における固定資産の所有状況により課税されます。【○】
2 土地のみでなく、家屋も評価替えの対象となっています。【×】
3 「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」(地方税法第349条の3の2)では、住宅に供する土地の税負担を特に軽減するために、その面積の広さによって、「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」に分けて特例措置を適用しています。小規模住宅用地では、200u以下の住宅用地(200uを超える場合は住宅1戸あたり200u)について、課税標準額が評価額の6分の1となります。200uを越える一般住宅用地では、課税標準額が評価額の3分の1となります。ただし、専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地の場合は、家屋の床面積の10倍までという制限があります。対象となる住宅用地については、条文上、専ら人の居住の用に供する家屋等としており、持家・貸家の区別はしていません。【×】
4 固定資産税の標準税率は1.4%であり、市区町村はこれと異なる税率を設けることができます。【×】
以上、正解は@です。
投稿者:ふみ
at 21 :32
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区分所有法
<平成20年1月学科基礎編問38>(正答2)
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)に関する条文理解の問題です。
マンションなどの区分建物については、区分所有権が及ぶ居住部分となる「専有部分」と、それ以外の「共用部分」に分けられます。共用部分は、エレベータや階段等の「法定共用部分」と、集会室や共用の応接室等の規約により共用部分と定める「規約共用部分」に分けられます。
1 区分所有法第6条第1項において、区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない、つまり、建物、土地または付属施設の使用方法について、規約や集会の決議により定められた共同の利益の遵守をうたっています。同条第3項において、この規定は、区分所有者以外の専有部分の占用者、つまり、賃借人等にも準用されています。【×】
2 区分所有法第4条により、規約により共用部分とした建物部分については、その旨の登記をしなければ第三者に対抗することはできません。【○】
3 建替え決議については、区分所有法第62条により、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で、建替え決議することができます。【×】
4 集会の議事を決するには、区分所有者及び議決権について、それぞれ規定数の賛成がなければ議決できません。区分所有者とは、区分所有権を有する者のことをいい、1人で数戸所有していても1人と数えます。議決権は、専有部分の床面積の割合に応じて定められます。【×】
以上、正解はAです。
投稿者:ふみ
at 20 :10
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建築基準法上の道路
<平成20年1月学科基礎編問37>(正答2)
建築基準法では、都市計画区域及び準都市計画区域内にある建築物の敷地は、「道路」に2メートル以上接しなければならないと規定しています。この「道路」とは、次にあげるもので原則幅員4m以上のものをいいます。
@道路法による道路
A都市計画法や土地区画整理法などの法律に基づいてつくられた道路
B建築基準法施行時(1950年11月23日)に既に存在する道
C道路法、都市計画法等による新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの(予定道路)
D私道で、所有者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの(位置指定道路)
E建築基準法施行時(1950年11月23日)において既に建築物が立ち並んでいた幅員が4mに満たない道で、特定行政庁の指定したもの(2項道路)
1 そのとおり。上のBに該当します。【○】
2 予定道路については、2年以内に事業が執行されるものをいいます。【×】
3 そのとおり。位置指定道路に該当します。【○】
4 そのとおり。2項道路に該当します。【○】
以上、正解はAです。
そういえば、今日はCFPの学科試験のようですね。
自分はAFPもCFPも取得する予定はなく、技能検定オンリーです。
投稿者:ふみ
at 16 :07
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土地・建物に係る媒介契約
<平成20年1月学科基礎編問36>(正答3)
宅地建物取引業とは次の行為を業として行うものと宅地建物取引業法で規定されています。
@宅地または建物の売買、交換(自ら取引の当事者となるもの)
A宅地または建物の売買、交換または賃借の代理(売買取引・交換取引・賃貸借取引について、売主の代理人や買主の代理人となって(又は貸主の代理人や、借主の代理人となって)、取引成立に向けて活動するもの)
B宅地または建物の売買、交換または賃借の媒介(売買取引・交換取引・賃貸借取引について、売主と買主(又は貸主と借主)との間に立って、取引成立に向けて活動するもの)
このうち、売買及び交換の媒介(賃借の媒介は含まない)については、宅建業法第34条の2において、媒介契約の種類や規制(他の宅地建物取引業者への依頼、自己発見取引、契約期間、指定流通機構への登録、業務処理状況の報告)について規定しています。種類としては、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があります。
1 一般媒介契約では、他の業者への依頼、自己発見取引はできます。契約期間はなく、指定流通機構への登録、処理状況の報告もありません。【×】
2 専任媒介契約では、他の業者への依頼はできませんが、自己発見取引はできます。契約期間は3ヶ月以内で、指定流通機構への登録は契約登録日から7日以内、処理状況の報告は2週間に1回以上となっています。【×】
3 専属専任媒介契約では、他の業者への依頼、自己発見取引ともできません。契約期間は3ヶ月以内で、指定流通機構への登録は契約登録日から5日以内、処理状況の報告は1週間に1回以上となっています。【○】
4 宅建業法第34条の2において、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約を締結したときの手続きについて規定しており、宅地建物取引業者は、遅滞なく、物件の表示、売買価格または評価額等の所定の事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者に交付しなければならない、とされています。記名押印するのは宅地建物取引主任者ではありません。【×】
以上、正解はBです。
投稿者:ふみ
at 12 :18
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不動産取引等
<平成20年1月学科基礎編問35>(正答1)
1 公簿取引(公簿売買)とは登記簿上に記載された土地面積を基準に売買価格を決めて取引し、後日、買主又は売主が実測をして過不足があったとしても、価格の増減や損害賠償の請求はできない取引です。実測取引(実測売買)とは実測による土地面積について、予め定めた単価で売買価格を確定する取引です。どちらの場合も売買契約書にその旨を明記します。【×】
2 分譲マンションなどの区分建物の専有面積には2通りの表示方法があります。1つは、実際の居住部分となる壁の内側の部分の面積だけを床面積とする内法面積と、もう1つは、壁の厚みも加えて床面積とする壁心面積です。建築基準法に基づいて建築確認を申請する場合の建物の床面積は壁心面積ですが(建築基準法施行令2条1項3号)、不動産登記法に基づき区分所有建物を登記する場合には、内法面積となります(不動産登記令第115条)。通常、マンションの新規分譲時のパンフレットや売買契約書は壁心面積で記載されますので、中古マンションの登記簿面積の方が小さくなります。【○】
3 筆界特定制度とは,土地の所有権の登記名義人等の申請に基づいて,筆界特定登記官が,外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて,土地の筆界の現地における位置を特定する制度です。平成18年1月から施行されています。
「筆界」とは,ある土地が登記された時にその土地の範囲を区画するものとして定められた線であり,所有者同士の合意等によって変更することはできません。筆界の特定とは、ある土地が登記された時にその土地の範囲を区画するものとして定められた線(筆界)を,現地において特定することです。新たに筆界を決めるものではなく,調査の上,登記された時に定められたもともとの筆界を,筆界特定登記官が,明らかにすることです。【○】
4 そのとおり。後日の境界紛争を未然に防ぐため、境界合意の書面と共に、越境物の撤去や将来の撤去について合意等の措置を講じておいたほうがよい。【○】
