2024 年1 月31 日

10大学で減額・不交付 私学助成金

1月31日付日経新聞朝刊に
「日本私立学校振興・共済事業団は30日、私立大などを対象に交付する2023年度助成金について、学部新設にかかる書類の偽造などを理由に10大学で減額・不交付となったと明らかにした」とあった。

私学事業団が交付する助成金(補助金)だが、国の補助金であり、私学事業団そのものが私学事業団法に基づいて設立された法人であるから、国が補助金を交付するものとみなしていいのだろう。

私立学校振興助成法には助成金の増減額の規定があるが、法令に違反している場合や教育条件又は管理運営が適正を欠く場合は減額できるとあるが、極めて不明確な規定だ。

私立大学補助金交付要綱や補助金取扱要領に減額要件について定められているが、「偽りその他不正の手段により設置認可を受けたもの」等とやはり減額要件は極めて不明確だ。

その結果、学部新設の際の借地契約書で相手側の署名を偽造したという75%減額となった私立大学も出てくるが、借地契約書の偽造というと刑法犯のようにも見えるが、借地自体には争いはない、ただ相続人が多数いるためにそのうちの一人だけが署名した、あるいは他の相続人の署名は別の者が代筆したという場合もあるだろうし、そもそも減額事由に該当したとしても、それがどうして75%減額となるのかの効果裁量の基準はない。

アメフト部の違法薬物事件があったから全額不交付というのも、一見もっともな気もするが、部活の一部に違法薬物事件があったからと言って、全額不交付というのは合理性を欠くのではないか。

減額や不交付というからには、不利益処分として行政手続法上の事前手続がとられるべきだが、それは適正に履践されたのだろうか。

私学事業団を通して行う助成金交付という形をとるために、手続きが杜撰になり判断が甘くなっているのではないか。そんな気がした。

私の事実認識が誤っているのであれば、ご指摘をいただければ幸いだ。

投稿者:ゆかわat 17 :44 | ビジネス | コメント(0 )