以上、正解は@です。
投稿者:ふみ
at 09 :49
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不動産登記
<平成20年1月学科基礎編問34>(正答2)
1 平成17年3月施行の改正不動産登記法により、不動産登記事務についても登記申請や証明書交付手続きのオンライン化が進められました。登記事務がコンピュータ化された登記所では、従来の登記簿謄本(抄本)の代わりに「登記事項証明書」が、閲覧の代わりに「登記事項要約書」が交付されます。【×】
2 登記記録には、1筆の土地または1個の建物ごとに、不動産の表示に関する登記が記録される表題部と、権利に関する登記が記録される権利部が記録されます(不動産登記法)。また、権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には所有権に関する登記の登記事項が記録され、乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項が記録されます(不動産登記規則)。【○】
3 不動産登記には対抗力があるので登記をしていれば第三者に権利を主張することができますが、公信力はないため登記を真実であると信頼して取引しても権利を取得できない場合があります。【×】
4 借地人が持つ借地権には、地上権によるものと、賃借権によるものとがあります。地上権は土地に対する物権であり、地上権者が第三者に対して地上権を譲渡したり転貸する場合、地主の承諾は不要です。また、地主に対して地上権の登記請求権があります。一方、賃借権は、賃貸人に対しての土地利用の債権であり、賃貸人の承諾なく第三者に転貸することはできません。賃貸人(=所有者)に対する登記請求権もありません。【×】
以上、正解はAです。
いよいよFP1級の過去問解説も不動産に入ってきました。
ようやく2/3程度終わったのだが、道まだ険し。
投稿者:ふみ
at 23 :06
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法人税における交際費等
<平成20年1月学科基礎編問33>(正答2)
交際費は企業会計上その全額が費用となるべきですが、交際費の支出を抑制して倹約を図るという政策上の目的から、交際費等の損金不算入について規定されています。
法人税法上、交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいます。ただし、次に掲げる費用は交際費等から除かれます。
・専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
・「飲食等」のための費用であって、支出する金額が1人あたり5,000円以下である費用
・広告宣伝のためのカレンダーや手帳等の作成費用
・会議に関連してお茶菓子や弁当程度のもてなしをする費用
・出版、放送のための取材費等の費用
法人が支出した交際費等の額は、原則として損金不算入となりますが、期末資本金が1億円以下の法人については、一定額が控除されます。
■期末資本金1億円超:全額損金不算入
■期末資本金1億円以下:
交際費支出額が400万円以下の部分は、支出額の90%を損金算入
交際費支出額が400万円超の部分は、全額損金不算入
1 期末資本金が1億円以下の法人においては、交際費支出400万円以下の部分はその90%を損金に算入することができます。【×】
2 専ら従業員の慰安のために行われる旅行等の費用は、交際費とはなりません。【○】
3 損金不算入となる交際費の範囲から、1人あたり5,000円以下の飲食費(専ら当該法人の役員もしくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く)が除外され、平成18年4月以後に開始する事業年度から適用されています。【×】
4 法人が得意先、仕入先等社外の者の慶弔、禍福に際して支出した金品等の費用は、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものとして交際費等として取り扱われますが、取引先に対する災害見舞金等については、法人が被災前の取引関係の維持、回復を目的として災害発生後相当の期間(災害を受けた取引先が、通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間)内にその災害を受けた取引先に対して行った災害見舞金の支出又は事業用資産の供与若しくは役務の提供のために要した費用については、交際費等から除かれています。したがって、取引先の通常の営業活動を再開するための復旧過程において支出した災害見舞金は、交際費には該当しません。【×】
以上、正解はAです。
投稿者:ふみ
at 21 :01
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特殊支配同族会社の法人税
<平成20年1月学科基礎編問32>(正答4)
法人が支払う給与は、支払先として使用人と役員に大別でき、これらは法人税法において取扱いが区別されています。使用人に対する給与は、雇用契約に基づき労務の対価として支払うものであるため、企業会計上費用となり、法人税法上も原則としてその全額が損金の額に算入されます。他方、役員に対する給与については、役員が法人の経営に従事して法人の得た利益の分配を受ける地位にあることから、職務執行の対価として相当とされる金額を越える部分は損金の額に算入しないこととしています。
この仕組みを利用すれば、例えば、実質的に役員である者を使用人とするなどの方法で、会社と役員を通じた全体の税負担を不当に軽減することができます。そこで、法人税法では、株主等の3人以下とこれらの株主等と特殊の関係にある個人及び法人で株式の総数又は出資金額の合計額の50%超を保有している会社を「同族会社」とし、非同族会社と区別して特別の規定を設けています。例えば、同族会社の課税上の特別規定として、
・同族会社の使用人のうち一定の株式を保有している者は、役員とみなされる場合がある
・同族会社の役員のうち、使用人兼務が認められない者があり、その者に支給する使用人分賞与の額は損金の額に算入されない
などがあります。
平成18年度税制改正において、特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度が創設されました。特殊支配同族会社とは、同族会社の中でも特にひとつの株主グループの占める割合が大きい会社のことであり、簡単に言うと個人事業者がその家族などだけで出資した会社とも言えます。この制度が創設された経緯としては、平成18年5月に施行された会社法で最低資本金の要件の撤廃等により個人事業者の法人成りが容易に行うことができるようになり、この法人成りにより、オーナー給与を法人では経費として損金算入し、個人では給与所得控除額を所得から差し引くことができるため、経費の二重控除を制限する必要がありました。そこで、一定要件に該当する場合には、オーナー給与に係る給与所得控除額相当額を損金不算入とする制度が設けられました。この制度ではオーナーを法人の業務を主宰している役員一人を指す「業務主宰役員」と規定しています。
1 特殊支配同族会社の要件に、「資本金等の額が中小企業に相当する法人」はありません。その他の要件は記載のとおり。【×】
2 損金不算入とされる金額は、給与収入金額が180万円を超える場合は、給与所得の給与所得控除額と同額です。180万円以下の場合は、基準となる金額において両者の違いがあります。【×】
3 特殊支配同族会社の損金不算入の規定は、次の事業年度については適用されないこととしています。
@基準所得金額が年1,600万円以下である場合
A基準所得金額が年1,600万円を超え3,000万円以下で、かつ、基準所得金額のうち業務主宰役員の占める割合が50%以下である場合
ここで、基準所得金額については、当該事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度における業務主宰役員給与のうち損金算入部分と、所得金額の合計額から算出されます。【×】
4 そのとおり。【○】
以上、正解はCです。
投稿者:ふみ
at 21 :16
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上場株式に関する所得税等
<平成20年1月学科基礎編問31>(正答4)
1 上場株式等の配当金等の収益分配金に対する源泉徴収税率の特例に関する記述です。上場株式等の配当金については、通常20%の源泉徴収がされることとなっていますが、平成16年1月1日から平成20年3月31日までに支払いを受ける上場株式の配当金については、源泉徴収税率が10%(所得税7%、住民税3%)となっています。確定申告不要制度により配当等の金額の多寡にかかわらず確定申告を不要とすることができますが、確定申告をすることによって源泉徴収税額の控除や還付を受けることもできます。【○】
2 平成20年12月31日までの間に上場株式等を譲渡した場合、特定口座を開設している者が特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等について源泉徴収を選択している場合は、その譲渡に係る源泉徴収税率は10%(所得税7%、住民税3%)であり、確定申告を不要とすることができます。【○】
3 平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例に関する記述です。過去の取引報告書等を保管していない等により、取得費が証明できない上場株式等については、原則として譲渡価額の5%が取得価額とみなされ、譲渡価額の95%が譲渡益として課税されます。非常に重い税負担の軽減のため、みなし取得費の特例制度が設けられ、平成13年9月30日以前に取得した上場株式等を平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間に譲渡した場合には、その上場株式等の譲渡所得を計算する際の取得費を平成13年10月1日における価格(証券取引所等において公表された最終の売買価格)の80%に相当する金額とすることができるようになりました。これにより、実際の取得費と、みなし取得費の特例による価格を比較して有利な方を選択できます。【○】
4 購入価額1,000万円までの非課税の特例に関する記述です。平成13年11月30日から平成14年12月31日までの間に購入した上場株式等を平成15年から平成16年までの2年間保有したのち、平成17年1月1日から平成19年12月31日までの間に譲渡した場合、この間に譲渡した上場株式等の購入価額が1,000万円に達するまでの譲渡所得については非課税となります。譲渡所得が1,000万円に達するまでではありません。【×】
以上、正解はCです。
投稿者:ふみ
at 21 :55
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給与所得者の確定申告
<平成20年1月学科基礎編問30>(正答4)
給与所得者の場合、その多くは、給与支払者による年末調整で課税関係が終了するため確定申告の必要はありません。
しかし、他の所得があるなど、次に該当する者は確定申告する必要があります。
・給与の収入金額が2,000万円を超える者
・給与を1か所から受ける給与所得者で、給与所得および退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える者
・給与を2か所以上から受ける給与所得者で、年末調整を受けない従たる給与の金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える者
・同族会社の役員等で、その同族会社から給与のほかに貸付金の利子または資産の賃貸料などを受けている者
・災害減免法により徴収猶予または還付を受けている者
・源泉徴収の規定が適用されない給与等の支払いを受けている者
また、次のような場合は、確定申告を行うことにより、源泉徴収された所得税額の還付を受けることができます。
・医療費控除、雑損控除、寄付金控除、配当控除の適用を受ける場合
・住宅借入金等特別控除を受ける場合(初年度のみ)
・住宅耐震改修特別控除を受ける場合
・特定支出の合計額が給与所得控除額を超えるため、給与所得者の特定支出控除の特例を受ける場合
・所得税の確定申告書をe-Taxにより提出することにより、一定の要件のもと、電子証明書等特別控除を受ける場合(平成19年分または20年分のいずれか1回のみ可)
1 30万円の賞金については一時所得となりますが、特別控除額を控除したあとの一時所得の金額は0円となります。よって、給与所得および退職所得以外の所得の合計額が20万円を超えていないので、確定申告は不要です。【×】
2 そのとおり。【○】
3 平成19年に国税(所得税)から地方税(住民税)への税源移譲が行われ、所得税は平成19年1月から減少し、その分、住民税は平成19年6月から増加しています。このため、平成11年から平成18年までに入居し、所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)の適用を受けている者または平成19年の確定申告から受ける予定の者のなかには、税源移譲により所得税額が減少することに伴い、本来受けられるべき住宅ローン減税額が所得税額から控除しきれない場合があります。このため、確定申告において市町村民税道府県民税借入金等特別税額控除申告書(試験時点では住民税減額申請書とされていた)を提出することにより、平成20年度分以降の個人住民税所得割額から控除できるようになっています。【○】
4 所得税の確定申告書をe-Taxにより提出する場合、最高5千円が所得税額から控除されます。【○】
以上、正解はCです。
投稿者:ふみ
at 19 :47
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所得金額の損益通算
<平成20年1月学科基礎編問29>(正答4)
損益通算とは、その年中の各種所得の金額の計算上「不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得」の金額に損失(赤字)がある場合は、この損失額を他の黒字の各種所得の金額から控除することをいいます。
ただし、損益通算の対象となる所得の場合でも、次の場合は損益通算できません。
・不動産所得の損失のうち、土地等を取得するために要した負債の利子
・株式、株式投資信託等の譲渡損失(株式等の譲渡益との内部通算はできる)
・土地建物の譲渡による損失(一定の居住用財産とは可)
・生活に通常必要でない資産の譲渡損失
公募株式投資信託の換金方法として、「解約請求」と「買取請求」の方法があります。買取請求の場合は、譲渡益、譲渡損ともに譲渡所得となり、損益共に損益通算が可能です。解約請求の場合は、解約益は配当所得となり、解約損は譲渡損となります。
1 解約請求による公募株式投資信託の解約益は、配当所得であり、解約請求による公募株式投資信託の解約損は、譲渡所得となります。譲渡損失と配当所得は損益通算できません。【×】
2 解約請求による公募株式投資信託の解約益は、配当所得であり、上場株式等の譲渡損は譲渡所得となります。譲渡損失と配当所得は損益通算できません。【×】
3 買取請求による公募株式投資信託の譲渡益は、譲渡所得であり、解約請求による公募株式投資信託の解約損は、譲渡所得となります。譲渡損失と譲渡利益との間の内部通算であり、結果として損益通算はできます。【×】
4 買取請求による公募株式投資信託の譲渡損は、譲渡所得であり、解約請求による公募株式投資信託の解約益は、配当所得となります。譲渡損失と配当所得は損益通算できません。【○】
以上、正解はCです。
知らなければ解けない問題ですが、調べてみると案外単純なことがわかりました。
難しいと思っていたFP1級試験の問題ですが、勉強すればなんとかなるような気がしてきた。
投稿者:ふみ
at 23 :37
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所得税における所得控除
<平成20年1月学科基礎編問28>(正答3)
1 社会保険料控除は、納税者が自分自身の社会保険料を支払った場合又は納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に受けられる所得控除です。国民健康保険の保険料は、社会保険料控除の対象となる社会保険料になっています。【○】
2 小規模企業共済等掛金控除は、納税者が小規模企業共済法に規定する共済契約の掛金、確定拠出年金法に規定する個人型年金の加入者掛金及び心身障害者扶養共済制度の掛金を支払った場合に受けられる所得控除です。【○】
3 地震保険料控除は、年間の支払保険料の合計が5万円以下の場合は、支払った保険料全額が控除できます。5万円超の場合は、5万円を控除できます。【×】
4 納税者の控除対象配偶者又は扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年の12月31日の現況によることとされていますが、その納税者が年の途中で死亡又は出国した場合は、その死亡又は出国の時の現況により判定することとされています。扶養親族が年の途中で死亡した場合でも、死亡した日現在で扶養親族に該当していれば、納税者の扶養控除の対象となります。【○】
以上、正解はBです。
これも、FP2級レベルのボーナス問題です。
投稿者:ふみ
at 20 :42
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退職金の課税関係
<平成20年1月学科基礎編問27>(正答1)
1 退職所得控除額は、
勤続年数が20年以下の場合:40万円×勤続年数(最低80万円)
勤続年数が20年を越える場合:800万円+70万円×(勤続年数−20年)
です。ここで、勤続年数に1年未満の端数は、これを1年とします。
よって、勤続23年9ヶ月で退職した場合は、勤続年数を24年として計算するため、退職所得控除額は、1,080万円となります。【×】
2 「退職所得の受給に関する申請書」を提出している場合は、「源泉徴収のための退職所得控除額の表」に基づき所得税を源泉徴収しますが、提出していない場合は、退職金の額の20%を源泉徴収します。【○】
3 そのとおり。【○】
4 所得控除にあたっては、まず雑損控除を行い、そののち総所得金額、山林所得金額、退職所得金額の順に控除します。ほかの所得から引ききれない所得控除を退職所得で行なわれた場合は、確定申告により還付されることになります。【○】
以上、正解は@です。
これも、FP2級レベルのボーナス問題です。
投稿者:ふみ
at 22 :31
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不動産所得
<平成20年1月学科基礎編問26>(正答2)
1 通常、保証金は賃借料の債務を担保するために賃借人が賃貸人に交付するものでありますが、返還を要しないものは、返還を要しないことが確定した都度収入に計上する必要があります。【○】
2 借地権の設定の対価として受け取った権利金などの一時金は、原則として不動産所得となります。ただし、権利金の額が土地の価額の2分の1を超える場合には、資産の譲渡があったものとして、権利金収入は譲渡所得となります。【×】
3 いわゆる更新料は、不動産所得として、当該契約の属する年分の収入として計上します。【○】
4 不動産所得(および事業所得、山林所得)のある人は、一般の記帳より水準の高い記帳をし、その帳簿に基づいて正しい申告をすることを条件に、 所得の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。特典の一つとして青色事業専従者給与があり、生計を一にする配偶者等で、青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与は、納税地の所轄税務署長に届け出た金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額であれば、必要経費として認められるものです。【○】
以上、正解はAです。
投稿者:ふみ
at 22 :24
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所得税の納税義務者
<平成20年1月学科基礎編問25>(正答3)
所得税の納税義務者は原則として個人ですが、法人にも課税される場合があります。個人については、その居住の態様に応じて、納税義務者を、「非永住者以外の居住者(単に居住者ともいう)」、「非永住者」、「非居住者」に区分して、課税所得の範囲を定めています。
@居住者とは、日本に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいいます。居住者は、日本国内において生ずる所得全てと、外国で生ずる所得全てについて課税されます。
A非永住者とは、居住者のうち、日本国籍を有しておらず、かつ、過去10年間のうち国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいいます。非永住者は、日本国内において生ずる所得全てと、外国において生ずる所得のうち日本国内で支払われ、または外国において支払われ国内に送金があった所得について課税されます。
B非居住者とは、日本に住所も、1年以上の居所もない個人をいいます。短期間滞在している在日外国人などが該当します。非居住者は、日本国内において生ずる所得のみ課税されます。
1 そのとおり。【○】
2 非居住者が日本国内で生じた不動産所得は国内源泉所得となり、日本国内で所得税が課されます。【○】
3 非永住者以外の居住者は、国内外を問わず課税されますので、海外で得た譲渡所得も課税されます。【×】
4 日本国内に1年以上居所を有する個人(日本国籍を有しない)で、過去10年間のうち3年間のみ日本国内に居所を有する者は、非永住者となりますので、海外の不動産による所得を海外の口座に送金しても、日本国内で所得税は課されません。【○】
以上、正解はBです。
いよいよ、タックスプランニングに入りました。
1級FP試験の一番の要は税だと思っています。しっかり学習していきたいです。
投稿者:ふみ
at 20 :30
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預金保険制度
<平成20年1月学科基礎編問24>(正答3)
預金保険制度とは、万が一、金融機関が破たんした場合に、一定額の預金等を保護するための保険制度です。預金保険法により定められており、政府・日本銀行・民間金融機関の出資により設立された預金保険機構が制度の運営主体となっています。
預金保険制度の対象となる金融機関は、銀行法に規定する銀行、長期信用銀行法に規定する長期信用銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、信金中央金庫、全国信用協同組合連合会、労働金庫連合会です。日本郵政公社については、平成19年10月からゆうちょ銀行となり預金保険の対象金融機関となりました。
預金保険制度の対象となる金融機関は、預金保険法の施行地である日本国内に本店を有するものと定められています。したがって、日本に本店を有していない外国の銀行の在日支店は、預金保険制度の対象となっていません。また、日本国内に本店を有する金融機関の海外支店で受け入れる預金等は、預金保険制度の対象となっていません。
農林中央金庫、農業協同組合、漁業協同組合等は「農水産業協同組合貯金保険制度」により、別途、保護されています。なお、証券会社は「投資者保護基金」、生命・損害保険会社はそれぞれ「保険契約者保護機構」に加入しています。
預金保険制度の対象となる預金の種類および額については、
@決済用預金(無利息、要求払い、決済サービスを提供できる3要件を満たす預金)については全額保護
・当座預金、無利息の普通預金等
A預金保険制度の対象となる、決済用預金以外の預金等については、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息、および、1,000万円を超える部分は、破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされる場合があります。)
・利息のつく普通預金・定期預金・通知預金・納税準備預金・貯蓄預金・定期積金・掛金・元本補てん契約のある金銭信託等
B預金保険制度の対象外となる預金等については、保護対象外であり、破たんした金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされる場合があります。)
・外貨預金、譲渡性預金、元本補てん契約のない金銭信託等
金融機関が破たんしたときの預金保護の仕組みとしては、
@資金援助方式:破たん金融機関の営業の一部を他の健全な金融機関(救済金融機関)が受け継ぎ、そのために必要なコスト等を預金保険機構が救済金融機関等に資金援助するかたちで、預金等の保護を行う方法
A保険金支払方式(ペイオフ方式):救済金融機関が現れない場合に、預金保険機構が預金者に対し、直接保険金を支払うかたちで、預金等の保護を行う方法
の2つの方式があり、資金援助方式が優先されることになっています。
金融機関が合併又は事業の全部を譲り受ける場合には、その後1年間に限り、預金保険によって保護される預金限度額は、全額保護される預金を除き、預金者1人当たり元本1,000万円に合併等に関わった金融機関の数を乗じた金額とその利息等とする特例があります。例えば、2行合併の場合は元本2,000万円までとその利息等が保護されます。
1 外貨貯金については、預金保険制度の対象外です。【○】
2 決済用預金について、全額保護されます。【○】
3 外国企業が全額出資する金融機関であっても、日本国内に本店を有する銀行法上の銀行であるため、預金保険制度の保護対象金融機関です。【×】
4 農業協同組合による預金等は、別途、「農水産業協同組合貯金保険制度」の対象です。【○】、
以上、正解はBです。
投稿者:ふみ
at 16 :39
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ポートフォリオのリスク
<平成20年1月学科基礎編問23>(正答4)
金融の世界でのリスクとは、不確実な度合いを意味し、通常、収益の散らばり具合を指します。この期待収益率からのばらつき具合を定量的に表したものが「分散」または「標準偏差」です。分散とは、各生起シナリオにおける予想収益率と期待収益率の差の2乗に各シナリオの発生確率をかけたものの合計で表されます。期待収益率とは、各シナリオの生起確率に応じて加重平均した収益率をいいます。そして、ポートフォリオのリスク(標準偏差)は、分散の平方根で求められます。数式で書くと次のとおりとなります。
標準偏差=√{Σ(発生確率×(予想収益率−期待収益率)^2)}=√(分散)
期待収益率=20%×0.25 +(-4%)×0.75=5−3=2%
分散=(0.25×(20-2)^2)+(0.75×(-4-2)^2)
=0.25×324+0.75×36=108
標準偏差=√108=10.39
以上、正解はCです。
投稿者:ふみ
at 09 :33
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オプション取引
<平成20年1月学科基礎編問22>(正答1)
オプションとは、ある商品を一定の期間内に決められた価格で「買う」又は「売る」権利をいいます。オプション取引とは、この「権利」の売買です。オプションを取得する買手はオプション料(プレミアム)を売手に支払い権利を取得します。オプション取引が成立すると、「買手」は権利を獲得しますが、権利を行使するかは買手の自由となります。一方、「売手」には義務が発生しますが、権利を行使されるかは買手次第となります。
この権利を行使すると、「買う権利(コールオプション)」の場合は、オプションの買手は決められた価格で商品を買うことができ、オプションの売手は決められた価格で商品を売らなければなりません。このため、オプションの買手は商品の価格が上昇するほど利益は増大しますが、逆に価格が下落すると権利を行使しなければよいだけのため損失はオプション料に限定されます。一方オプションの売手は、価格が上昇すると無限大に損失が拡大しますが、価格が下落するとオプション料に限定された利益となります。
「売る権利(プットオプション)」の場合は、オプションの買手は決められた価格で商品を売ることができ、オプションの売手は決められた価格で商品を買わなければなりません。このため、オプションの買い手は商品の価格が下落するほど利益は増大しますが、逆に価格が上昇すると権利を行使しなければよいだけのため損失はオプション料に限定されます。一方オプションの売手は、価格が下落するほど無限大に損失が拡大しますが、価格が上昇するとオプション料に限定された利益となります。
1 コールオプション(に限らずプットオプションでも)の買い手は、オプション料を支払う必要があります。【○】
2 コールオプションの売手は、利益はオプション料に限定されますが、損失は無限大です。【×】
3 プットオプションの買手は、原資産を「売る」権利を得ます。【×】
4 プットオプションの売手は、原資産の価格が上昇しても、利益はオプション料に限られます。【×】
以上、正解は@です。
1級FP技能士の試験だから難しいという先入観のあるオプション取引でしたが、調べてみると原理は非常に分かり易いものでした。
投稿者:ふみ
at 23 :05
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株券電子化制度
<平成20年1月学科基礎編問21>(正答4)
株券電子化(株式のペーパーレス化)とは、「社債、株式等の振替に関する法律」により、上場会社の株式等に係る株券をすべて廃止し、株券の存在を前提として行われてきた株主権の管理を、証券保管振替機構(ほふり)及び証券会社等の金融機関に開設された口座において電子的に行うこととするものです。
現行制度では、株式を保有する方法として、
@株券を証券会社等を通じてほふりに預託して、その株券の株式を証券会社等の口座に電子的に記録する方法(株券保管振替制度の利用)
A株券を株主自身が保管する方法等、
があります。
今後は、新たな株式振替制度により株券電子化が実施され、株式を証券会社等の口座に電子的に記録する方法に一元化され、現在ある株券は無効となります。
株券電子化には、次のようなメリットがあります。
a)株主にとっては、
・株券を手元で保管することなどによる紛失や盗難、偽造株券取得のリスクが排除
・株式の売買の際、実際に株券を交付・受領したり株主名簿の書換申請を行う必要なし
・発行会社の商号変更や売買単位の変更の際に、株券の交換のため、発行会社へ株券提出が不要
b)発行会社(株主名簿管理人を含む。)にとっては、
・株主名簿の書換に当たり株券が偽造されたものでないか等のチェックが不要
・株券の発行に伴う印刷代や印紙税、企業再編(企業間の合併や株式交換、株式移転など)に伴う株券の回収・交付のコスト等が削減
・株券喪失登録手続が不要
c)証券会社にとっては、
・株券の保管や運搬に係るリスクやコスト等が削減
・株主が株券を証券保管振替機構に預託する場合や証券保管振替機構に預託された株券を引き出す場合の手続が不要
株券電子化で株主がするべきこととしては、すでに証券保管振替機構に預託されている株券については、一斉に新たな株式振替制度に移行できるように措置されているため、株主が特段の手続をとる必要はありません。
自宅や貸金庫などで管理されている株券、いわゆる「タンス株券」については、移行日における株主名簿上の株主の名義で、発行会社により設定される「特別口座」において管理されることになります。特別口座は株式の売買を目的とした取引口座ではないため、売却や譲渡する際には手間と時間がかかります。
1 株券電子化の対象となるのは上場会社のみです。【×】
2 証券保管振替機構に対して株券の預託をしていない、いわゆるタンス株券については、株券電子化の実施により、株主名簿上の株主の名義で発行会社により設定される「特別口座」において管理されることとなります。【×】
3 特別口座で管理されている株券を譲渡するためには、あらかじめ証券会社に取引口座を開設し、特別口座から証券会社の取引口座に所定の手続きにより残高を振り替える必要があります。【×】
4 株主本人の自己名義株券であれば、株券電子化実施時に本人名義の特別口座が設定され、なんら手続きを行うことなく株主としての権利は保障されます。ただし、株券を譲渡するためには、あらかじめ証券会社に取引口座を開設し、特別口座から証券会社の取引口座に所定の手続きにより残高を振り替える必要があります。【○】
以上、正解はCです。
投稿者:ふみ
at 21 :43
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証券化商品に係る用語
<平成20年1月学科基礎編問20>(正答2)
1 オリジネーターとは、証券化の対象となる資産をもともと所有していたものをいいます。【○】
2 サービサーとは、特定金銭債権の回収を専門に行う業者のことです。特定金銭債権の処理を促進するため、弁護士のみに認められていた債権回収業について、弁護士法の例外として債権回収会社が業として特定金銭債権の管理及び回収を行うことができるようにしたものです。平成11年に「債権管理回収業に関する特別措置法(通称:サービサー法)」 が施行され、法務大臣による許可制をとることによって民間業者に解禁されました。【×】
3 アセットバック証券(ABS)は、「資産担保証券」とも呼ばれ、企業が保有する債権や不動産などの資産(Asset)に対する貸付債権を担保として発行される有価証券です。日本では、平成10年に旧証券取引法(現金融商品取引法)上の有価証券として認められました。これにより、企業は、従来の信用力や収益力の裏付けによる資金調達だけでなく、所有する不動産や債権など資産の信用力やキャッシュフローを裏付けにして、債券等を発行して、資金調達することが可能となりました。狭義には、
・ABS(Asset Backed Securities):自動車ローンやクレジット債権などを担保として発行
・MBS(Mortgage Backed Securities):住宅ローンを担保として発行
・CMBS(Commercial Mortgage Backed Securities):商業用不動産ローンを担保として発行
などがあります。【○】
4 そのとおり。【○】
以上、正解はAです。
投稿者:ふみ
at 19 :58
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個人向け国債
<平成20年1月学科基礎編問19>(正答4)
1 個人向け国債には、変動金利型10年満期と、固定金利5年満期の2種類があります。【×】
2 変動金利型(10年満期)では、原則として発行から1年間が経過すると中途換金できます。【×】
3 個人間譲渡については、発行日以降、原則としていつでも譲渡することができます。【×】
4 そのとおり。【○】
以上、正解はCです。
FP2級レベルのサービス問題です。
投稿者:ふみ
at 12 :45
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株価指数連動型上場投資信託(ETF)
<平成20年1月学科基礎編問18>(正答3)
ETF(Exchange Traded Funds:取引所で取引される投資信託)とは、その価格がTOPIXや日経平均などの主な株価指数に連動するようにつくられ、証券取引所に上場している上場投資信託です。投資家には受益証券(株券に相当するもの)が発行され、株式と同様、全国の証券会社を通して、東証で売買することが可能です。
1 通常の株式投資と同じように、任意の証券会社を通じて売買を行います。【×】
2 ETFの大きな特徴は、一定のまとまった口数以上のETFをもって現物株式ポートフォリオを取得(交換)できることに加えて、一定の現物株式ポートフォリオをもとにETFを取得(追加設定)することが可能です。【×】
3 株式と同じように、指値注文・成行注文等が可能です。決済日は4営業日目決済又は当日決済となります。株式と同様に通常は4営業日目決済で、取引日から起算して4営業日目にETFと売買代金の授受を行うことになります。【○】
4 ETF銘柄の中には、制度信用銘柄および貸借銘柄に指定されているものもあります。【×】
以上、正解はBです。
金財で1級FPの9月14日(日)実施試験の受検申請書の配布を開始してますね。
余談だが、今日東京に行ったら、安倍前内閣総理大臣をお見かけした。自分の横1mくらいですれ違った。ちょっとびっくり。
投稿者:ふみ
at 22 :29
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景気・物価指数
<平成20年1月学科基礎編問17>(正答3)
1 そのとおり。毎月、経済産業省から公表されています。【○】
2 金融機関以外の民間が保有する通貨の総量をマネーサプライ(通貨供給量)と呼びます。このマネーサプライがどれだけ増減したかを示すのがマネーサプライ統計です。一般的に用いられるのはM2+CD(現金、流動性預金、定期性預金、CD=譲渡性預金の合計)ベースのものです。日本銀行が毎月調査、発表しています
なお、日本銀行では、平成20年6月から「マネーストック統計」とし、主要な指標の内容を変更することとしています。郵便貯金や信用組合、労働金庫、農協などの預金については、銀行預金と集計方法が異なるため、「M2+CD」に入れずに、「M3+CD」という指標に集計されていましたが、郵政民営化で郵貯の集計方法が銀行預金と同じになるため、郵貯や信組などを含むすべての預金取扱機関の預金を合わせた新指標として「新M3」を新設することになっています。【○】
3 経済成長率とは、一国の経済規模が一定期間内にどれだけ増加したかを示す割合で、一般的に、国内総生産(GDP)の増加率で表されます。内閣府から公表されます。【×】
4 そのとおり。毎月、総務省から公表されています。【○】
以上、正解は@です。
投稿者:ふみ
at 20 :34
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景気動向指数
<平成20年1月学科基礎編問16>(正答3)
景気動向指数は、生産、雇用など様々な経済活動での重要かつ景気に敏感な指標の動きを統合することによって総合的な景気の現状把握や将来予測を行うための景気指標です。内閣府から毎月公表されています。景気動向指数は、DI(Diffusion Index)とCI(Composite Index)の2つからなり、それぞれに、景気を先取りして変化する「先行指数」(12指標)、景気と平行して動く「一致指数」(11指標)、景気に遅れて変化する「遅行指数」(6指標)の3種類があります。
DIでは、先行、一致、遅行の各指数ごとに、3ヶ月前と比較して、良くなっている指標、悪くなっている指標、横ばいの指標をそれぞれ数え、次の計算により景気DIを求めます。
景気DI(%)={(プラスの指標の数+横ばいの指標の数×0.5)/採用指標数}×100
一致指数の景気DIが
・3ヶ月以上連続して50%を上回っているときは景気拡張局面
・3ヶ月以上連続して50%を下回っているときは景気後退局面
・50%ラインを上から下に横切るときが景気の山
・50%ラインを下から上に横切るときが景気の
と判断できます。
CIは、景気に敏感な指標の量的な動きを合成した指標であり、景気変動の大きさやテンポ(量感)を把握するのに用いられます。一致指数が上昇しているときが景気の拡張局面、低下しているときが後退局面ととらえます。
1 景気動向指数は、内閣府の経済社会総合研究所より公表されます。【×】
2 コンポジット・インデック(CI)の説明です。【×】
3 累積DIとは、毎月公表されているDIの月々の値を所定の計算式で累積したものです。累積DIは、その山と谷が景気の山、谷に概ね対応するなど、転換点を視覚的にとらえやすいという利点を持っています。【○】
4 ディフュージョン・インデックス(DI)の説明です。【×】
以上、正解は@です。
なお、景気動向指数研究会は平成19年12月に、景気動向指数を用いた景気判断においては、これまでのDIに代わり、CIを中心にすることが望ましいと指摘しました。これを受けて内閣府経済社会総合研究所では、平成20年4月分の景気動向指数速報(6月公表)から、この方針を適用するとのことです。
9月のFP1級試験では、出題されるかもしれませんね。
投稿者:ふみ
at 22 :43
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火災保険および特約
<平成20年1月学科基礎編問15>(正答1)
1 いずれの保険でも、火災の消防活動による水濡れに対し保険金が支払われます。【○】
2 マンションの他の戸室からの水漏れに対して損害賠償請求できるかですが、もしこれが失火の場合は失火責任法により故意または重過失でなければ損害賠償請求できませんが、水漏れについては失火責任法が適用されず、損害賠償請求されることがあります。なお、住宅総合保険では、他の戸室からの水濡れによる損害に対して保険金の請求をできます。【×】
3 再調達価格を大きく超えた保険金額での契約をしたばあい超過保険になり、再調達価格以上は支払われません。【×】
4 個人賠償責任担保特約は海外で発生した事故については補償しません。【×】
以上、正解は@です。
調べてもよく分からなかったので、簡単な解説にしかなりませんでした。m(_ _)m
投稿者:ふみ
at 20 :10
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自動車事故に係る損害賠償
<平成20年1月学科基礎編問14>(正答4)
自動車保険は、自動車の所有・使用・管理に伴って発生し得る賠償責任および損害を補填する損害保険であり、大きく「強制保険」と「任意保険」に分けることができます。
強制保険では、自動車損害賠償保障法によりすべての車(原動機付自転車含む)に加入が義務づけられています。特徴として、
・対人賠償自己のみ対象(自己のケガや、対物事故は対象外)
・被害者が、保険会社に対して直接に損害賠償額(この場合は、保険金とは呼ばずに損害賠償額と呼ぶ。)を支払うよう請求できる
・被害者は、治療費や葬儀費など当面の出費にあてるため、加害者の加入している保険会社に保険金の前払い(仮渡金)を請求することができる
などがあります。
任意保険では、自賠責保険だけでは十分な補償が望めないため、その分を補うために加入します。任意保険の主な種類としては、人への保険として、対人賠償保険、自損事故保険、無保険車傷害保険、搭乗者傷害保険が、物への保険として、対物賠償保険、車両保険があります。
1 自賠責保険に加入せずに自動車等を運転した場合は、自動車損害賠償保障法第5条(責任保険又は責任共済の契約の締結強制)違反として、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。【○】
2 自賠責保険の請求方法には、「本請求」、「内払金請求」、「仮渡金請求」の3つがあります。
「本請求」は治療がすべて終了した段階(損害額が確定)で請求する方法で、仮渡金や内払金を差引いた金額を請求します。「内払金請求」は休業損害や治療費などの賠償金の支払を、10万円単位で120万円の限度額に達するまで何度でも請求できます。「仮渡金請求」は、賠償金の支払いを受ける前に、当座の出費に充てる費用を1度に限り請求できます。請求者は、被害者はすべての方法を、加害者は仮渡金請求以外の方法ができます。【○】
3 自賠責保険では物損事故は対象外ですが、民法の不法行為の規定(709条)が適用されるときには、損害賠償を請求することができます。【○】
4 加害者が被害者に支払った後に自賠責に請求する加害者請求の場合は、被害者や病院などに損害賠償金を支払った日から2年が時効となります。なお、被害者請求の場合は、事故があった日から2年です。【×】
以上、正解はCです。
最近ではFP1級の過去問を1日に2問程度書くことができるようになりました。よしよし。
投稿者:ふみ
at 22 :11
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所得税の生命保険料控除
<平成20年1月学科基礎編問13>(正答1)
生命保険料控除の対象となる保険契約等は、次のいずれかで保険金等の受取人のすべてをその保険料等の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものです。
(1) 生命保険会社又は外国生命保険会社等と契約した一定の生命保険契約
(2) 簡易生命保険契約
(3) 農業協同組合等と契約した生命共済契約、若しくは、年金共済契約。
(4) 生命保険会社、外国生命保険会社等、損害保険会社又は外国損害保険会社等と締結した身体の傷害又は疾病により保険金が支払われる一定の保険契約
(5) 確定給付企業年金に係る規約又は適格退職年金契約
(6) 中小企業等協同組合法の特定共済組合及び特定共済組合連合会の締結した一定の生命共済に係る契約
(注) これらの契約であっても、保険期間が5年未満の契約で、いわゆる貯蓄保険や貯蓄共済は含まれません。また、外国生命保険会社等又は外国損害保険会社等と国外において締結したもの並びに信用保険契約、傷害保険契約、財形貯蓄契約、財形住宅貯蓄契約、財形年金貯蓄契約なども該当しません。
1 上記のとおり。【○】
2 上記のとおり。【×】
3 上記のとおり。【×】
4 解約時に剰余金の分配又は割戻金の割戻しがある場合には、その金額は支払保険料の金額から控除しますが、解約一時金(解約返戻金)等で一時所得に該当するものは、支払保険料の金額から控除する必要はありません。つまり、支払保険料の全額が控除対象となります。【×】
以上、正解は@です。
投稿者:ふみ
at 20 :40
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生命保険契約者保護機構
<平成20年1月学科基礎編問12>(正答2)
生命保険契約者保護機構は保険業法に基づき設立された法人です。保護機構の会員である生命保険会社が破綻した場合、破綻保険会社の保険契約を引き継ぐ「救済保険会社」への資金援助や、「救済保険会社」が現れない場合には、保護機構の子会社として設立される「承継保険会社」への保険契約の承継、あるいは保護機構自身が保険契約の引受けを行うことにより、保険契約を継続させ、保険契約者保護を図っています。
補償割合は、高予定利率契約を除き、破綻時点の責任準備金の90%までを補償します。(保険金、年金等の90%が補償されるものではありません。)
1 上記のとおり。【○】
2 救済保険会社が現れない場合、保護機構自らが保険契約等の引受けを行うことがある。【×】
3 上記のとおり。【○】
4 生命保険会社が破綻した場合、「保険業法に基づく行政手続」または、「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律に基づく会社更生手続」により、保険契約の継続に向けた手続が進められます。
破綻保険会社で会社更生手続が開始された場合、保護機構は更生特例法に基づき、保険契約者表を作成し、裁判所に提出することにより、保険契約者に代わって更生手続に関する一切の行為をすることとなっています。これは、生命保険会社の債権者である保険契約者の数は、一般事業会社における債権者数に比べて極めて膨大な人数となっており、更生手続の円滑・迅速な進行を図るためです。【○】
以上、正解はAです。
投稿者:ふみ
at 20 :22
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少額短期保険業者
<平成20年1月学科基礎編問11>(正答2)
少額短期保険業とは、保険業法上の保険業のうち、一定事業規模の範囲内において、少額かつ短期の保険の引受けのみを行う事業をいいます。
いわゆる無認可共済の破綻によって契約者が被害を被るケースが生じたため、保険業法上の「保険業」に含めて規制の対象とすることで保険契約者等の保護を図ったのが、少額短期保険業制度導入の経緯となっています。
保険期間、保険金額の上限については、次のとおりです。
■保険期間 損害保険2年、生命保険・医療保険1年
■保険金額
1人の被保険者について、次の区分の範囲内であり、かつ、総額1000万円以下であること。
1人の保険契約者に係る被保険者は100人以下であること。
・疾病による重度障害・死亡:300万円【経過措置 1500万円】
・疾病・傷害による入院給付金等:80万円【経過措置 240万円】
・傷害による重度障害・死亡:600万円【経過措置 3000万円】
・損害保険:1000万円【経過措置 5000万円】
経過措置はいずれも施行日から7年間
以上により、正解はAです。
2級FP技能士試験の学習範囲ではなかったため、初めて知りました。
投稿者:ふみ
at 18 :32
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保険業法に定めるクーリング・オフ制度
<平成20年1月学科基礎編問10>(正答2)
クーリング・オフには、「法律によって定められているもの」と「業界や個別の販売会社が自主的に設けているもの」があります。法律上の代表的なものは、「特定商取引に関する法律」の訪問販売や電話勧誘販売などですが、これ以外にも「保険業法」や「宅地建物取引業法」など、個別法毎にクーリング・オフの制度が設けられています。
保険業法においては、第309条に「保険契約の申込みの撤回等」として規定されています。
1 保険契約の申込みの撤回等に関する事項が記載された書面を交付された日または申込日のいずれか「遅い日」から起算して8日以内であれば、撤回等をすることができます。【×】
2 保険業法施行令第45条第5号において、申込者等が、保険会社等又は外国保険会社等の指定する医師による被保険者の診査をその成立の条件とする保険契約の申込みをした場合において、当該診査が終了したときは、保険契約の申込みの撤回等ができないとされています。【○】
3 保険業法施行令第45条第1号において、申込者等が、保険会社等に対し、あらかじめ日を通知してその営業所等を訪問し、かつ、自己の訪問が保険契約の申込みをするためのものであることを明らかにした上で、当該営業所等において当該保険契約の申込みをした場合は、保険契約の申込みの撤回等ができないとされています。【×】
4 (わかりません)【×】
以上、正解はAです。
なお、上記以外に申込の撤回ができない場合として、
・保険期間が1年以下の場合
・既契約の内容変更の場合など
・預金または貯金の口座に対する払い込みによる方法で保険料を支払っている場合
などがあります。
FP1級の勉強を始めてから、初めて保険業法に触れましたが、はっきり言って難解です。
投稿者:ふみ
at 22 :15
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保険募集人(生命保険募集人および損害保険代理店)
<平成20年1月学科基礎編問9>(正答3)
保険業法に関する設問です。
1 保険業法第300条第1項第1号違反として、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。【○】
2 保険業法第282条各項に照らし合わせ適切です。【○】
3 対面、非対面を問わず、無登録募集は認められていません。【×】
4 保険業法第275条第1項第1号違反として、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。【○】
以上、正解はBです。
1級FP技能士試験問題には珍しく、条文理解の問題でした。
投稿者:ふみ
at 20 :59
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企業年金および国民年金基金
<平成20年1月学科基礎編問8>(正答1)
公的老齢年金を補うものとして私的年金があり、企業年金と個人年金に分けられます。
企業年金とは、いわゆる3階建ての年金構造での第2号被保険者に対して、公的年金の2階建てに加えて、企業が従業員の退職後の生活保障のため、独自にあるいは従業員と共同で原資を拠出、運用し支給する年金です。個人年金は民間の金融機関などが取り扱っている商品で、一般に個人年金というと、生命保険会社の個人年金保険の略称として使われることが多いです。
企業年金としては、厚生年金基金、適格退職年金、確定給付企業年金、中小企業退職金共済、確定拠出年金企業型などがあります。また、自営業者向けの私的年金として、国民年金基金、付加年金、小規模企業共済があります。
1 確定給付企業年金は、平成14年4月から「確定給付企業年金法」の施行によって始められた、給付額が決定している(確定している)企業年金です。この給付には、法定給付(老齢給付金、脱退一時金)と任意給付(障害給付金、遺族給付金)があります。【○】
2 厚生年金基金は、厚生年金の一部を国に代わって支給する(代行部分)とともに、企業の実情に合わせて上乗せ給付を行う(プラスアルファ部分)ことで、従業員により手厚い老後所得を保障しています。加入員期間が10年未満で脱退した人を「中途脱退者」といい、中途脱退者は希望により脱退一時金を年金化することができます。この場合、脱退一時金の原資を基本年金と同様、企業年金連合会(旧厚生年金基金連合会)に移換し、連合会から受けることとなります。【×】
3 国民年金基金は、国民年金法の規定に基づく公的な年金であり、第1号被保険者のみを対象としています。国民年金基金の給付は、老齢年金と遺族一時金です。老齢年金は雑所得として所得税及び住民税の課税対象となり、遺族一時金は非課税です。【×】
4 国民年金基金の加入者が加入資格を喪失して中途脱退者となった場合は、脱退一時金等として掛金を返還することなく、将来年金として支給されます。【×】
以上、正解は@です。
投稿者:ふみ
at 18 :11
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在職中に支給される老齢厚生年金
<平成20年1月学科基礎編問7>(正答1)
60歳以降在職しながら受ける老齢厚生年金を在職老齢年金といい、賃金と年金額に応じて年金額の一部又は全部が支給停止されます。具体的には、60〜65歳までの間は、賃金と年金額の合計額が28万円を上回る場合、賃金の増加2に対し、年金額1を停止し、賃金が48万円を超える場合、賃金が増加した分だけ年金額を停止します。在職中の一律2割の年金の支給停止は、60歳台前半の就労を阻害しないよう、平成17年4月から廃止されました。65〜70歳までの間は、賃金と年金額の合計額が48万円を超える場合、賃金の増加2に対し、年金額1を停止します(ただし、基礎年金は全額支給)。また、70歳以降についても、平成19年4月から、60歳台後半と同じ取扱いとなります(ただし、保険料負担はなし)。
1 65歳未満の在職老齢年金を計算するときの基本月額は、加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生年金の月額、つまり報酬比例部分と定額部分です。これに加え、老齢基礎年金を一部繰り上げしている場合は、繰上調整額も加味します。【○】
2 65歳以後の在職老齢年金を計算するときの基本月額は、報酬比例部分のみであり、経過的加算額は含めません。【×】
3 平成19年4月1日以降に70歳になる人(誕生日が昭和12年4月2日以後の人)は、引き続き60歳台後半の在職老齢年金のしくみが適用されます。誕生日が昭和12年4月1日以前の人は、従来どおり支給調整されることなく全額支給されるため、70歳前後で年金額が変わることとなります。【×】
4 平成19年4月から、65歳以後の老齢厚生年金の繰下制度が導入されました。この繰下げにより増額される年金額を繰下げ加算額とよび、次のようになります。
繰下げ加算額=(繰下げ対象額+経過的加算額)×増加率
繰下げ対象額は、原則65歳時点の老齢厚生年金額ですが、65歳以後も被保険者であった場合はその被保険者期間に在職老齢年金制度を適用したと仮定した場合に支給される老齢厚生年金額となっています。(「在職老齢年金の支給調整前の額」ではなく調整後が正しい)【×】
以上、正解は@です。
投稿者:ふみ
at 23 :33
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3級FP技能士体験談
自分がFP技能士3級にチャレンジしようと思ったのは、たしか2007年の11月頃。
それまではファイナンシャルプランナーなどと言うものに興味もなければ資格試験があることなど知りませんでした。
ある日、偶然ヨメさんが持っていた3級のテキストが目にとまり、自分が以前仕事でやっていた給与関係税務や社会保険の知識が使えそうで、内容的にも面白そうでした。
直近の試験が2008年1月にあり、受験申込も間に合いそうなので、チャレンジしようと思ったわけです。
さしあたり、ヨメさんが持っていた
■ナツメ社の「FP技能士3級徹底攻略('06-'07年版)」
から読み始めました。記述は分かり易く、章の後ろに問題集もあったので1冊で受験範囲を十分カバーできるのですが、いかんせん前年版のため最新の内容かとまどいもあったので、2周読んだあともう1冊購入しました。
■DAI-X出版の「FP技能検定合格奪取(2007-2008年度版)」
です。3級の参考書、問題集は各社から出版されていますが、ある程度のボリュームがあり、説明事項も単語の羅列でなくしっかり記述してあることに重点をおいて書店で検討したところこれを選ぶことにしました。章の終わりにはチェック問題があり、本の後ろには学科と実技試験の模擬テストもついている「テキスト&問題集」でこの1冊あれば十分3級試験に対応できました。たしか、この参考書も2周くらい回したと思います。
さて、2008年1月27日の受験日がやってまいりました。
会場は車で5分程度の県の公共施設です。
100人以上入れる会議室でしたが、6〜7割は女性!でした。(ちょっとびっくり)
試験自体は、それほど難しくなく、午前の学科は途中で終わりにして、午後に備えました。午後の実技は筆記でなくあくまで選択なので、午前の延長みたいなものです。
3月に合格発表があり、結果は、「合格」
学科 46点/60点
実技 46点/50点 でした。
これに気を良くして、次の2級にチャレンジしたのでした・・・。
続きの2級FP技能士体験談は後日ということで。
投稿者:ふみ
at 20 :31
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老齢基礎年金の受給資格期間等
<平成20年1月学科基礎編問6>(正答C)
老齢基礎年金とは、国民年金の受給資格期間(原則として25年以上加入)を満たす人が65歳から受給できる年金です。
受給資格期間とは、老齢基礎年金を受給するのに必要な加入期間で、@保険料納付済期間、A保険料免除期間、B合算対象期間、を合計したものです。
@保険料納付済期間とは、第1号被保険者期間で保険料を納付した期間、第2号被保険者期間のうち20歳以上60歳未満の期間、第3号被保険者期間を合計した期間です。
A保険料免除期間とは、第1号被保険者としての加入期間のうち、保険料を納めることが免除された期間をいいます。保険料が免除されるのは、自動的に免除される法定免除と、本人の申請による申請免除があります。学生納付特例制度は申請免除となります。
B合算対象期間とは、期間の計算には入れるが年金額には反映されない期間のことで、年金額に反映されないため「カラ期間」と呼ばれています。
合算対象期間の例としては、
・昭和36年4月から昭和61年3月までの間で会社員や公務員の被扶養配偶者で、任意加入しなかった20歳から60歳未満の期間
・学生であって、昭和36年4月から平成3年3月までの間で国民年金に任意加入しなかった期間(20歳から60歳未満に限る)
・学生であって平成12年4月以降、学生納付特例制度を受けた期間(20歳から60歳未満に限る)
・昭和36年4月以降、在外邦人で20歳から60歳までの間で海外に在住していた20歳から60歳未満の期間
・被用者年金の加入期間のうち、20歳未満および60歳以上の時に加入していた期間
などがあります。
1 上記のとおり【○】
2 平成3年4月からは全ての学生が国民年金に加入することになっています。この期間に保険料免除を受けていた者がこの期間分の保険料を追納しない場合は、この期間は老齢基礎年金の合算対象期間として受給資格期間に算入されますが、老齢基礎年金の年金額には全額免除のため3分の1の期間が反映されます。【○】
3 厚生年金保険の被保険者として60歳以上の時に加入していた期間は、合算対象期間として老齢基礎年金の受給資格期間に反映されますが、老齢基礎年金の年金額には反映しません。【○】
4 上記のとおり、この女性は海外にいた30年間は全て合算対象期間として受給資格期間に算入されます。【×】
以上、正解はCです。
投稿者:ふみ
at 20 :00
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公的年金制度の改正
<平成20年1月学科基礎編問5>(正答A)
平成19年4月から適用される公的年金制度の改正に関しての設問です。
1 平成19年4月以降に離婚した夫婦間において、当事者の合意又は裁判所の決定があれば、「婚姻期間中」の厚生年金保険料納付記録を夫婦の合計の半分を限度として分割できる。平成19年4月以降の離婚を対象とするが、これ以前の保険料納付記録も分割対象としている。分割の効果は、比例報酬部分のみであり基礎年金部分は対象にならない。請求期限は、離婚をした時から2年間。
なお、平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間は、夫婦が離婚した場合などに第2号被保険者の厚生年金(保険料納付記録)を2分の1に分割できる。【○】
2 平成19年4月以降、65歳以降の老齢厚生年金の繰下制度が導入された。繰下請求をすると「支給を繰下げた月数×0.7%」年金額が増額され、最大5年で42%増額される。
同様に繰下請求できる老齢基礎年金との関係では、
・昭和12年4月1日以前生まれの人は、老齢厚生年金と老齢基礎年金を同時に繰下げ請求する。
・昭和12年4月2日から昭和17年4月1日までに生まれた人は、老齢基礎年金しか繰下げ請求できない。
・昭和17年4月2日以降生まれの人は、老齢基礎年金のみ、老齢厚生年金のみ、または老齢基礎年金、老齢厚生年金ともに繰下げ請求することができる。
となっている。【×】
3 平成19年4月以降、受給権者の申出による支給停止の規定が設けられた。老齢基礎年金、老齢厚生年金ともに、または、それぞれについて支給停止の申出を行うことができる。支給停止の申出を行った場合は、申出を行った日の属する月の翌月分から支給を停止し、申出の撤回を行った場合は、申出の撤回を行った日の属する月の翌月分から支給を開始します。【○】
4 平成19年4月以降、自分自身が納めた保険料をできるだけ年金額に反映させるため、自らの老齢厚生年金を全額受給した上で、現行水準との差額を遺族厚生年金として支給する仕組みとなった。【○】
以上、正解はAです。
なお、これ以外の主な改正事項として、
・平成19年4月以降、70歳以上の被用者の厚生年金給付について、60歳代後半の在職老齢年金の仕組みが適用される。老齢厚生年金の全部または一部の支給停止が行われるが、保険料は徴収しない。
・平成19年4月以降、夫が死亡時に子のいない30歳未満の妻の遺族厚生年金が5年の有期年金となった。
・平成19年4月以降、中高齢寡婦加算の支給対象について、寡婦の要件が夫死亡時の35歳以上から40歳以上に引き上げられた。
があります。
投稿者:ふみ
at 10 :03
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